基礎知識

特別高度人材制度(J-Skip)について

2023年4月21日に、特別高度人材制度(J-Skip)が新しく運用開始されました。

これは従来の高度専門職ポイント制度に加えて、世界で繰り広げられている人材獲得競争を鑑みて、今後より海外から積極的に高度人材を呼び込むための制度になっています。

この記事では、そんな特別高度人材制度の詳細について解説していきます。

高度専門職制度とは?

高度専門職制度は、2015年4月に高度な専門知識・能力を持った外国人(高度人材)を積極的に受け入れるために始まった制度です。

高度専門職として認められるには、法務省が定めたポイント計算表で70ポイント以上あることを示すことでもらえる在留資格(ビザ)となっています。

高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
高度専門職ポイント計算表はこちら(English版)

高度専門職ポイント計算表では、主に「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「日本語能力」「資格」などをポイント化して、外国人自らが証明することによって、高度人材としての優遇が受けられるようになっています。

高度人材として受けられる優遇とは?

高度専門職として認められると、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)よりも多くのメリットがあります。

高度専門職のメリット

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」のビザがもらえる
  3. 永住申請の際に要件緩和
  4. 配偶者の就労の制限の緩和
  5. 親の帯同が可能(条件あり)
  6. 家事使用人の帯同が可能(条件あり)
  7. 入国・在留手続の優先処理

この中でも、高度専門職のメリットを感じられる部分は「永住権の申請要件の緩和」かと思います。

通常、日本に10年以上住んでいないと永住権の申請はできませんが、高度専門職ポイント計算表で80ポイント以上あれば1年、70ポイント以上で3年日本に住んでいれば、永住権の申請ができるようになります。

このように優秀な外国人にとってメリットとなり得る優遇をすることで、日本で働いてもらえる選択肢を増やしています。

特別高度人材制度(J-Skip)とは?

そんな高度専門職ですが、新しく高度専門職ビザの中に「特別高度人材制度」というのが新設されました。

特別高度人材制度では、ポイント計算表での評価は継続しつつ、新しい基準でも評価して高度専門職を取得できるようになりました。

新しい評価基準は、大学教授(教授ビザ)やエンジニアや営業・マーケティング担当(技術・人文知識・国際業務ビザ)などの場合と、経営者(経営管理ビザ)で変わってきます。

「教授ビザ」や「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する場合

高度専門職1号イまたはロ(教授ビザや技術・人文知識・国際業務ビザ)などに該当する業務の場合、「学歴または職歴」と「年収」のみで高度専門職ビザが取得できます。

特別高度人材制度の評価(高度専門職1号イ・ロ)

  1. 修士号以上の保有
  2. 職歴が10年以上あること
    ※①と②は、どちらかを満たしていればOK
  3. 年収2,000万円以上

日本で就労ビザと言うと、一般的には「技術・人文知識・国際業務」になります。

そのため、会社勤務の外国人などは高度専門職1号ロに該当します。

会社経営・役員の場合(経営管理ビザ)

高度専門職1号ハ(経営管理ビザ)に該当する場合は、「職歴」と「年収」のみで特別高度人材に該当するか判断します。

特別高度人材制度の評価(高度専門職1号ハ)

  1. 職歴が5年以上
  2. 年収4,000万円以上

日本で会社を経営する場合や、既存の会社の役員になり、管理業務を行っていく場合のビザは経営管理ビザとなり、高度専門職1号ハに該当します。

高度専門職2号に1年で変更が可能

また特別高度人材の場合は、1年で高度専門職2号に移行することができます。

高度専門職2号への移行は、通常3年後から可能となりますが、特別高度人材制度では、高度専門職2号への移行期間も短縮されています。

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