帰化申請の申請場所と必要書類
目次
帰化申請を申請する場所とは?
帰化申請は、法務局にて申請を行います。
在留資格(ビザ)申請の場合には入国管理局にて申請を行うことになりますが、帰化申請は入国管理局ではできませんのでご注意ください。
※ちなみに永住権は在留資格なので入国管理局で行います。
法務局の管轄
帰化したい外国人が住んでいる地区を管轄する法務局で申請を行う
入国管理局の場合は、管轄が広いので例えば埼玉県に住んでいても埼玉入管にも東京入管にもどちらでも申請可能ですが、帰化申請の場合は埼玉在住であれば埼玉地方法務局で行う必要があり、東京法務局では申請ができません。
※東京23区の場合は、東京法務局(九段下駅が最寄り)になります。
必要書類(会社員の場合)
帰化申請に必要な書類は、外国人の状況によって変わってきます。
主に会社員なのか会社経営者(役員を含む)なのかによって必要書類の多さが変わってきますので、それぞれ分けて記載していきたいと思います。
会社員の場合(確定申告をしていない方)
基本書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要書(日本居住と海外居住どちらも)
- 履歴書(過去の経歴と出入国履歴)
- 生計の概要(収入・支出や資産など)
- 自宅・勤務先付近の略図
- 在勤及び給与証明書
- 動機書
- 宣誓書(法務局で音読しサインします)
ご本人に関する書類
- 写真(縦5cm×横5cm)2枚
- パスポート
- 在留カード
- 最終学歴の卒業証明書
- 在学証明書(子どもが在学中の場合)
- 技能および資格証明書
- 申述書
- 預金通帳
- 運転記録証明書
- 源泉徴収票
- 賃貸借契約書(賃貸で暮らしている場合のみ)
- 土地・建物登記事項証明書(家を所有している場合のみ)
- 閉鎖外国人登録原票(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
- 出入国履歴(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
大使館や本国(母国等)で集める書類
- 国籍証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 死亡証明書
- 離婚証明書
- 親族関係証明書
※国籍によって書類の名前が変わってきます。
※海外の書類は発行から6ヶ月以内のものが有効となります。
日本の役所で集める書類
- 住民票(世帯全員・同居者含む)
下記は状況によって必要になってきます。 - 出生届の記載事項証明書
- 婚姻届の記載事項証明書
- 離婚届の記載事項証明書
- 死亡届の記載事項証明書
※日本人と結婚している方など、状況に応じて下記書類も必要になってきます。 - 日本人の戸籍謄本
- 日本人の除籍謄本
- 日本人の戸籍の附票
税金関係の書類
- 直近年度の住民税の納税証明書
- 直近年度の住民税の課税(非課税)証明書
- 年金定期便
※日本の役所で取得する書類は発行から3ヶ月以内のものが有効です。
上記以外にも状況に応じて必要書類が増える場合があり、今までの日本での在留歴や親族の状況に応じて変わってきますので、必ず事前確認が必要になります。
必要書類(会社経営者・役員・個人事業主の場合)
会社経営者・役員・個人事業主の場合(確定申告している場合)
会社員の場合と違い、会社の書類や税金関係の書類が増えてきます。
基本書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要書(日本居住と海外居住どちらも)
- 履歴書(過去の経歴と出入国履歴)
- 生計の概要(収入・支出や資産など)
- 自宅・勤務先付近の略図
- 在勤及び給与証明書
- 動機書
- 宣誓書(法務局で音読しサインします)
ご本人に関する書類
- 写真(縦5cm×横5cm)2枚
- パスポート
- 在留カード
- 最終学歴の卒業証明書
- 在学証明書(子どもが在学中の場合)
- 技能および資格証明書
- 申述書
- 預金通帳
- 運転記録証明書
- 源泉徴収票
- 賃貸借契約書(賃貸で暮らしている場合のみ)
- 土地・建物登記事項証明書(家を所有している場合のみ)
- 閉鎖外国人登録原票(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
- 出入国履歴(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
大使館や本国(母国等)で集める書類
- 国籍証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 死亡証明書
- 離婚証明書
- 親族関係証明書
※国籍によって書類の名前が変わってきます。
※海外の書類は発行から6ヶ月以内のものが有効となります。
日本の役所で集める書類
- 住民票(世帯全員・同居者含む)
※下記は状況によって必要になってきます。 - 出生届の記載事項証明書
- 婚姻届の記載事項証明書
- 離婚届の記載事項証明書
- 死亡届の記載事項証明書
※日本人と結婚している方など、状況に応じて下記書類も必要になってきます。 - 日本人の戸籍謄本
- 日本人の除籍謄本
- 日本人の戸籍の附票
個人事業されている場合の書類
- 営業許可書・免許書類
- 直近年度の確定申告書
- 過去3年分の所得税納税証明書(その1・その2)
- 過去3年分の個人事業税の納税証明書
- 過去3年分の消費税の納税証明書
法人の代表者・役員の場合の書類
- 確定申告書(控)の写し
- 直近年度の決算書
- 過去3年分の法人税の納税証明書
- 過去3年分の法人事業税の納税証明書
- 源泉徴収簿の写し及び納付書の写し
- 過去3年分の消費税の納税証明書
- 過去3年分の法人都道府県民税の納税証明書
- 過去3年分の法人市区町村民税の納税証明書
- 会社の登記事項証明書
- 厚生年金保険料の領収書
※日本の役所で取得する書類は発行から3ヶ月以内のものが有効です。
上記以外にも状況に応じて必要書類が増える場合があり、今までの日本での在留歴や親族の状況に応じて変わってきますので、必ず事前確認が必要になります。
書類の書き方
帰化申請の書類はとても多く、書き方にもルールがあります。
例えば年数は西暦で記載してはいけなく、必ず昭和や平成などの元号で記載しなければいけません。
書類収集においても、提出書類が決まっているので取得できない場合には法務局と相談しながら進める必要があります。
ちなみに書類が取得できないと思っても、一度は取得するように問い合わせたり、直接出向いてみて試してみないと法務局は認めてくれませんので、面倒というだけで取得できないと判断してしまうと書類収集しなおしと言ったこともありますのでご注意ください。