特別永住者の帰化申請の流れと必要書類
目次
特別永住者の場合の帰化要件
特別永住者の方の帰化の要件はとても緩和されております。
特別永住者の要件
日本に1年間以上居住
要件が緩和されているとはいえ「納税義務」「犯罪歴」はしっかり見られますので、ご自身はもちろんですが、同居家族の方も同様に見られます。
納税の審査
- 住民税
- 所得税
自身で事業をしている方であれば「法人税」「法人事業税」「法人地方税」「消費税」などが見られます。
その他、社会保険の加入についても見られ、会社経営の場合は加入が必須で未加入の場合には、加入後1年は経過していることが求められます。
犯罪歴
- 交通違反
- 罰金刑
- 懲役刑(執行猶予を含む)
この中でよくあるのが「交通違反」です。
軽微なものでも直近2~3年で3回、4回などあると注意が必要です。
この交通違反は年々厳しくなってきている印象がありますので、今後より厳しく見られることが予想されます。
また窃盗や暴行・傷害事件などをおこしてしまっている場合は、その刑や罰金の支払い後3年~5年間の経過が必要になります。
必要書類について
特永住者の方の必要書類は下記になります。
ご自身や同居家族が事業をやっているかいないかで必要書類が異なってきます。
韓国の場合は、2007年まで戸籍制度でしたが、2008年からは証明書制度に変更しております。
以前の書類を取得する場合は戸籍や除籍謄本が必要となってきます。
特別永住者で韓国に一度も行ったことがない人
韓国大使館で取得する書類には、すべて日本語訳が必ず必要になりますので、韓国語が分からない場合には翻訳会社などに依頼する必要があります。
この翻訳はご自身で翻訳しても大丈夫ですが、Google翻訳などでちゃんとした日本語訳になっていないと法務局から指摘されてしまいます。
基本書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要書(日本居住と海外居住どちらも)
- 履歴書(過去の経歴と出入国履歴)
- 生計の概要(収入・支出や資産など)
- 自宅・勤務先付近の略図
- 在勤及び給与証明書
- 宣誓書(法務局に準備されております)
ご本人に関する書類
- 写真(縦5cm×横5cm)2枚
- パスポート
- 特別永住者カード
- 技能および資格証明書
- 申述書
- 預金通帳
- 運転記録証明書
- 源泉徴収票
- 賃貸借契約書(賃貸で暮らしている場合のみ)
- 土地・建物登記事項証明書(家を所有している場合のみ)
- 閉鎖外国人登録原票(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
- 出入国履歴(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
韓国大使館で集める書類(本人及び両親の証明書も必要)
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
日本の役所で集める書類
- 住民票(世帯全員・同居者含む)
※下記は韓国に国籍がない方が必要になってきます。(家族分すべて) - 出生届の記載事項証明書
- 婚姻届の記載事項証明書
- 離婚届の記載事項証明書
- 死亡届の記載事項証明書
※日本人と結婚している方など、状況に応じて下記書類も必要になってきます。 - 日本人の戸籍謄本
- 日本人の除籍謄本
- 日本人の戸籍の附票
以下は、自身で事業を行っている方が必要になるものです。
個人事業されている方の書類
- 営業許可書・免許書類
- 直近年度の確定申告書
- 過去3年分の所得税納税証明書(その1・その2)
- 過去3年分の個人事業税の納税証明書
- 過去3年分の消費税の納税証明書
法人事業に関する書類
- 確定申告書
- 直近年度の決算書
- 過去3年分の法人税の納税証明書
- 過去3年分の法人事業税の納税証明書
- 源泉徴収簿の写し及び納付書
- 過去3年分の消費税の納税証明書
- 過去3年分の法人都道府県民税の納税証明書
- 過去3年分の法人市区町村民税の納税証明書
- 会社の登記事項証明書
- 厚生年金保険料の領収書
※日本の役所で取得する書類は発行から3ヶ月以内のものが有効です。
※日本の役所で取得する書類は発行から6ヶ月以内のものが有効です。
韓国の戸籍がない場合
特別永住者の方であるのが、「韓国に戸籍がない」と言った場合です。
結果から言うと、韓国に戸籍がなくても日本で帰化申請は可能です。
帰化申請の際に法務局より突っ込まれるため、まずは本当に戸籍がないか調べる必要があります。
最初に韓国にある本籍地があるかを調べますが、本籍地がなくご両親などに聞いてもないということであれば韓国大使館で書類は取れませんので、日本の役所で「出生」「結婚」「離婚」「死亡」の記載事項証明書および外国人登録原票を親族分全員分すべて揃える必要があります。
この作業はかなり大変であり時間がかかりますので、兄弟などが多い方はまず出生地や婚姻地、その日にちを把握することから始める必要があります。
申請の流れ
一般的な申請の流れは下記になります。
基本的には事前相談から必要書類の事前チェックを経て申請になりますが、4~5回ほど法務局に行かなくてはいけない人もでてきます。
行政書士の専門家に依頼をすると法務局の場所によっても異なりますが、事前相談が不要になったり、書類の事前チェックもなく一発で申請できますし、必要書類の収集方法や書類作成方法など細かな疑問にも対応ができますので、状況に合わせて相談してみると良いかと思います。
審査にかかる期間
帰化申請は申請を出してから1年間ほどかかります。
近年では審査期間が延びており1年半ほどかかる人もいますが、1年より早く下りる方もいらっしゃいます。
これは外国人ご本人の状況や申請を出せる法務局の状況によっても変わってきます。
また1年間というのは申請を出してからになりますので、書類収集や書類作成などを含めると2~3ヶ月ほどはプラスでかかる計算になります。
書類収集から書類作成は早くて1ヶ月ほどでもできますが、遠方より書類を取り寄せないといけなかったりするので、物理的に時間がかかることが多くなっております。