中国人の帰化申請の流れと必要書類について

帰化申請では、母国から集めなければいけない書類があります。
中国の場合には、中国で取得した書類をすべて「公証」しないといけないというルールがあります。
今回は、中国人の方が日本に帰化したい場合の流れと必要書類について解説していきます。
目次
公証書とは?
中国人が帰化申請する場合には、1つ特別なルールがあります。
中国国内で取得する書類はすべて「公証書(公证书)」にする必要があるということです。
日本は戸籍制度ですが、中国は公証書制度となっておりますので、取得しないといけない書類は下記になります。
中国で取得する書類
- 出生証明書(申請人・兄弟のもの)
- 親族関係証明書
- 結婚証明書(申請人・両親のもの)※該当する場合のみ
- 離婚証明書(申請人・両親のもの)※該当する場合のみ
- 死亡証明書(両親・兄弟のもの)※該当する場合のみ
上記の書類を取得した後、中国にある公証役場にて公証をする必要があります。
公証する際には、依頼すれば「日本語訳」をつけて公証してくれるので、日本語訳も忘れずにつけるようにしてください。
帰化申請の中で本国書類(母国で集める書類)の中には、本人の出生証明書(公証書)の他にも家族関係性証明書(公証書)なども必要であり、公証をしていないと書類の取りなおしとなってしまいますのでご注意ください。
中国人の帰化要件について
帰化の要件を知るにはまず、帰化申請したい中国人の状況に合わせて2パターンございます。
一般の中国人の場合
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること(内3年間の就労が必要)
- 20歳以上であること
- 素行が善良であること
- 生計を営むことができること
- 元の国籍を失うことができること
- 反社会的思想を持っていないこと
- 一定の日本語能力があること
簡単に説明をすると、日本に5年以上住んでおり、そのうち3年間以上就労ビザで働いている方が帰化申請可能です。
許可になるためには、「年金」や「住民税」「所得税」などの税金関係をしっかり納めており、「交通違反」や「その他犯罪歴」がない方が対象となります。
日本人と結婚している場合
日本人と結婚している中国人の場合だと、要件が変わってきます。
日本人と結婚している場合
- 日本人の配偶者がおり、日本に引き続き3年間住んでいる人
- 日本人の配偶者がおり、結婚してから3年以上経っておりかつ日本に1年以上住んでいる人
上記の要件などを満たしている人などは日本への居住要件などが緩和されております。
具体的なイメージ
- 日本にすでに3年以上住んでいる場合(留学など)は、日本人と結婚した時点で帰化申請が可能
- 日本人と結婚してすぐに日本に来た人は、3年間日本での居住後に帰化申請が可能
- 日本人と結婚して海外で3年間以上の結婚生活を送っていた人は、来日後1年間で帰化申請が可能
他には、連れ子として日本に来た方や日本生まれの中国人などにも居住要件緩和されます。
10年以上日本に住んでいる場合
長い期間日本に住んでいる場合
- 10年以上日本に住んでおり、うち1年間働いている人
中国人が帰化する場合の必要書類とは
必要書類は、外国人の状況によって変わってきますので、各状況に合わせてご確認ください。
基本書類
中国人の帰化申請書類(基本書類)
- 帰化許可申請書
- 親族の概要書(日本居住と海外居住どちらも)
- 履歴書(過去の経歴と出入国履歴)
- 生計の概要(収入・支出や資産など)
- 自宅・勤務先付近の略図
- 在勤及び給与証明書
- 動機書
- 宣誓書(法務局で音読しサインします)
ご本人に関する書類
中国人の帰化申請書類(本人に関する書類)
- 写真(縦5cm×横5cm)2枚
- パスポート(過去のものも含めてすべて)
- 在留カード
- 最終学歴の卒業証明書
- 在学証明書(子どもが在学中の場合)
- 技能および資格証明書
- 申述書(母親に手書きで記載してもらう)
- すべての預金通帳
- 運転記録証明書
- 運転免許証
- 源泉徴収票(直近年度のものすべて)
- 賃貸借契約書(賃貸で暮らしている場合のみ)
- 土地・建物登記事項証明書(家を所有している場合のみ)
- 健康保険証
- 年金定期便または被保険者記録照会回答票
- 閉鎖外国人登録原票(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
- 出入国履歴(書類作成の上で取得した方が良いかと思います)
中国で集める書類(本人及び両親の証明書も必要)
中国人の帰化申請書類(中国国内で集める書類)
- 出生証明書(公証書)※申請人・兄弟のもの
- 親族関係証明書(公証書)
- 結婚証明書(公証書)※申請人・両親のもの
- 離婚証明書(公証書)※申請人・両親のもの
- 死亡証明書(公証書)※両親・兄弟のもの
日本の役所で集める書類
日本人と結婚している方は、下記④~⑥も必要になります。
中国人の帰化申請書類(日本国内で集める書類)
- 住民票(世帯全員・同居者含む)
- 直近年度の住民税の課税証明書
- 直近年度の住民税の納税証明書(完納している最新のもの)
※日本人と結婚している方など、状況に応じて下記書類も必要になってきます。 - 日本人の戸籍謄本
- 日本人の除籍謄本
- 日本人の戸籍の附票
個人事業されている場合の書類
以下は、自身で事業を行っている方が必要になるものです。
中国人の帰化申請書類(個人事業主の場合)
- 営業許可書・免許書類
- 直近年度の確定申告書
- 過去3年分の所得税納税証明書(その1・その2)
- 過去3年分の個人事業税の納税証明書
- 過去3年分の消費税の納税証明書
法人の代表者・役員の場合の書類
会社を経営されている場合は、下記の書類も必要になります。
中国人の帰化申請書類(法人の経営者の場合)
- 確定申告書
- 直近年度の決算書
- 過去3年分の法人税の納税証明書
- 過去3年分の法人事業税の納税証明書
- 源泉徴収簿の写し及び納付書
- 過去3年分の消費税の納税証明書
- 過去3年分の法人都道府県民税の納税証明書
- 過去3年分の法人市区町村民税の納税証明書
- 会社の登記事項証明書
- 厚生年金保険料の領収書
※日本の役所で取得する書類は発行から3ヶ月以内のものが有効です。
※日本の役所で取得する書類は発行から6ヶ月以内のものが有効です。
申請の流れ
一般的な申請の流れは下記になります。
申請者の住まいによって帰化申請でかかる時間は変わってきますが、今回は「東京の場合」で説明させていただきます。
申請が受理されてから、3ヶ月~5か月ほどで面接があります。
面接は、法務局から電話がかかってきて、スケジュールを調整して行う流れになります。
面接後、再度審査され、おおむね「申請から1年~1年半ほどで結果」がでます。
法務局に行く回数について
基本的には「事前相談」から「必要書類の事前チェック」を経て「申請」になりますが、必要書類が間違っていたりすると、4~5回ほど法務局に行かなくてはいけない人もでてきます。
行政書士の専門家に依頼をすると法務局の場所によっても異なりますが、事前相談が不要で、書類の事前チェックもなく一発で申請できたり、必要書類の収集方法や書類作成方法など細かな疑問にも対応ができますので、状況に合わせて相談してみると良いかと思います。