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就労ビザ

日本語学校の外国人が就労ビザを取得できる要件と注意点について

日本語学校に通っている外国人でも要件を満たせば、就労ビザを取得することは可能です。

日本の就労ビザは、行う業務内容によって申請する就労ビザが異なりますが、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザでは、外国人に学歴があることを求めています。

しかし入管では、日本語学校は学歴としてカウントしてくれませんので、海外で大学等を卒業していれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得の可能性があります。

その他、特定技能ビザという現場労働もできる就労ビザもあり、特定技能ビザでは技能試験や日本語能力の有無で取得ができますので、どのような仕事を行うかによって就労ビザを取得できるかが変わります。

そこで今回は、日本語学校の外国人が取得することが多い、技術・人文知識・国際業務ビザと特定技能ビザを中心に、要件と注意点についてご説明していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

就労ビザ取得に必要な要件とは?

まず初めに就労ビザとは通称名であり、一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」という名前のビザ(在留資格)になります。

そのため、一般的に就労ビザと言うと、技術・人文知識・国際業務ビザのことを指すことが多いため、この記事では技術・人文知識・国際業務ビザを取得することをメインとして説明していきます。

そして、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する要件として、「学歴」か「実務経験」のどちらかが必要になりますが、原則は外国人に学歴を求めています。

求められる学歴要件(技術・人文知識・国際業務ビザ)

  1. 大学を卒業(学士)
  2. 短期大学を卒業(短期大学士)
  3. 大学院を卒業(修士・博士)
  4. 日本の専門学校を卒業(専門士)※海外の専門学校は不可

必要な学歴は、「大学」「大学院」「短期大学」「専門学校」のみで、日本の学校でも海外の学校でも認められていますが、専門学校のみは日本の専門学校のみが認められています。

そして、上記の学校を卒業しているだけではなく、大学等を卒業して学位(大学であれば学士)を取得できる学校かどうかが重要になります。

海外の学校では、名前に大学と記載があっても、学位(学士)がもらえない場合もあるので注意してください。

そして、上記の認められる学校のリストからもわかる通り、日本語学校は学歴としては認めてもらえません。

日本語学校に通っている外国人の方は、日本の大学や専門学校をすでに卒業しているとは考えづらいので、海外の大学等を卒業して学位の取得ができていないと技術・人文知識・国際業務ビザでの取得は難しくなってしまいます。

実務経験の証明でも就労ビザは取れる

学歴がない場合、次に考えるのは「実務経験の年数」です。

今まで学歴がないと就労ビザは取れないとお伝えしてきましたが、実は「実務経験の年数」を証明することでも技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。

ただし、実務経験の証明は原則10年以上が必要で、国際業務(広報宣伝・海外取引業務など)の仕事の場合は3年以上が必要となります。

必要な実務経験年数(技術・人文知識・国際業務ビザ)

  1. 技術・人文知識の仕事
    10年以上
  2. 国際業務の仕事
    3年以上

実務経験の年数の考え方としては、社会人経験の年数ではなく、日本の行う仕事内容と同じ業務の仕事の経験年数を指しており、アルバイトやパートでの経験は含めることはできません。

そのため、留学生でまだ若い場合には年齢的に10年または3年の実務経験を積むことは不可能なケースも多く、結果的に学歴が必要となる場合が多いです。

ちなみに「技術・人文知識の仕事」とは、エンジニアや営業、マーケティング、デザイン、経理などの仕事を指し、「国際業務の仕事には、語学教師や翻訳・通訳、海外との取引履歴、広報・宣伝などの仕事が該当します。

そして翻訳・通訳業務には、日本語との通訳であれば日本語能力試験(JLPT)2級以上の合格が必要になりますので、日本語学校に通っている現時点で、海外で日本語と母国語等の翻訳・通訳業務を行っていましたというのは、審査的に認められない可能性が高くなります。

