永住権申請の必要書類と取得方法について
永住権の申請では、入管のHPに最低限の必要書類が載っていますが、書き方が難しく、聞きなれない書類も多くあります。
また「外国人本人の状況によって必要書類が記載されているサイトが異なる」ため、見るページを間違えると集める書類も間違えてしまいます。
この記事では、大きく3つのパターンに分けて永住権申請に必要な書類をご紹介していきます。
※2022年6月に身元保証人に関する必要書類が簡略化されました。
目次
永住権申請をする審査ポイントを確認する
日本の永住権は世界的にも審査が厳しいです。
審査内容は、「年収」「税金」「社会保険」「出国日数」「犯罪歴」「居住年数」「就労期間」など多くあります。
それに合わせて、「必要書類も通常のビザ申請よりも多く」なり、また提出しないといけない書類の年数も外国人の状況に変わります。
今回は、下記3パターンに分けて必要書類をご紹介していきます。
永住権の必要書類の3パターン
- 「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」から「永住権」の申請をする
- 「日本人の配偶者等」から「永住権」の申請をする
※永住者の配偶者も含みます。 - 「定住者」から「永住権」の申請をする
ただし、今回ご紹介する必要書類以外にも、ご本人の状況によって追加資料が求められたり、自ら証明書類を準備しないといけない書類もあります。
永住権申請の必要書類について
今お持ちの在留資格(ビザ)の箇所の必要書類をご確認ください。
「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」から「永住権」の申請をする場合
「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)をお持ちの外国人」の場合の必要書類はこちらになります。
「就労ビザ」の方の永住申請の必要書類
- 永住許可申請書
- パスポート原本
- 在留カード原本
- 申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)
- 住民票(世帯全員分でマイナンバー以外記載したもの)
- 過去5年分の住民税の納税証明書と課税証明書(役所発行のもの)
- 税務署発行の納税証明書その3(国税)
※「源泉所得税及び復興特別所得税」「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」「相続税」「贈与税」の項目の未納がない旨の記載が必要です。
- 直近2年分の「年金」についての資料
※以下のどれか1つのみで可
a.「ねんきん定期便」(35,45,59歳の誕生月に送られてくる全期間の年金記録情報が表示されているもののみ対象)
b. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(リンクはこちら)
c. 国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年以内に「国民年金」に加入していた場合は,当該期間分の領収証書のコピー - 健康保険証のコピー(または国民健康保険証のコピー)
- 直近2年間で国民健康保険に加入したことがある場合(どちらか1つ)
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民健康保険料(税)領収証書のコピー - 預貯金通帳のコピー(メインで使用しているもの)
- 在職証明書(会社発行のもの)
- 了解書(フォーマットあり)
日本語版はこちら
英語版はこちら
- 身元保証書(フォーマットあり)
日本語版はこちら
英語版はこちら
- 身元保証人の身分証明書のコピー(運転免許証など)
※以下⑯~⑱の書類は、2022年6月以降の申請では不要になりました。 - 身元保証人の住民票
- 身元保証人の直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
- 身元保証人の在職証明書
「日本人の配偶者等」から「永住権」の申請をする場合
「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」の外国人の場合の必要書類はこちらになります。
「日本人の配偶者等」から永住申請する場合の必要書類
- 永住許可申請書
- パスポート原本
- 在留カード原本
- 申請理由書(永住申請する理由について記載)
- 戸籍謄本(日本人のもの)
- 住民票(世帯全員分でマイナンバー以外すべて記載があるもの)
- 直近3年分の住民税の納税証明書と課税証明書
※役所発行のものになります。
※夫婦2人分が必要です。 - 税務署発行の納税証明書その3(夫婦2人分が必要です)(国税)
※「源泉所得税及び復興特別所得税」「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」「相続税」「贈与税」の項目の未納がない旨の記載が必要です。
- 直近2年分の「年金」についての資料(夫婦2人分が必要です)
※以下のどれか1つのみでOKです。
a.「ねんきん定期便」(35,45,59歳の誕生月に送られてくる全期間の年金記録情報が表示されているもののみ対象)
b. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(リンクはこちら)
c. 国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年以内に「国民年金」に加入していた場合は,当該期間分の領収証書のコピー - 健康保険証のコピー(または国民健康保険証のコピー)
- 直近2年間で国民健康保険に加入したことがある場合(どちらか1つ)(夫婦2人分が必要です)
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民健康保険料(税)領収証書のコピー - 預貯金通帳のコピー(メインで使用しているもの)
- 在職証明書(会社発行のもの)
- 登記事項証明書(夫婦のどちらかが会社経営者の場合のみ)
- 了解書
日本語版はこちら
英語版はこちら
- 身元保証書(フォーマットあり)
※日本人配偶者が身元保証人になります。
日本語版はこちら
英語版はこちら
- 身元保証人の身分証明書のコピー
※2022年6月以降の申請では、下記⑱~⑳の資料は不要になりました。 - 身元保証人の直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
- 身元保証人の在職証明書
- 身元保証人の住民票
「定住者」から「永住権」の申請をする場合
「定住者」の在留資格(ビザ)を持っている外国人の方の永住申請用の必要書類はこちらになります。
