永住権申請の身元保証人の責任とは?身元保証人になれる人も解説
永住権の申請の際には「身元保証人」が必要です。
一般的には友人や上司になってもらうことが多いですが、身元保証人と聞くと、依頼しづらいと感じる方もいると思います。
身元保証人の保証の内容などを理解することで、どのようにお願いをすることがいいのかを含めてこの記事で解説していきます。
目次
永住権申請における身元保証人の保証範囲とは?
追記:2022年6月より、身元保証人の保証範囲が「法令順守」「公的義務の履行」のみに変更されました。
外国人が永住権を申請する際に「身元保証人」が必要になります。
身元保証人と言われると「お金を支払わないといけないんじゃないか?」などネガティブな怖いイメージが強いと思います。
心配される方もいらっしゃるのも事実ですが、入管求めている身元保証人の保証は連帯保証人とは異なります。
永住権申請で求められる保証範囲
- 申請人(外国人)の日本における「滞在費」
- もし帰国しなければならなくなった場合の「帰国旅費」
- 申請人(外国人)の「法令の遵守」
「滞在費」「帰国旅費」のお金がかかわる部分ですが、これは万が一申請人が支払えなくなってしまった場合にサポートとしてあげてくださいという内容になります。
H3 保証内容に民法上の法的拘束力はありません
入管での身元保証の内容には、民法上の身元保証にある「肩代わりする」という法的拘束力はありません。
具体的にどういうことかと言うと、一般的な保証人(例:連帯保証人)だと、「お金を肩代わりしてくださいと言われると、肩代わりしないといけない」です。
ですが、入管の身元保証は民法上の保証とは異なるため、「お金を肩代わりしてくださいと言われることがありません」。
このことを「道義的保証」と言います。
道義的保証は、「何かトラブルがあった際には助けてあげてくださいと」いった保証にとどまっており、助けなかったからと言って何かペナルティがあるわけではありません。
永住権の申請の身元保証人になれる人は、日本人または永住者のみ
永住権申請において、身元保証人になれる人は決まっています。
永住権申請の際に身元保証人になれる人(年齢制限はありません)
- 日本人
- 永住者の外国人
永住権申請の際の身元保証人になれるのは、日本在住の「日本人」または「永住権を持っている外国人」のみになります。
理由としては、身元保証人としてサポートすることができるように、申請人よりも長く日本にいることができる資格を持っている人という制限をかけています。
よくある身元保証人の例
- 上司
- 友人
- 配偶者(日本人または永住者と結婚している場合)
身元保証人の方に年収要件はあるか?
永住権の申請の際の身元保証人には収入要件はありません。
ですが、身元保証書は、何かあった際に「滞在費」と「帰国旅費」をサポートするという保証が含まれていることから収入が0円の人では成り立ちません。
だいたいの目安は、年収300万円以上です。
年収300万円以下でも認められている事例もありますが、1つの目安として考えてもらえればと思います。
税金未納や滞納がある身元保証人はNG
年収が300万円以上あっても住民税の未納がある方は身元保証人にはなれません。
身元保証人の社会保険(特に年金)に関しては、2022年2月時点では審査対象にはなっていないので、仮に支払っていなくても大丈夫です。
身元保証人の方が用意する書類は何か?
身元保証人の方が作成する書類に「身元保証書」があります。
身元保証書のフォーマットはこちら
そのほかには、収入を証明する資料や納税を証明する資料が必要になります。
追記:2022年6月より「身元保証書」と「身元保証人の身分証明書のコピー」のみの提出に簡略化されましたので、下記資料の提出は不要になります。
身元保証人の方が必要な書類
- 身元保証書
- 直近年度の住民税の課税証明書
- 直近年度の住民税の納税証明書
- 在職証明書
- 住民票
この中で住民税の納税証明書を取得した際に、稀に未納表記がある場合があります。
未納があると永住権の申請に影響がでますので、完納してから再度取得しなおしてください。
※納期未到来は、未納ではないので大丈夫です。
永住権の申請の際の身元保証書の書き方
身元保証人が書く「身元保証書」に書き方をご説明します。
2020年から入管書類はすべて印鑑捺印欄がなくなり、捺印が不要になっています。
身元保証書のフォーマット(日本語版)
身元保証書のフォーマット(English)
身元保証書は、パソコンで入力しても問題はないですが、永住権の場合には「日付」と「身元保証人の名前」は少なくても自署で書いてもらう必要があります。
※すべてパソコン打ちでも申請はできますが、必ず追加提出を求められます。
身元保証書の記載事項
- 「身元保証書」を書いた日付(申請から3カ月以内。西暦でも元号でもどちらでも構いません)
- 申請人の国籍。口語で構いません(例:中国、韓国、台湾、アメリカなど)
- 申請人の名前(パスポートと同じ表記で、中国人の方は先に英語表記、次に漢字名)
- 身元保証人の名前
- 住所(海外にいる人は海外の住所)
- 電話番号(海外にいる人は海外の電話番号)
- 職業(勤務先)
- 勤務先の電話番号
- 国籍
- 申請人との関係をご記入ください(例:上司、友人など)
身元保証人に入管から電話があるか?
基本的には、身元保証人に入管から連絡があることはないです。
ただし審査の段階で、審査官から身元保証人に電話があったこともあるので、絶対ないわけではないです。
入管の審査官が身元保証人に電話する理由としては下記です。
身元保証人に電話がある可能性がある場合
- 身元保証人の収入が少ない
- 申請人との関係が薄い
- 身元保証人が遠くに住んでいる
特に身元保証人が遠くに住んでいる場合は、申請人(永住権を申請した本人)に何かあってもすぐに気づくことができません。
そのため、本当に身元保証人としてサポートが可能なのか電話で確認することは考えられます。
このようなことも想定して、身元保証人となっていただく方に、身元保証の内容をご理解いただきくことが大切です。十分に準備をしたうえで申請に臨みましょう。