日本語学校の外国人は就労ビザを取得できる?要件と注意点について解説
日本語学校卒業して就労ビザを取得できるのでしょうか?
そのために理解すべき、就労ビザを取得するための要件・仕事内容との関連性・注意点について最新版情報をまとめていきます。
日本の就労ビザは、行う仕事内容によって申請する就労ビザの種類が異なってきます。
そのためこの記事では、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」と、近年申請件数が増えている現場労働が可能な「特定技能」という2種類の就労ビザについて説明していきます。
目次
監修者
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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
日本語学校を卒業しても就労ビザを取りにくい理由とは?
一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、日本語学校を卒業しただけでは、就労ビザを取得することは難しいと言われています。
その理由は、技術・人文知識・国際業務ビザでは「大学以上の学歴」が必要とされており、入管法上では日本語学校は技術・人文知識・国際業務ビザで求めている学歴には該当しないとされているからになります。
そのため、日本語学校の卒業有無に関わらず、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、母国等で大学等を卒業して学士等の学位を取得しているか、日本で専門学校や大学等に進学して学位を取得していることが必要です。
なお学歴がない場合には、実務経験年数で技術・人文知識・国際業務ビザを取得することもできます。技術と人文知識に係る仕事内容の場合には10年以上、国際業務に係る仕事内容の場合には3年以上の実務経験年数が必要となります。
そしてこの実務経験年数は、日本で行う仕事内容と同じ仕事内容の経験年数を指しており、日本で行う仕事以外の仕事内容での実務経験は対象外となります。
さらに、正社員や契約社員など、フルタイムで働いていた年数のみが対象となり、アルバイトなどの経験は含められません。
そのため特に、技術と人文知識に係る仕事内容を行う場合には、日本語学校に通っている留学生の年齢からすると、10年以上の実務経験がある外国人は少なく、学歴(大学等の卒業)がないと技術・人文知識・国際業務ビザを取得することは難しくなることが多いです。
特定技能ビザは取得できる可能性が高い理由は?
一方で特定技能ビザの場合は、学歴要件がなく「日本語能力」と「技能試験の合格」が要件となります。
求められる日本語能力は、一般的には、日本語能力試験4級(N4)もしくは、日本語基礎テストに合格することになるので、日本語学校で日本語を勉強していれば、日本語能力要件のクリアはしやすくなります。(業種によって求められる日本語能力レベルが変わります)
技能試験は、行いたい仕事内容によってそれぞれの試験内容が異なるため、まずは行いたい仕事内容を決める必要があります。
なお、技能試験は1業種しか受けられないわけではなく、興味ある業界が複数ある場合は、複数の技能試験を受けることが可能です。
そして特定技能ビザで働ける業界は、介護、外食、宿泊、建設、製造業、農業などの業界に限定されています。
特定技能ビザの対象業種
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
これらの業種ごとに定められた技能試験に合格すれば、学歴がなくても特定技能ビザの取得を目指せるため、日本語学校の外国人でも選択肢が広がるビザとなっています。
そのため近年では、日本語学校を卒業された方は、特定技能ビザを取得することが増えています。また、特定技能は人手不足が深刻な業界で外国人を受け入れる制度のため、受け入れ企業側のニーズが高いことも人気の理由となっています。
上記の内容から、日本語学校卒業だけで就労ビザできるかどうかは、取得したい就労ビザの種類と外国人の方の状況によって変わってきます。
そのため次では、まず一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」の要件について説明していきます。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得する要件は?