「定住者」の方の永住申請の必要書類
- 永住許可申請書
- パスポート原本
- 在留カード原本
- 申請理由書(永住許可を必要とする理由を記載)
- 住民票(世帯全員分のもの、マイナンバー以外すべて記載)
- 直近5年分の住民税の納税証明書及び課税証明書(役所発行のもの)
- 税務署発行の納税証明書その3(国税)
※「源泉所得税及び復興特別所得税」「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」「相続税」「贈与税」の項目の未納がない旨の記載が必要です。
- 直近2年分の「年金」についての資料
※以下のどれか1つのみでOKです。
a.「ねんきん定期便」(35,45,59歳の誕生月に送られてくる全期間の年金記録情報が表示されているもののみ対象)
b. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(リンクはこちら)
c. 国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年以内に「国民年金」に加入していた場合は,当該期間分の領収証書のコピー - 健康保険証のコピー(または国民健康保険証のコピー)
- 直近2年間で国民健康保険に加入したことがある場合のみ(どちらか1つ)
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民健康保険料(税)領収証書のコピー - 預貯金通帳のコピー(メインのもの)
- 在職証明書(会社発行のもの)
- 登記事項証明書(会社経営をしている場合のみ)
- 了解書
日本語版はこちら
英語版はこちら
- 身元保証書(フォーマットあり)
日本語版はこちら
英語版はこちら
- 身元保証人の身分証明書のコピー
※2022年6月以降の申請では、以下⑰~⑲の書類は不要になりました。 - 身元保証人の住民票
- 身元保証人の直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
- 身元保証人の在職証明書
書類の取得方法と取得場所について
ここでは主に、日本の役所関係で取得する書類の「取得方法」と「取得場所」についてご説明していきます。
住民税の課税証明書(非課税)と納税証明書について
「住民税の課税証明書」と「納税証明書」は、取得したい年度の1月1日に住民票の住所があった管轄の市区町村役場で取得ができます。
たとえば、令和3年度の住民税の課税証明書と納税証明書を取得したい場合は、令和3年1月1日に住所があった役所で取得可能です。
また引っ越しが1月上旬の場合は、前の住所の管轄の役所で取得しないといけない場合もあるので、事前に役所に電話で事前確認されることをおすすめします。
最新年度の証明書は5月中旬~6月に発行される
住民税の課税証明書と納税証明書は、「毎年5月中旬から6月中旬に最新年度のものが取得できる」ようになります。
永住権の申請時期が6月頃になる場合は、最新年度の住民税の課税証明書を求められることがあります。
収入が低い場合は非課税証明書が発行される
住民税の課税証明書は、収入が低く住民税がかからない場合は、「非課税証明書」という名前で発行されます。
役所によって課税になる金額が変わりますが、おおよそ年収100万円以下の場合は、非課税となってきます。
また個人事業主の場合や収入がないからといって、役所に申告をしていないと、非課税証明書も発行してもらえないので、その場合は「収入0円として申告するようにして非課税証明書の発行」してもらうようにお願いします。
納税証明書に未納がないことを確認する
永住権申請では、「住民税の納税証明書に未納があると許可されません」ので、納税証明書を取得した際には、未納がないか確認してください。
会社員の場合で会社から天引きになっている場合は「特別徴収」と言い、会社の支払い時期やデータの反映タイミングによって未納表記が出る場合がありますが、「特別徴収であれば大丈夫」です。
会社から天引きになっていない「普通徴収」の場合で未納があれば、すぐに支払いをして未納がない状態にしてください。
なお未納以外にも「納期未到来」という表記もあります。
納期未到来であれば、まだ納期が来ていない未納額になるので、こちらが残っていても問題はありません。
税務署発行の納税証明書その3について(国税)
税務署で発行される、国税の納税証明書(その3)は、納税地(サラリーマンの場合は、住所地)の管轄の税務署で取得できます。
また税務署で取得する納税証明書(その3)は、取得する税目を指定する必要があります。
必要となる税目は下記です。
税務署発行の納税証明書その3の必要項目
- 「源泉所得税及び復興特別所得税」
- 「申告所得税及び復興特別所得税」
- 「消費税及び地方消費税」
- 「相続税」
- 「贈与税」
1項目でも記載されていないと、取り直しになりますのでご注意ください。
なお、国税の納税証明書(その3)は、未納がない旨の記載があるだけの書類になりますので、万が一未納がある場合は、支払いを行い「未納なし」の状態で再取得してください。
社会保険関係の証明書類について
社会保険の書類は、会社員等で「社会保険・厚生年金に加入」しているか、個人で「国民健康保険・国民年金に加入」しているかで変わってきます。
会社員等で「社会保険・厚生年金」の場合
社会保険加入の場合は、健康保険証のコピーの提出のみでOKです。
厚生年金に関しては、下記のいずれかの書類が必要になります。
「厚生年金」の場合の必要書類(どちらか1つ)
- 「ねんきん定期便」
※35・45・59歳の誕生月に送られてくるもの(全期間の年金記録情報が記載されているもの) - 「ねんきんネットの「各月の年金記録」画面」
※ねんきんネットは、無料で利用できますが利用者登録が必要になります。
なお直近2年間の間に、少しでも国民健康保険・国民年金だった場合は、下記の国民健康保険・国民年金の場合の書類も必要になってきます。
個人で「国民健康保険・国民年金」に加入している場合
個人で国民健康保険・国民年金に加入している場合は、国民健康保険証のコピーに加えて、「直近2年分の国民健康保険料(税)納付証明書」または「国民健康保険料(税)領収証書(写し)」が必要になります。
国民健康保険の書類は「最寄りの役所」、国民年金の書類は、最寄りの「年金事務所」で取得が可能です。
国民年金に関しては、下記の書類のいずれかが必要になります。
国民年金の場合の必要書類(どれか1つ)
- 「ねんきん定期便」
※35・45・59歳の誕生月に送られてくるもの(全期間の年金記録情報が記載されているもの) - 「ねんきんネットの「各月の年金記録」画面」
※ねんきんネットは、無料で利用できますが利用者登録が必要になります。
ねんきん定期便 - 直近2年分の国民年金保険料領収証書(写し)