永住申請の身元保証人の責任は?必要書類についても解説

永住申請をするためには、身元保証人が必要になります。
身元保証人は誰でもなれるわけではなく、日本に住んでいる「日本人」または「永住者」のどちらかになります。
そして身元保証を頼もうとする際に、どういった内容の保証でどのような責任がともうなうのかを説明しないと身元保証人を断られてしまう可能性があります。
そこで今回は、永住申請における身元保証人の責任についてと、必要書類について解説していきます。
監修者

-
行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
なぜ永住申請に身元保証人が必要なの?
永住申請には、日本に住んでいる日本人または永住者の方に身元保証人になってもらう必要があります。
※日本人または永住者の配偶者等のビザの人は、配偶者である日本人または永住者に身元保証人になってもらう必要があります。
具体的に身元保証人が必要な理由は公表されていませんが、おおよその理由は下記になります。
永住申請は、外国人のビザの種類によって日本に住んでいる期間が異なりますが、原則は10年の居住が必要です。
その日本に住んでいた10年間の中で、1人も身元保証を頼める人がいないということは、日本人や永住者との交流がなかったのではないかと考え、そういった方が今後も永久的に日本に住むことができる永住申請を許可するということは適切なのか? |
この説明はだいぶ砕けた表現となっていますが、今まで日本に暮らしてきた中での交流も審査しているかと思います。
身元保証人の責任は?
身元保証人と聞くと、「何かお金を要求される保証人なのではないか?」「保証人にはなりたくない」といったイメージがあるかと思いますが、お金は請求されません。
ですが、身元保証人をお願いする際には、永住申請における身元保証の責任内容をわかりやすく説明する必要があります。
なお、永住申請の身元保証書は、2022年6月1日から様式がかわりました。
この身元保証書に書いてあるのが、下記内容になります。
「私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」
簡単に言うと、「外国人の方が納税義務を履行しなかったり、入管からの指示や日本のルールを守らない場合には、守るように指導してください」という内容になります。
そしてこの内容は道義的保証といい、努力義務の保証になります。
そのため、仮に永住権を取得した外国人に身元保証人が何か問題行動を指導したとしてもルールを守らなかった場合でも、身元保証人が何かの罪に問われることはないです。
しかし、身元保証人としては不適切と判断されるため、次回以降の別の外国人の方の永住申請の身元保証人にはなれなくなります。
入管から身元保証人に電話はある?
永住申請において、入管から身元保証人に電話があることは基本ありません。
電話があるケースとしては、過去に10人以上の外国人の身元保証人になっている場合で、その中の外国人がトラブルを起こしていると、まれに電話があることがあります。
もしくは、外国人とは面識がないが、身元保証人になることを条件に謝礼としてお金をもらっていた場合などがあります。
謝礼としてお金をもらうこと自体は問題ではないですが、身元保証人になるという本来求められている趣旨とは変わってくるためになります。
身元保証人に必要な年収は?
身元保証人の収入要件はありません。
2022年6月1日に提出書類が簡略化され、収入の証明書の提出がなくなりました。
それ以前は、収入の証明を提出していたので、身元保証人であったとしても年収300万円以上あったほうがいいとされていましたが、現在は身元保証人の収入よりも、犯罪歴や外国人がルールを守れない場合に指導ができる人かどうかの審査が強いと思われます。
しかし、仮に身元保証人が無職で収入が0円だったとしても、そのことだけを理由として不許可というのは考えづらいですが、できれば仕事はしている人の方が望ましいのが現実です。
また身元保証人の年齢についても制限はないですが、あまり高齢だと、保証内容が守れるのかという疑問も出てくるので注意してください。
※日本人または永住者の配偶者等の外国人の場合で、日本人または永住者の配偶者が仕事をしていない場合は、永住申請をする外国人の収入が永住申請の収入要件を満たしているのであれば、身元保証人となる配偶者が働いていなくても問題ありません。
身元保証人が用意する書類は?
身元保証人が用意する書類は「身元保証書」と「身分証明書(運転免許証など)」の2点のみです。
2022年6月1日以前は、住民税の課税証明書の収入が証明できる書類、住民票、在職証明書も必要でしたが、現在は提出書類が簡略化され、これらの書類は不要となっています。
身元保証人をお願いする際に、収入金額をバレてしまったり、必要書類が多いと断られることがあると思いますが、現在では身元保証人の収入金額が判明することはないので、以前よりもお願いしやすくなっています。
記事公開日: