帰化申請で年金の支払いは必要か?その解決策とは
年金とは?
年金は、日本において20歳以上または働いている人が支払う義務があるものとなっており、これは外国人にも適用されるものとなっております。
年金というと一般的には老後にもらうものと言う認識がありますが、3つの保障で成り立っています。
年金の概要
- 老後の生活保障(老齢年金)
- 自分が死亡した時に残された遺族のための生活保障(遺族年金)
- 自分が病気やケガで障害を負い働けなくなった時の生活保障(障害年金)
基本的には①の老齢年金で受給することが多いと思いますが、その他万が一の際の保障としても用いられています。
この年金の支払を行っていないと帰化申請では必ず不許可になります。
支払い方法としては2パターンありまして、「厚生年金」または「国民年金」に加入することになります。
厚生年金と国民年金の違いは?
考え方としては、「会社員」か「会社員ではないか」で考えます。
厚生年金
会社員が加入する
国民年金
会社で加入していない場合 or 個人事業主など
会社勤務の場合は、会社として社会保険に加入する必要があり、この社会保険の中に厚生年金が含まれております。
この厚生年金では支払うべき年金を会社が半分負担してくれるものとなっており、残りの半分を外国人の給与から差し引く形となっております。
本来であれば会社は社会保険の加入が必須ですが、この会社が半分を負担するというのはとても大きく、会社によっては社会保険未加入の企業もございます。
そういった会社で働いている場合は、年金を支払わなくてよいわけではなく自分で手続きをして支払う必要がございます。
その際に加入するのが国民年金です。
厚生年金は会社員でないと加入することができないので、個人で入り場合は国民年金になります。
この手続きは自ら年金事務所で加入手続きをする必要がありますが、帰化申請においては厚生年金か国民年金かで許可の判断はしておらず、年金に加入して支払っていることが大切になります。
※会社経営者の場合は、厚生年金の加入が必須になります。
支払っていない場合の対処法
年金に加入していない場合は、国民年金の加入手続きをしてください。
これは最寄りの年金事務所でできますので調べてみてください。
年金に加入しているが未納がある場合(支払っていない場合)には支払いを行ってください。
国民年金の場合は過去2年分であれば今まで支払っていなかった年金を支払うことが可能ですので最低でも過去1年分は支払うようにしてください。
何年分の年金の支払いが見られるのか
帰化申請においては直近1年分の年金の支払いが行われているかを確認されます。
ですので、必ず過去1年分の支払いを行いこれからの支払いも行うようにしてください。
仮に年金が未納だったとしても1年分の年金を支払えば帰化申請が可能ですし、許可になる可能性があがります。
※会社経営者の場合は遅れて支払った履歴があるとNGなので、社会保険加入後1年間は遅延なく支払い終えてから帰化申請になります。
年金の免除・猶予を受けている人
年金の支払い義務があるのは、一定以上の収入がある人が対象となっております。
そのため、個人事業主などで年金支払いの対象となっていない方もいると思います。
その際でも国民年金への加入は必要ですが、収入額によって猶予や免除ができます。
年金の免除ができる人
住民税が非課税の人や主婦及び学生などは年金の免除申請を行うことができます。
ただしここで注意が必要なのが、主婦や学生の場合は世帯主が他におり収入が確保されていると思いますので問題はございませんが、一人世帯で収入がない場合には年金の免除は認められますが帰化申請の基準においての生計要件に引っかかる可能性があります。
帰化申請において年収要件はありませんが生計要件があり、生活をできていけるだけの収入があることが必要になります。
住民税が非課税で年金の免除を受けているということはお金に困っており生活ができていないことを指しています。
そのような状況下では帰化申請は許可されませんので、状況によってはこの年金の免除を行っている人は収入を確保してから申請する必要があります。