永住権

家族と一緒に永住申請する方法について

永住申請をする外国人(就労ビザ)が、家族(家族滞在ビザ)と一緒に永住申請することは可能です。

ただし、すべてのケースで可能ではなく条件があります。

通常、永住申請するには、日本に10年以上引き続き住んでいないと申請ができませんが、家族の場合には最短3年の結婚生活で申請ができるようになります。

今回は、この細かな内容について解説していきます。

家族一緒に永住申請するためには?

原則として家族滞在ビザの家族は単独で永住申請しても許可されません。

そのため、家族滞在ビザの外国人は、就労ビザの家族(配偶者または親)と一緒に永住申請する必要があります。

理由としては、家族滞在ビザは、就労ビザの家族(配偶者または親)に付随しているものになり、単独で許可されているビザではないからです。

そのため、本体者である就労ビザの家族が不許可になれば、家族滞在ビザも不許可になります。

家族は永住者の配偶者の要件で申請できる

少しややこしい話になりますが、通常外国人が日本の永住申請できるようになるには、日本に引き続き10年以上住む必要があります。

しかし永住者の配偶者等(配偶者または子ども)になると、10年が3年まで短縮されます。

就労ビザの家族と同時申請するタイミングでは、就労ビザの家族はまだ永住者ではないですが、永住申請が許可されて「永住者」となることを前提として、その家族(家族滞在ビザ)も「永住者の配偶者等(配偶者または子ども)」としての要件で同時申請できるようになります。

例えば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の夫が10年以上日本に住んでいるので、永住申請をするとします。

そして家族滞在ビザで一緒に暮らしている妻と子どもは、夫の永住申請が許可されることを前提に、夫と一緒に永住申請を一緒にすることができます。(要件は後述します)

高度専門職で永住申請する場合は注意

高度専門職80ポイント以上の要件で永住申請をする場合、高度専門職の外国人(配偶者または親)は日本に住んで最短1年の永住申請ができます。

しかし高度専門職の家族(家族滞在または特定活動)は、高度専門職の外国人と同じ日本に住んで最短1年での同時申請をしても、日本での居住年数が少ないとして不許可になる可能性が高いです。

家族と一緒に永住申請ための要件とは?

家族と一緒に永住申請するためには、「結婚年数」と日本での「居住年数」が必要です。

具体的には、下記の3つの要件をすべてクリアしている必要があります。

同時申請するための要件

  1. 法律婚をしており、実態のある婚姻生活が3年以上あること
  2. 引き続き日本に1年以上居住していること
  3. ビザの年数が3年または5年であること

法律婚をしており、実態のある婚姻生活が3年以上あること

実態のあるとは、結婚しただけでは足りず、「結婚後一緒に住んでいることに事実が必要」になります。

結婚はしたが、海外と日本で離れて暮らしていたとなると、「実態のある」にはカウントされません。

引き続き日本に1年以上居住していること

結婚していることに加えて、日本で少なくても「引き続き1年以上」は一緒に暮らしていることが必要になります。

「引き続き」の意味としては、日本に住民票があるだけでは足りず、日本から出国が多い場合は「引き続き」にカウントされなくなります。

子どもの場合は、この日本に引き続き1年以上住んでおり、ビザの年数が3年または5年あれば同時申請が可能となります。

ビザの年数が3年または5年であること

永住申請では、ガイドラインに「現に有している在留資格について最長の在留期間をもっていること」という記載があります。

もともと最長の年数は3年でしたが、法改正により5年が最長となったため、現在では3年と5年の両方が認められるようになりました。

そのため、1年の家族滞在ビザの場合には、他の要件をクリアできていたとしても永住申請は許可されません。

その他にも「収入」や「納税状況」「社会保険の加入状況」「法令違反等」などの要件もあり、これらもクリアしている必要があります。

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