基礎知識

就労ビザが取れる仕事・取れない仕事について解説

日本で外国人の方が働く場合には、就労ビザを取得する必要があります。

ただし就労ビザには、どんな仕事でも取得できるわけではなく、行うことができる仕事内容に制限があります。

さらに就労ビザの種類(全部で20種類あります)によっては、学歴や実務経験が必要だったりしますので、今回は就労ビザが取得できる職種・取得できない職種などについてご説明していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

就労ビザとは?

外国人が日本で働くには、就労ビザが必要になります。

ただしどんな仕事でも良いというわけではなく2020年現在では就労ビザと言われる、就労が認められるビザの種類は全20種類(身分系の在留資格は除く)あります。

それぞれ行う仕事内容によって、申請する就労ビザが変わりますが、一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザになります。

技術・人文知識・国際業務の就労ビザの要件はこちら

そして、下記が就労が認められる就労ビザ、全20種類となります。

就労ビザの種類

  1. 外交(例:外国政府の大使、公使、総領事など)
  2. 公用(例:外国政府の大使館・領事館の職員など)
  3. 教授(例:大学教授、助教授、助手など)
  4. 芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
  5. 宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
  6. 報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
  7. 高度専門職(例:ポイント表で70点以上ある高度の専門的な能力を有する人材)
  8. 経営・管理(例:会社社長、役員など)
  9. 法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
  10. 医療(例:日本の資格がある医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
  11. 研究(例:研究所等の研究調査員、調査員など)
  12. 教育(例:小・中・高校の教員など)
  13. 技術・人文知識・国際業務(例: IT技術者、営業・外国語教師、通訳、デザイナーなど)
  14. 企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
  15. 介護(例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
  16. 興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
  17. 技能(例:外国料理の調理師、パイロット、スポーツトレーナー、調教師、ソムリエなど)
  18. 特定技能(例:飲食店やホテル・建設など特定産業分野14業種に該当し、経験を必要とする技能・熟練した技能があるもの)
  19. 技能実習(例:管理団体を通じて受け入れる技能実習生など)
  20. 特定活動(例:ワーキングホリデー、インターン生など)

就労が認められる職種は?

上記で就労ビザの種類を列挙しましたが、日本で就労ビザと言うと、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」を中心に考えるので、ここでも技術・人文知識・国際業務ビザを中心にご説明していきます。

技術・人文知識・国際業務とは

日本国内の企業との契約に基づいて行う理学、工学(エンジニア等)その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(マーケティング・営業・経理等)又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(通訳翻訳・服飾デザイン・広報等)のことを指します。

この言い方は少し難しいので、もう少しわかりやすく言うと、日本企業において、学校(大学など)で勉強した内容を活かして行う仕事、または、母国語や外国人ならではの感受性を活かして行う語学教師や海外取引業務、商品開発などを行うための就労ビザとなります。

技術・人文知識・国際業務ビザのポイントは、「学歴と仕事内容の関連性」です。

具体的には、下記のような業務内容のことを指します。

業務内容の例(参考)

  1. エンジニア
  2. 営業
  3. コンサルティング
  4. 設計
  5. 企画・デザイン
  6. 経理/人事/法務
  7. 語学教師
  8. 翻訳・通訳者
  9. 広報・宣伝
  10. 海外取引業務

この業務内容がすべてではないですが、外国人が大学等で学んだことを活かせる仕事または外国人としての強みを活かせる仕事であれば認められています。

注意点としては、技術・人文知識・国際業務ビザでは、大学などで勉強している内容との関連性があったとしても、人手不足を補うためだけの単純労働や、現場労働・反復作業をさせる目的では、取得できません。

現場労働ができる就労ビザについて

現場労働をご希望の場合は、技術・人文知識・国際業務ビザではなく「特定技能ビザ」という就労ビザになります。

ただし特定技能ビザでも、すべての現場労働が認められているわけではなく、業界が指定されています。

そして、特定技能ビザの取得条件には外国人の学歴が不要となり、その代わりに技能試験と日本語能力試験の合格が必要となっています。

特定技能ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザとは条件が大きく異なりますので、まずは詳細を確認してみてください。

特定技能ビザの詳細はこちら

就労が認められていない職種とは?

技術・人文知識・国際業務ビザでは、現場労働・単純労働・反復作業の仕事は認められないとお伝えしました。

具体的には、下記のような仕事内容での就労ビザの取得は難しくなっています。

就労ビザの取得が難しい仕事内容

  1. 飲食店でのホールスタッフ・キッチン補助
  2. 清掃業務
  3. 建設業の現場作業
  4. ホテル/旅館での作業
  5. 介護現場
  6. 工場でのライン作業
  7. コンビニのレジ打ち・品出し
  8. 接客業務(小売業務)
  9. 警備業務
  10. 配送業務

これらの仕事内容を見ると、コンビニ・居酒屋・電気量販店・建設現場など様々なところで外国人が働いているのを見ますが、彼らはなぜ働いているんですか?とご質問をいただくことがあります。

これらの現場で働いている外国人の多くは、留学生のアルバイト、永住者や日本人の配偶者といった就労制限がない方がほとんどです。

加えて、最近では特定技能ビザが普及し始めており、上記①~⑥の仕事内容であれば特定技能ビザが取得可能なので、特定技能ビザで働いている方も多くいます。
※ホテルのフロント業務だと、技術・人文知識・国際業務ビザが取得できる可能性もあります。

⑦と⑧の仕事については、仕入れ作業や商品企画、母国語などでの通訳なども行ういつつ、接客販売を行うのであれば、「特定活動46号」と言う就労ビザの取得が可能となります。

特定活動46号とは、N1特活とも言われ、日本の4年生の大学を卒業し、日本語能力試験(JLPT)の1級(N1)に合格していることが条件で、日本語を活かす仕事と組み合わせることで現場労働や単純作業の仕事もできる就労ビザです。

ただし、現場労働や単純作業のみに従事させることはできませんのでご注意ください。

残念ながら⑨と⑩の業務については、2021年5月時点においても対象のビザはできていないので、取得は難しいです。

現場労働以外の「単純労働」とはどんな仕事?

今までのご説明で、現場労働などの仕事では就労ビザの取得がかなり制限されていることをご理解いただいたかと思います。

現場労働などで就労ビザを取得するには、特定技能ビザや特定活動46号が該当するとお伝えしてきましたが、ここでは現場労働以外にも認められていない、反復作業についてもご説明させていただきます。

反復作業の具体例

  1. パソコンを使う業務であっても、データを入力するだけの業務
  2. 反復的に行う作業で、スキルを求められないもの

反復作業とは、同じ作業を繰り返し行い、学術的スキルが不要な業務のことを指します。

そのため、事務職であってもデータを入力するだけの仕事や、コピーやお茶くみなどいわゆる雑用と言われるような仕事では、就労ビザの取得はできません。

オフィスワーク=就労ビザの取得が可能というわけでもないので注意が必要です。

入管の調査はあるのか?

入管には実態調査部門があります。

この部門は、就労ビザを取得した外国人が申請と違う業務をしていないかをチェックするところです。

入管には日々、匿名での報告や審査の段階で疑義がある中から選んで調査をしています。

入管の調査は行政調査の範囲内ではありますが、明らかな虚偽申請などの場合には不法就労罪にあたる可能性もありますので、当たり前ですが虚偽申請は絶対に行わないようにしてください。

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