永住権

永住申請が不許可になった際に最初にするべきこと

永住申請をしたが、不許可になってしまった方向けの内容になります。

不許可になってしまった場合、「再申請はできるのか?」など、気になることが多いと思います。

そんな方に、再申請で永住権を取得するために必要なこと、今すべきことについて解説していきます。

不許可の理由を確認する

一番最初にすべきことは「不許可理由の確認」です。

不許可通知は、自宅に紙(不許可通知書)が届きます。

そこには、「出入国管理及び難民認定法第22条第2項本文の要件に適合すると認められません」などの難しい内容が書かれています。

この内容だけでは、不許可の具体的な内容はわかりません。

具体的な不許可理由を知るためには「入管に直接行き、不許可理由を聞く」ことです。

入管の場所によっては、不許可理由を聞ける日時が決まっているところもあるので、家に届いた紙を今一度確認してください。

不許可を聞けるのは1度のみ

入管に直接行き、不許可理由を聞きに行けるのは「1度のみ」になります。

何回も理由を聞けるわけではないので、不許可理由を聞きに行く際には「不許可理由をメモする」ことを忘れないでください。

入管から聞いた内容を忘れてしまうと、不許可理由を知ることはもうできませんので、再申請する際に、どこを気を付けるのかわからなくなってしまいます。

不許可理由を聞く際のポイント

不許可理由を聞く際、入管の方がすべて丁寧に教えてくれるとは限りません。

入管には、すべて細かく丁寧に教える義務はないため、こちらの聞き方が大切になります。

前提として、冷静に話をして「他には理由はないか」を確認して、再申請の見込みについても確認するのがポイントになります。

不許可理由の確認について不安がある場合は、行政書士と一緒に行くことをお勧めします。

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不許可の理由として多い内容

永住申請が不許可になる例として多いのが、「そもそも要件を満たしていないパターン」と「提出書類の不備」になります。

そもそも要件を満たしていないパターン

友達から聞いた情報や、自分で調べて申請した場合に多いケースです。

永住申請の要件は、就労ビザや配偶者ビザと違い、とても多く細かいです。

そのため、調べた情報などが間違っており、そもそも要件を満たしていなかったというのがあり得ます。

要件を満たしていないとなると、再申請をしても許可になることはないので、要件がクリアれるまで待つしかありません。

提出書類の不備

提出していた書類の書き方を間違えていたり、提出した書類の説明が足りなかった場合が当てはまります。

「間違っていたり、わからない点は入管から聞いてきてくれる」と思っている方もいるかもしれませんが、違います。

証明義務は申請側である外国人本人にあります。

そのため、提出している内容が間違っていたり、説明不足だったりすると、不許可になってしまう場合があります。

こういった内容が不許可理由を聞きに行った際に判明した場合は、再申請で不許可理由をカバーできれば、許可になる可能性が高くなります。

具体的な不許可理由について

ここでは永住申請での不許可理由で多い具体例を見ていきましょう。

不許可理由を聞きに行く前に、この具体例を見て該当していそうな箇所があれば、そこを入管に不許可理由を聞きに行った際に細かく聞くのが良いと思います。

永住申請で多い不許可理由

  1. 収入が足りていない
  2. 年金・健康保険がしっかり払われていない
  3. 出国期間が多い
  4. 犯罪歴や違反歴がある
  5. 理由書や提出書類が間違っている

収入が足りていない

永住ビザを取得するためには、日本で生活できる「十分な安定した収入や資産があること」が必要です。

そして安定した収入の目安となっているのが「年収300万円以上」です。

この求められる収入金額は、家族構成や扶養家族の人数によっても変わってきますが、独身で扶養家族もいない場合は、過去5年間、年収300万円以上が求められます。(日本人と結婚している方の場合は、3年間分になります)

また扶養家族がいる場合には、300万円に加えて1人あたり約70万円ほどの収入が必要になります。

扶養者が日本人の場合は、日本人のパート代などは含めることができますが、家族滞在ビザの外国人のパート代は含めることができませんのでご注意ください。

なお、収入を証明する書類としては、役所で取得できる「住民税の課税証明書」になります。

個人事業主や会社経営者で、確定申告をしており、節税対策で収入額を下げている場合には、課税証明書に出てくる数字も低くなります。

いくら節税対策と言っても永住申請の場合には、課税証明書の数字で判断しますので、審査は厳しくなります。

年金・健康保険がしっかり払われていない

年金と健康保険の支払いは「直近2年分が審査」されます。

年金と健康保険を支払っていることは当然として、支払いの遅延についても厳しくチェックされます。

そのため、直近2年で未払いがある場合、今から全額払っても、永住申請では認められないことが多いです。

会社員で、社会保険に加入し給与から天引されている場合は問題ないですが、個人事業主や自分で国民健康保険や国民年金に加入している場合は、遅延がないように支払っていることが必要です。

入管が求めているのは「遅延なく支払っていること」になりますので、遅延が直近2年間で、2~3回以上ある場合は、不許可のリスクが高くなります。

そうなると、今から2年間、遅延なく支払った後に永住権の申請をするのが最善策となってしまいます。

出国期間が多い

永住申請とは、「日本に永住するための申請」になりますので、日本から出国が多い人には永住権の許可を出していません。

具体的には、日本に10年以上引き続き日本に住んでいることが必要です。

※日本人(永住者)の配偶者は、3年または1年以上日本に住んでいること。
※高度専門職の方は70点以上で3年、80点以上の方は1年となります。

この10年間の内、連続して3ヶ月以上の出国や1年間で合計100日以上の出国をしていると、日本に「引き続き」住んでいるとは認められない可能性が高くなります。

年間合計日数は、以前は180日くらいまで認められていたこともありますが、現在はどんどん厳しくなり、100日が安全なラインになります。

ちなみに出国の理由が仕事での出張であっても認められてはいませんが、合理的な理由がある場合は、説明することも認めてもらえる可能性もあります。

犯罪歴や違反歴がある

過去の犯罪歴や違反歴も審査対象です。

軽微な違反が1回でもあればNGというわけではないですが、申請書に過去の犯罪歴の記入欄があるので、過去のものでもすべて記載する必要があります。

懲役や禁固などの重い犯罪歴がある場合、その刑の内容にもよりますが、執行が終わってから、もしくは執行猶予期間が終わってから7年~10年が経過すれば、永住申請が認められる場合もあります。

また違反歴には「交通違反」も含まれます。

免許停止などの重大な交通違反はもちろんですが、駐車違反や右折禁止などの軽微な交通違反でも、審査に影響してきます。

交通違反は直近5年分を審査されますので、特に直近2年以内に軽微な違反がある場合は注意が必要です。

理由書や提出書類が間違っている

永住申請では「永住申請する理由」を提出する必要があります。

この理由がしっかり記載できていない場合や、説明が必要な内容についての説明がない場合など、審査で不利に扱われます。

永住申請では面接はなく、すべて書面審査なので、理由書でアピールしないといけません。

審査官が永住申請に有利になるように汲み取ってくれることはなく、アピールしたい内容(永住申請の要件に係るもの)は、こちらから積極的に書類で提出する必要があります。

さいごに

永住申請が不許可になってしまい、再申請はしたい場合は、まず不許可理由を確認することが大切です。

不許可理由によっては、すぐに再申請が可能になりますが、そもそも要件を満たしていない場合には、要件が整うまで再申請しても不許可になるだけです。

そのため、よく不許可になる内容も参考にしながら、不許可理由の確認・再申請の準備を進めてもらえればと思います。

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