帰化申請

帰化申請で交通違反はどの程度影響するのか?

日本への帰化申請において、犯罪歴も審査対象になります。

そして犯罪歴の中には、「交通違反」も含まれ、過去5年分の違反歴が審査対象になります。

交通違反は、と言っても、「駐車違反や一時不停止といった軽微なもの」から、「スピード違反や飲酒運転といった重大なもの」まであります。

今回は、帰化申請において交通違反が審査にどの程度影響を与えるのかどうか解説していきます。

過去の交通違反を確認するには?

帰化申請において、法務局が交通違反を確認するのにチェックする書類は「運転記録証明書」になります。

運転記録証明書は「1年」「3年」「5年」の中から必要な年数にチェックを入れて請求しますが、帰化申請の場合には「5年」のものが必要になります。

請求方法

居住地を管轄する警察署にて、運転記録証明書の申込用紙を取得して郵便局などで手数料を支払って請求することになります。

おおよそ2週間で自宅に郵送で届きます。

帰化申請においては、原則この運転記録証明書に記載されている事項を見て判断します。

もちろん過去に起こした交通違反も見ますが、帰化申請中に起こした交通違反も見ており、帰化申請中の交通違反はとても重く見られますので、申請中はより注意が必要です。

交通違反の回数は何回までなら大丈夫?

帰化申請には交通違反の回数が大きく影響します。

交通違反の中には大きく分けると「軽微なもの」と「重大なもの」の2つに分けられ、その内容によって申請に与える影響が変わってきます。

軽微なものの具体例

  1. 駐車違反
  2. 一時不停止
  3. 免許不携帯
  4. 右折禁止
  5. シートベルト忘れ
  6. 携帯電話使用(ながら運転)
重大なものの具体例

  1. スピード違反(オーバー速度にもよる)
  2. 無免許運転
  3. 人身事故
  4. 飲酒運転
  5. その他免許停止事項

これがすべてではないですが、例としては上記に列挙しております。

軽微な交通違反について

軽微なものについては、「過去5年間のうち5回」あると申請に影響してきます。

この5年間で5回というのは、申請に近い時期に違反をしていると2回や3回でも審査に大きく影響してくる場合があります。

例えば直近2年間で3回あると不許可になった事例もあります。

こういった違反が多い場合は、運転記録証明書から消えるまで数年間(最大5年間)待ってから申請を出されたほうがよいです。

直近2年間では、違反があっても1回~2回までが理想になります。

重大な交通違反について

重大なもの(スピード違反や飲酒運転など)については、過去5年間のうちで1回でもあるとその履歴が運転記録証明書から消えるまで待つ必要がございます。

重大なものの中でもスピード違反についてはその超過スピードによって罰金のみか免停になるか変わってきます。

一般道で30kmオーバー(高速道路で40km)の場合は他の重大なものと同様に考え、それ以下の場合は2年~3年は少なくても待った方が良いかと思います。

免停になってしまったら?

免停になってしまった場合でも「飲酒運転」や「人身事故」はかなりの重大事故ですので、罰金や刑を受けてから5年+示談書も必要になってきます。

他スピード違反等の免停の場合は、5年が経ち運転記録証明書に出てこなくなってから申請をすることで許可の可能性が上がります。

また免停の履歴が消えたとしても軽微な違反が履歴にある場合は注意が必要で、免停と言うハンデキャップがあるので通常の5年間で5回以内の基準では考えないようにしてください。

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