まず初めに、就労ビザとは通称名なので、正確に話をする場合は何の就労ビザなのかを説明する必要があります。そして一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」という名前のビザ(在留資格)になります。
そのため、一般的に就労ビザと言うと、技術・人文知識・国際業務ビザのことを指すことが多くなっており、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する要件として、原則「学歴」が必要であり、学歴がない場合は「実務経験」で補えるか確認していきます。
求められる学歴要件(技術・人文知識・国際業務ビザ)
- 大学を卒業(学士)
- 短期大学を卒業(短期大学士)
- 大学院を卒業(修士・博士)
- 日本の専門学校を卒業(専門士)※海外の専門学校は不可
必要な学歴は、「大学」「大学院」「短期大学」「専門学校」のみで、日本の学校でも海外の学校でも認められていますが、専門学校は日本の専門学校のみが認められています。
さらに、上記の学校を卒業しているだけではなく、大学等を卒業して学位(大学であれば学士)を取得できる学校かどうかが重要になります。海外の学校では、名前に大学と記載があっても、学位(学士)がもらえない場合もあるので注意してください。
そして、上記の認められる学校のリストからもわかる通り、日本語学校は学歴としては認めてもらえません。
日本語学校に通っている外国人の方は、日本の大学や日本の専門学校をすでに卒業しているとは考えづらいので、海外の大学等を卒業して学位の取得ができていないと技術・人文知識・国際業務ビザでの取得は難しくなってしまいます。
実務経験の証明でも就労ビザは取れる
学歴がない場合、次に考えるのは「実務経験年数」です。
技術・人文知識・国際業務ビザでは、行う仕事内容に応じて「実務経験年数」があれば取得可能です。
具体的には、技術と人文知識の仕事内容であれば10年以上、国際業務の仕事の場合は3年以上が必要となります。
技術の仕事とは、エンジニアを指すことがほとんどで、システム開発などの仕事を指します。
人文知識の仕事は、営業やコンサルタント、マーケティング、経営企画、人事、経理などの仕事で、大学等で学んだ知識を活かせる仕事です。
国際業務の仕事は、語学教師や、海外とのやりとり業務、翻訳や通訳、広報宣伝の仕事などが含まれます。
必要な実務経験年数(技術・人文知識・国際業務ビザ)
- 技術・人文知識の仕事
10年以上 - 国際業務の仕事
3年以上
注意点としては、実務経験年数は、過去の勤務先から在職証明書を取得して、勤務年数と行っていた仕事内容を証明する必要があります。
そのため、過去の勤務先と仲が悪くて在職証明書を発行してもらえなかったり、倒産してしまっていて発行してもらえない場合は、証明ができないので、実務経験年数で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するのは難しくなります。
またよくあるのが、日本で行う仕事内容とは関連性がない仕事の経験年数を証明しているケースです。
技術・人文知識・国際業務ビザが求めている実務経験年数は、日本で行う仕事内容と同じ仕事内容の実務経験です。そのため、全く違う内容の仕事内容の証明をしても認めてはもらえません。
さらに、実務経験は正社員や契約社員などフルタイムで働いていた経験のみが対象となります。そのため、母国で学校に通っていた期間と働いていた期間が被っていると、フルタイム勤務ではないのでは?と思われてしまうので、本当にフルタイムで働いていたのであれば、なぜ在学期間と被っているのかの説明が必要になります。
仕事内容について
最後に、仕事内容についてご説明していきます。
技術・人文知識・国際業務ビザでは、主に大学等で学んだ内容と関連性がある仕事を対象としており、いわゆるホワイトカラーと言われるオフィスワークの仕事が対象となります。
そのため、大学を卒業していれば何の仕事でもできるわけではなく、仕事内容についても審査があります。
例えば大学で建築を専攻していたとしても、建設現場で働くことはできず、設計など現場労働ではない仕事内容のみが技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。
現場労働を行いたい場合は、次に説明する特定技能ビザを取得することになります。
特定技能ビザを取得する要件は?
