就労ビザが取れる職種・取れない職種について解説

就労ビザとは?
外国人が日本で働くには、就労ビザが必要になります。
ただしどんな仕事でも良いというわけではなく、2020年現在では就労ビザと言われる就労が認められるビザの種類は全20種類(身分系の在留資格は除く)あります。
一般的な就労ビザの要件はこちらからご確認いただけます。
技術・人文知識・国際業務ビザの内容と審査基準について
下記が就労が認められる就労ビザの種類です。
就労ビザの種類
- 外交(例:外国政府の大使、公使、総領事など)
- 公用(例:外国政府の大使館・領事館の職員など)
- 教授(例:大学教授、助教授、助手など)
- 芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
- 宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
- 報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
- 高度専門職(例:ポイント表で70点以上ある高度の専門的な能力を有する人材)
- 経営・管理(例:会社社長、役員など)
- 法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
- 医療(例:日本の資格がある医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
- 研究(例:研究所等の研究調査員、調査員など)
- 教育(例:小・中・高校の教員など)
- 技術・人文知識・国際業務(例: IT技術者、外国語教師、通訳、デザイナーなど)
- 企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
- 介護(例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
- 興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
- 技能(例:外国料理の調理師、パイロット、スポーツトレーナー、調教師、ソムリエなど)
- 特定技能(例:飲食店やホテル・建設など特定産業分野14業種に該当し、経験を必要とする技能・熟練した技能があるもの)
- 技能実習(例:管理団体を通じて受け入れる技能実習生など)
- 特定活動(例:ワーキングホリデー、インターン生など)
就労が認められる職種とは?
上記で就労ビザの種類を列挙しましたが、一般的な就労ビザは技術・人文知識・国際業務になります。
技術・人文知識・国際業務とは
日本国内の企業との契約に基づいて行う理学,工学(エンジニア等)その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(マーケティング・営業・経理等)又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(通訳翻訳・デザイナー・広報等)のことを指します。
簡単にいうと、下記のような業務内容のことを指します。
業務内容(参考)
- エンジニア
- 語学教師
- 翻訳通訳者
- デザイナー
- 広報宣伝
- 海外取引業務
これがすべてではないですが、大学等で学んだことを活かせる仕事または外国人としての強みを活かせる仕事が認められております。
人手不足を補うためだけに単純労働(現場労働など)をさせる目的での就労ビザの取得はできません。
現場労働をご希望の場合は、下記業務を希望の場合は、特定技能ビザであれば可能性があります。
特定技能の対象14業種と要件について解説
認められていない職種とは?
下記のような業務では技術・人文知識・国際業務での就労ビザの取得は難しいです。
取得が難しい内容
- コンビニのレジ打ち・品出し
- 飲食店でのホールスタッフ・キッチン補助
- 清掃業務
- 建設業の現場作業
- 介護現場
- 工場でのライン作業
- 警備業務
- 配送業務
- バーテンダーなどの接客業務
今の時代、コンビニ・居酒屋・電気量販店・建設現場など様々なところで外国人が働いているのを見ますが、彼らは基本的に留学生のアルバイトまたは永住者や日本人の配偶者といった就労制限がない方が働いております。
上記①~⑥であれば、特定技能(2019年4月に新設された就労ビザ)で就労ビザが取ることができます。
残念ながら⑦と⑧の業務については、2021年5月時点においても対象のビザはできていないので、取得は難しいです。
現場労働以外の”単純労働”とはどんな仕事?
特定技能以外では、単純労働での就労ビザは取得できないとご説明してきましたが、単純労働の中には、現場労働以外も含まれます。
具体的に言うと反復的に行う業務です。
具体例
- パソコンを使う業務であってもデータを入力するだけの業務
- 反復的に行う作業で、スキルを求められないもの
オフィスワーク=就労ビザ取得が可能というわけでもないので注意が必要です。
入管の調査はあるのか?
入管には実態調査部門があります。この部門は、就労ビザを取得した外国人が申請と違う業務をしていないかをチェックするところです。
入管には日々、匿名での報告や審査の段階で疑義がある中から選んで調査をします。
入管の調査は行政調査の範囲内ではありますが、明らかな虚偽申請などの場合には不法就労罪にあたる可能性もありますので、当たり前ですが虚偽申請は絶対に行わないようにしてください。