外国人のインターンシップビザ申請要件と注意点について解説

海外の大学に通う外国人をインターンシップ生として受け入れる企業が増えています。
ただし、外国人学生であればすべての学生がインターンシップ制度を使えるわけではなく、「海外の大学に通う外国人」に限定されています。
※ここでいう大学とは、短期大学・大学・大学院が含まれます。
今回は、外国人をインターンシップ制度を利用して日本に呼ぶ場合の要件や注意点ついて解説していきます。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
インターンシップビザとは?
インターンシップは、企業側としても個人の能力をOJTを通じて確認することができることから、採用過程の方法として利用される企業が増えている制度です。
インターンシップは「職業体験」と言われるように、「学生が自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な職業体験を行うもの」と定義されています。
外国人インターンシップ制度の場合には、この定義に沿った形での申請かどうか審査されます。
近年では、外国人インターンシップ生を労働者不足の補填の位置づけで採用している企業が増えていることから入管の審査が厳しくなっている傾向があります。
インターンシップビザの要件
海外の大学に通う外国人をインターンシップで受け入れる場合は、「特定活動(告示9号)」というインターンシップビザを申請します。
学生の要件について
インターンシップビザを取得するには、外国人の学生にも要件があります。
インターンシップビザが取得できる学生の要件
- 海外の短期大学・大学・大学院の学生であること
(卒業後に学位がもらえる学校の学生のみ) - 入国時に18歳以上であること
- インターンシップ中でも大学の単位が取得できること
海外の大学に通う学生は、インターンシップ中でも大学の単位を取得できる必要があるため、通っている学校が認めている学校なのか確認する必要があります。
また日本の企業と学校側での「契約書も必要」になるため、学校側の協力が必須になります。
契約期間について
インターンシップで働ける期間も決まっています。
インターンシップビザ(特定活動)は、1年を超えない期間で、かつ通算して外国人が通っている大学の修業年限の1/2を超えない期間内のみ可能になります。
※ただし、1年のインターンシップビザを1回のみ更新ができるので、最長2年間可能。
少しわかりづらいので、簡潔に説明します。
インターンシップビザは1年以内ですが、1回のみ更新が可能なので、最長で2年間まで可能です。
ただし、修業期間の1/2以内のみ可能なので、3年生の大学の場合は1年半しか最長でもインターンシップは利用できません。
受入れ企業の要件
外国人インターンシップ生を受け入れるには、まず「学生が通う海外の大学と契約書(協定書)を締結する」必要があります。
契約内容には、「インターンシップ中にも単位の取得が可能」などの内容を盛り込む必要があり、その他にも支援体制がどうなっているかが求められています。
受入れ体制が整っていること
企業側に求められる受け入れ体制のポイントは下記になります。
外国人インターンシップの受入れは、「実習計画を実行できる受け入れ体制」がしっかり整っている必要があります。
外国人インターンシップの受け入れ体制について
- 外国人インターンシップ生が、単なる労働力確保人材でないことを十分に認識していること
- インターンシップ責任者を選任していること
- インターンシップ生が従事する業務について常勤の指導員(1年以上経験有のもの)を選任していること
- 入管法や労働関係法について遵守していること
- インターンシップ実施状況や評価結果に関する報告書を作成して、インターンシップ終了後最低でも3年間は保存すること
外国人インターンシップの責任者と指導員は、指導や安全・衛生への配慮、生活するうえでの相談や苦情の対応を行うことになります。
またインターンシップ生が負担する費用がある場合は、予め費用負担や負担金額を合意するように注意してください。
業務内容について
外国人インターンシップ生に行ってもらう業務内容にも制限があります。
インターンシップ制度は大学教育の一環であることから、「海外の大学の専攻科目と業務内容が関連している」必要があります。
そのため、まったく関係ない単に労働者としての受け入れはできず、大学の専攻科目と関連する一定の知識・技術等を身に付けられる業務内容である必要があります。
インターンシップは、業務を通じて大学での専攻科目と同じような知識や教養、技術等を修得することが目的となっています。
インターンシップの実施計画について
インターンシップビザを取得するには、「インターンシップの実施計画を作成する」必要があります。
インターンシップの実施計画作成のポイント
- 目標などの情報
「活動の目標」「業務内容」「実施期間および履修科目及び単位との関連性」の説明 - 指導体制について
インターンシップ責任者と指導員についての説明 - 評価について
業務ごとの理解度を確認する時期、評価項目、評価方法及び評価担当者を明確にする
評価は、他の従業員同様にしっかり行う必要があるため、インターンシップ責任者が立ち会うなどして、公正な評価をするようにしてください。
受け入れ可能人数について
外国人インターンシップ生の受け入れ可能人数にも決まりがあります。
外国人インターンシップ生の受入れ上限人数
・常勤職員が301人以上の場合:常勤人数×1/20
・常勤職員が201人以上300人以下の場合:15人
・常勤職員が101人以上200人以下の場合:10人
・常勤職員が100人以下の場合:5人(ただし、常勤職員数を上回ることは不可)
外国人インターンシップ生を受け入れる際の注意点
外国人インターンシップ生であっても働き方によっては、日本の労働基準法が適用されます。
一般的には「使用従属関係」が認められる場合に、労働基準法上の「労働者」に該当するとされるため、最低賃金法や労働基準法が適用されることになります。
社会保険と労働保険について
社会保険と労働保険についても、「報酬を支払う場合」には労働者となるため、加入は必須となります。
留学生をインターンシップとして受け入れる場合
ここまで海外の大学に通う外国人をインターンシップ生として受け入れる話をしてきましたが、日本に留学中の外国人を受け入れる場合は、インターンシップビザ(特定活動(告示9号))の取得はできません。
日本に留学生の外国人は、資格外活動許可を取る
日本に留学中の外国人は、留学ビザのまま「資格外活動許可」を取り週28時間以内で就労することが可能です。
一般的に留学生の資格外活動許可許可は、包括許可と言い、広い範囲で認められるものになります。
留学生をインターンシップとして受け入れ、週28時間以上働かせたい場合は、「個別許可の資格外活動許可を申請する」ことが必要になります。
※ただしすべての留学生が対象ではなく、要件があります。
個別許可の資格外活動許可がとれる留学生とは?
日本に留学中の外国人でインターンシップを行い、週28時間以上働きたい場合には、下記要件をクリアしている必要があります。
留学生のインターンシップ(個別許可の資格外活動許可)
- 大学生(短大はNG)
大学4年生で、卒業に必要な単位の9割以上を取得済みの留学生が対象 - 大学院生
インターンシップを行う年度末に修了予定の留学生(修士2年生等) - 特定活動(就職活動・内定者)の在留資格の留学生(短大卒、専門学校卒も含む)
- 上記以外の場合は、個別的な内容で判断されます
留学生のインターンシップで週28時間以上超える場合には、就職活動の一環として行われることを想定しているので、大学等で専攻した科目とインターンシップ中に行う業務内容の関連性があることが必要となります。
専門学校や短期大学に通う学生が週28時間以内を超えてインターンシップを行いたい場合は、夏休みや冬休みの間のみ1日8時間可能となります。
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