小売業・販売員として外国人の就労ビザを取るポイント
「外国人を販売員(小売業)として採用したい」と考えている企業様向けの記事になります。
外国人が販売員として日本で就労ビザを取得するには、通常よりも制限があり、慎重に申請する必要があります。
外国人が販売員(小売業)として働くには、「言語対応」や「専門知識が必要」など、スキルが必要になります。
単純なレジ打ちなどの業務だけでは就労ビザの取得は難しくなります。
目次
小売業・販売員として就労ビザを取得するためのポイント
小売業・販売員として外国人が就労ビザを取得するには、「言語対応」や「専門知識」などのスキルが必要となります。
ここでいう、小売業・販売員とは、下記のような業種を言います。
小売業・販売員としての業種
- アパレル店員
- 携帯販売員
- 家電量販店
- 免税店の販売員
- 化粧品の販売員
- 自動車のディーラー(販売員)
- 高級時計の販売員
販売員の仕事でも、コンビニやスーパーの販売員は、言語や専門的知識を活用する仕事とは判断されづらくなっています。
コンビニ・スーパーの就労ビザの要件については、こちらから確認いただけます。
言語対応の仕事では、店舗の場所が大切
販売員として就労ビザを取得する場合には、「言語対応」または「専門的知識」が必要とお伝えしてきました。
この中の「言語対応」をしてもらうのであれば、外国人が「勤務予定の店舗の場所」が大切になります。
勤務予定の店舗が重要な理由は、「言語対応が必要な外国人客がどの程度いるのか?」を確認するからです。
その際に、言語対応が必要な外国人客が全体の1~2割程度であれば、業務量が少なすぎるので、「外国人客がいない時間は何をしているのか?」を問われます。
業務量が問われない目安の範囲は、外国人客が全体の4割以上を占めている場合です。
そのため、勤務予定の店舗に外国人客が来なそうな場所であれば、詳細なマーケティングデータを求められる場合があります。
言語対応の販売員として、外国人販売員を雇用する場合には配属店舗にご注意ください。
対応する言語も大切
言語対応要員の外国人販売員の場合、何語で対応するのかも重要です。
基本的には母国語を基準として考えるので、外国人客が中国人なのに、採用する外国人販売委が韓国人だと、どのように言語対応するのか疑義が生じるため、大学で中国語を専攻していたなどの言語対応できる説明をする必要があります。
専門的知識は、大学等の履修科目で確認する
専門的知識を必要とする販売員の場合には、その知識を「大学」または「日本の専門学校」で学んでいたことが必要になります。
独学で学んだ場合には、証明ができないので販売員として就労ビザを取得するのは難しくなります。
必要とする専門的知識とは、「携帯電話の販売員であれば、ネットワーク等を履修している」「アパレルの販売員であれば、ファッションの専門学校でデザインや素材について履修している」外国人が対象となります。
ポイントとしては、外国人が大学を卒業している場合はある程度緩めに審査をしてくれますが、専門学校の場合には、履修科目とその成績について細かく審査されますので、学校から成績証明書を取り寄せて確認してみてください。
申請できる就労ビザの種類とは?
外国人が販売員として申請できる就労ビザはいくつかあります。
上記で説明してきた、販売員としての就労ビザは、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」になります。
条件が問題ないのであれば、この技術・人文知識・国際業務の就労ビザを申請するのが一番いいです。
ただし、技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、専門的知識(言語対応も含む)を活かすオフィスワークの仕事(ホワイトカラーの仕事)を原則としています。
そのため、販売員で技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得するためには、大学等で学んだ専門的知識と仕事内容の関連性がとても大切になります。
学歴が必要である
技術・人文知識・国際業務の就労ビザは「外国人の学歴が必要」になります。
対象となる学歴は下記になります。
技術・人文知識・国際業務で必要な学歴(以下、いずれか)
- 大学(学士)
- 大学院(修士・博士)
- 短期大学(短期大学士)
- 日本の専門学校(専門士)※海外はNG
大学等であれば、日本でも海外の大学で大丈夫ですが、専門学校については、日本の専門学校のみに限定されています。
海外の専門学校や、職業訓練校などは技術・人文知識・国際業務で求めている学歴には該当しません。
特定活動(告示46号)が新設された
2019年5月に新しく「特定活動(告示46号)」が新設されました。
この就労ビザは、「日本の4年生の大学を卒業」し、「日本語能力試験1級(JLPT)に合格している」(日本語専攻でも可)日本語能力が高い外国人であれば、接客や販売員での就労も認めると言う内容のものです。
この特定活動(告示46号)では、販売員として活動に加えて、品出しや在庫管理・簡単な清掃業務についても付随業務としてであれば認められます。
仕事内容を説明する際のポイント
販売員として就労ビザ申請する場合には、申請書に「販売員」と記載して申請するだけではいけません。
販売員としての業務が「専門性が必要なのか?」「言語対応が必要なのか?」がわかるように、任意で理由書を作成して、入管に詳細を説明する必要があります。
理由書を作成する際には、「優秀な人材で~」「人間性が良く~」と言ったことも記載してもよいですが、審査には影響を与えません。
審査では、就労ビザの資格該当性があるかを判断しているため、上記で説明したように、仕事内容の「専門性」と「外国人の学歴と業務の関連性」について説明します。
また説明するだけでなく、その証拠書類も添付書類として提出することで、審査がスムーズに進みます。
単に人手不足だからというでは、就労ビザは許可されませんので、専門性を意識して書類作成してみてください。