就労ビザ

就労ビザ申請の費用は?専門家に依頼する場合の相場も解説

外国人を採用したいけど、「就労ビザ取得にはいくらかかるのか?」気になっている企業も多いと思います。

就労ビザの申請は、外国人が日本在住の場合は本人が行うことができますが、外国人が海外にいる場合には、企業の担当者が申請をすることが一般的です。

ただし日々の業務に追われ、慣れない就労ビザのサポートまでするとなると負担は大きくなってしまいますので、専門家に依頼するという選択肢もあります。

そこで今回は、就労ビザ申請を行政書士などの専門家に依頼した場合にかかる費用についてご説明していきます。

就労ビザ取得にかかる費用は?

まずは、就労ビザの申請を行政書士に依頼せずに自社ですべての手続きする場合の費用についてご案内させていただきます。

自社ですべて手続きする場合の就労ビザを取得するための費用は、外国人が「海外在住なのか」「日本在留なのか」によって変わってきます。

留学生が就労ビザに変更するケースや、すでに日本で働いている外国人が転職して就労ビザを更新する場合など外国人が日本在住の場合には、許可後の新しい在留カードの発行時に「4,000円の収入印紙」が発行手数料としてかかるのみで、申請費用などはかかりません。

ちなみに4,000円の収入印紙の費用は、外国人本人が負担しても会社が負担しても問題はございません。

海外在住の外国人の場合

海外在住の外国人を採用し就労ビザを取得する場合は、簡易書留代の460円+角3封筒のみで就労ビザの取得が可能です。(2024年10月1日より郵便料金が値上がりしています)

海外から外国人を日本に呼ぶ場合は、「在留資格認定証明書」を申請をして、認定証明書の原本を入管から郵送してもらうための返信用封筒も申請時に一緒に提出します。

なお、認定証明書の発行に手数料はかかりませんので、封筒と切手代のみかかります。

※以下追記
事前の会社から利用申出手続きが必要になりますが、オンラインで申請する場合は、認定証明書は電子版としてメールで受け取りになるので、封筒などは不要になります。

その他かかる費用はある?

就労ビザの申請においてかかる費用は、上記のみですが、必要書類を集める段階で、書類取得費用もかかってきますので、ご参考までに金額と内容をご案内させていただきます。

在留カードの発行手数料以外でかかる費用について

  1. 卒業証明書・成績証明書(1通400円ほど)
  2. 会社の登記簿謄本(600円/500円)
  3. 証明写真(機械で撮影する場合は800円ほど)
  4. 住民税の課税証明書・納税証明書(1通300円ほど)

会社の規模や、外国人本人の状況によって変わってきますが、おおよそ2,000円ほど書類を準備するのに実費分がかかることになります。

ただし、現在はオンラインでの申請もできるようになっており、オンラインで申請する場合は、データで準備できれば大丈夫な書類もあり、少し費用を削減できる場合もあります。

行政書士に依頼する場合の費用は?

ここからは行政書士などの専門家に依頼する場合の費用についてもご説明してさせていただきます。

前提として、専門家である行政書士に依頼すると、依頼前に就労ビザの取得可能性を判断してもらうことができるので、就労ビザが不許可になってしまい、入社できないというリスクが減らすことができます。

さらに就労ビザの申請では、会社の決算書などを共有する必要があるので、社員に開示していない場合などには、行政書士に依頼すると、外国人には開示しないまま申請することができます。

さらに外国人側としても、行政書士に就労ビザの申請を依頼できると、スケジュールが立てやすかったり、安心して審査結果を待つことができるので、他社との差別化ができ、内定辞退などのリスクを避けることにもつながってきます。

行政書士の費用は事務所によって異なる

実際に行政書士事務所に就労ビザ申請を依頼する場合、報酬金額は事務所によって変わってきます。

ビザプロでは、新規の就労ビザ申請の場合は、ベーシックプランというプランで80,000円(税抜)、フルサポートプランで100,000円(税抜)となっています。

他の事務所では、6万円代の事務所があったり、20万円くらいする事務所もあり、それぞれサービス内容が変わってきますが、正直、報酬金額は、事務所独自で決めているので、差があるとするのであれば「経験値」「サービスの質」「サービス内容」になってきます。

一概には言えないですが、報酬金額が安い事務所は数をこなさないといけないので、理由書を使いまわしていたり、細かなサービスなどは含まれていないことがあります。(稀に実績がないからという事務所もあります)

一方、金額が高い企業は、英語や中国語などの言語をネイティブレベルで対応可能といった差別化がされていることが多いです。

行政書士に依頼するメリットは?

それでは、就労ビザ申請を行政書士に依頼するメリットについてお伝えしていきます。

行政書士に依頼するメリット

  1. 時間の節約
  2. 手間の削減
  3. 許可率の向上

行政書士に依頼するメリットは「時間を節約」「手間の削減」「許可率の向上」の3つで、就労ビザ申請では、専門用語も多く存在し、書類の作成が大変になります。

近年ようやくオンライン申請も普及してきましたが、オンライン申請するためには利用者登録をする必要があり、これがまたかなり手間になります。

オンラインでの申請ではない場合は、入管に直接行かないといけなく、東京や名古屋・大阪などのメインの入管はかなり混みあっており、申請までに3~5時間ほどかかることが多いです。

日常業務で多忙な中、申請だけで半日以上、書類作成や本人とのやりとり、わからないことを調べたりしている間に数週間かかりますので、行政書士に依頼すると、この時間と手間を削減することができます。

さらに万が一、不許可になってしまった場合には、外国人を採用できなくなってしまったり、再申請するにもさらに数ヶ月ほど審査に時間がかかるので、採用スケジュールの大幅な変更が必要になってしまいます。

そのようなことがないように、100%許可になるとは言い切れませんが、就労ビザを専門で行っている行政書士事務所に依頼(アウトソーシング)することは、大きなメリットになってきます。

就労ビザの費用は誰が負担するのか?

就労ビザでかかる費用は、会社でも本人負担でもどちらでも問題はありません。

会社で費用を負担するかどうかは、福利厚生など待遇になってくると思いますが、外国人雇用している他の会社がどうしているか、参考までにご説明させていただきます。

会社負担にしているケース

ビザプロに依頼いただける会社だと、就労ビザの申請費用は採用コストということで、会社負担としているところがほとんどです。

特に「システム会社」や「貿易会社」「越境EC企業」など、戦略的に外国人を採用していたり、今後も優秀な人材を確保するために、福利厚生として就労ビザサポートを会社負担で行っている印象です。

就労ビザサポートを会社経由で専門家に依頼できるということは、外国人からしても安心できるので、業種にもよりますが、行政書士への費用は会社負担というのが主流となっています。

外国人本人負担にしているケース

少し冷たい言い方になってしまいますが、「自分の就労ビザなのだから本人負担」と考える企業もあります。

また行政書士に依頼しなくても、会社がサポートしますということで、専門家に依頼せず申請するパターンもあります。

もしくは、会社からは自分で申請してくださいと言われ必要書類はもらったが、外国人本人が確実に就労ビザを取得するために、自己負担で行政書士に依頼するケースも増えています。

就労ビザ申請は自分でするものと考えている外国人も多いので、自分で費用も負担してくださいと言ってもそこまで嫌がられることはないですが、「友達の会社ではすべて会社負担だった」などの情報がある場合もあるので、本人負担にする場合でも、本人負担が当たり前というスタンスにしてしまうと、内定辞退などの可能性も出てきてしまうので、伝え方は大切になってきます。

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