特定技能ビザを取得するためには、学歴要件はなく、日本語能力と仕事内容に対するスキルが求められています。
そのため、「日本語能力」と「技能試験の合格」が必要で、それぞれの基準は下記になります。
日本語能力について
特定技能ビザで求めている日本語能力は下記のどちらかです。
必要な日本語能力
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日本語能力試験(JLPT)N4以上
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JFT-Basic(日本語基礎テスト)合格
基本的に必要な日本語能力は上記ですが、業種によって変わる場合があります。
例えば「介護」の場合は、上記の日本語能力に加えて、「介護日本語評価試験」という介護業界で使用する日本語試験に合格することも必要となります。
その他、業種追加された「自動車運送業」のタクシーとバスドライバーについては、日本語能力試験N4では足りず、N3以上が必要となってきます。
そのため、働きたい業種の要件を事前にご確認いただければと思います。
ちなみに、特定技能ビザを取得するための条件としては、N4以上となっていますが、実務的にはN4だと日本語での意思疎通が難しい方が多いので、就職活動においては、N3以上を持っていると内定をもらいやすい傾向にあります。
特定技能試験(技能評価試験)について
技能評価試験を日本国内で技能試験を受験する条件は、17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)で外国籍であれば、受験可能となっています。
ただし留学生の場合は、退学・除籍留学生などは受験資格が認められないことになりますので、注意が必要です。
技能試験の特徴
- 試験内容は実務に直結している内容となり、未経験者の場合でも短期間の勉強で取得可能
- 日本だけでなく、海外でも受験できる国もある
- 試験の問題文は日本語以外に、外国語で受験できるものもある(対象言語は分野ごと異なり、日本語の場合はルビが振られる)
- 試験は不定期開催のため、ホームページで試験日を確認する必要がる
- 試験はCBT(パソコンで受験する方式)またはペーパーテスト方式で行われる
各業種ごとに出題形式や難易度が変わってきます。
そして特定技能ビザの技能試験は、複数の技能試験を受けても問題はなく、合格証は発行から10年間の有効期間となります。
日本語学校を中退する場合の注意点は?
日本語学校を辞めて、技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザに変更したいと考えている方には、いくつか注意点があります。
日本語学校を途中で辞めることは違法ではありませんが、他のビザに変更する際に、留学ビザの間、日本語学校の授業にはちゃんと出席して勉強していたかを審査されます。
理由としては、留学ビザは日本で学校に行き勉強する目的のビザなので、学校に行っていないと「在留不良」と判断されます。
在留不良と判断されると、技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザの要件に問題なくても、不許可になるケースもあります。
在留不良とみなされてしまうケース
- 出席率が悪い
- 成績が悪い
- オーバーワークをしている
出席率・成績が悪い場合
出席率や成績があまりに悪いと、「次の留学ビザ更新ができないから、就労ビザを変更するのではないか?」と思われてしまいます。
また、「出席率・成績が悪い=学校に行かず他のことをしていた」と思われ、留学ビザ以外のことをしていたと思われてしまい、在留不良とみなされる可能性が高くなります。
具体的には、出席率は80%以上が必要で、70%台だとなぜそんなに出席率が低いのか説明が必要になります。
出席率が低い説明には、証拠書類の提出も求められるので、例えば病気だったのであれば診断書が必要になってきたり、就労ビザ変更の際に苦労することになります。
また、日本語学校だと成績が悪くて卒業できないとはあまりならないかもしれませんが、日本語学校が留学ビザの更新のサポートをしてくれないほど成績が悪いとなると、就労ビザに切り替えようとしても不許可になる可能性があります。
オーバーワークについて
オーバーワークは入管で厳しく審査しており、留学生で資格外活動許可を取得している場合は、週28時間以内のアルバイトのみが可能です。
特に日本語学校の場合、1日中授業があるわけではないので、週28時間以上働いている留学生が多くなってきています。
留学生の中には、「周りもみんな週28時間以上働いているから大丈夫」と思っている外国人もいますが、オーバーワークが発覚すると就労ビザへの直接の変更は難しくになります。
オーバーワークが原因で不許可になってしまうと、日本にいながら留学ビザから就労ビザへの直接変更することは難しく、一度母国に帰国して、再度認定申請(COE)をして許可後に日本に戻ってくる方法になってしまいます。
そうなると、往復の航空券代がかかったり、いつ就労ビザの許可がおりるかわからないので、それまでの日本での家賃や携帯費用はどうするのかなど様々な問題がでてきます。
ちなみに外国人の中には、一度母国に帰国すると二度と日本に戻ってこれないと思っている方もいますが、そんなことはありません。
友人で日本に戻ってこれなかった方は、恐らくそもそも就労ビザの要件に該当していなかったので就労ビザの許可がでなくて、日本に戻ってこれなくなってしまった方なのだと思います。
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