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細はこちら

現場労働の場合は、特定技能ビザを取得する

ここまで一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザについてご説明してきましたが、近年は留学生時代にアルバイトしていた飲食店でそのまま就労ビザを取得するケースなどが増えています。

技術・人文知識・国際業務ビザでは現場労働を禁止しているので、今まで飲食店のホールやキッチンでは就労ビザの取得はできませんでしたが、2019年4月以降は「特定技能ビザ」が新設されたことから、業種指定はありますが、現場労働でも就労ビザが取得できるようになりました。

特定技能ビザとは、技術・人文知識・国際業務ビザと違い、学歴要件がなく、「技能試験」と「日本語試験」の合格で、取得できる就労ビザとなっています。

そして対象の業務は全16業種となっており、下記の特定産業分野以外の業種では、特定技能ビザの取得はできません。

特定技能ビザの対象業種(全16種)

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 ⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

なお、特定技能ビザの取得要件でもある「技能試験」は、上記の業種ごとに対象試験が決まっており、試験日も不定期で開催されているので、対象のホームページで試験日を確認する必要があります。

日本語試験については、日本語能力試験(JLPT4級)以上の合格か、日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格のどちらかが必要になります。

日本語学校を中退する場合の注意点

日本語学校は、入管の学歴の審査では学歴とはカウントしてもらえないので、卒業しなくても就労ビザへの変更申請においては問題はありません。

ただし、留学ビザで日本にいる以上は、留学の活動をしっかり行っていないと「在留不良」と判断され、就労ビザの要件に問題なくても、在留不良で不許可になるケースもありますので、出席率・成績はとても重要になります。

在留不良とみなされてしまうケース

  1. 出席率が悪い
  2. 成績が悪い
  3. オーバーワークをしている

出席率・成績が悪い場合

出席率や成績があまりに悪いと、「次の留学ビザ更新ができないので、就労ビザを変更するのではないか」と思われてしまいます。

また、「出席率・成績が悪い=学校に行かず他のことをしていた」と思われ、留学ビザで留学ビザ以外のことをしていたとなると、在留不良とみなされる可能性が高くなります。

具体的には、出席率は80%以上が必要で、70%台だとなぜそんなに出席率が低いのか説明が必要になります。

出席率が低い説明には、証拠書類の提出も求められるので、例えば病気だったのであれば診断書等が必要になってきたり、就労ビザへの変更の際に苦労します。

また、日本語学校だと成績が悪くて卒業できないとはあまりならないかもしれませんが、日本語学校が留学ビザの更新のサポートをしてくれないほど成績が悪いとなると、就労ビザに切り替えようとしても不許可になる可能性があります。

オーバーワークについて

近年、入管はオーバーワークを厳しく見ており、留学生は、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能ですが、この週28時間以上働いている留学生が多くなってきています。

留学生の中には、「周りもみんな週28時間以上働いている」などで、大丈夫だと思ったと言う外国人もいますが、オーバーワークが発覚すると就労ビザへの直接の変更はほぼ無理になります。

正確に言うと、オーバーワークが原因で不許可になってしまうと、日本にいながら留学ビザから就労ビザへの直接変更することは難しく、一度母国に帰国して、再度就労ビザを申請して許可後に日本に戻ってくる方法(認定申請)になってしまいます。

そうなると、往復の航空券代がかかったり、いつ就労ビザの許可がおりるかわからないので、それまでの日本での家賃や携帯費用はどうするのかなど様々な問題がでてきます。

外国人の中には、一度母国に帰国すると二度と日本に戻ってこれないと思っている方もいますが、そんなことはありません。

友人で日本に戻ってこれなかった方は、恐らくそもそも就労ビザの要件に該当していなかったので就労ビザの許可がでなくて、日本に戻ってこれなくなってしまった方なのだと思います。

就労ビザの要件が問題なければ、日本に戻ってくることはできます。

就労ビザ申請の必要書類は?

日本語学校に通っている外国人が就労ビザに「直接変更する場合の必要書類」をご説明していきます。

ここでは、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザに変更する場合の必要書類になります。

変更申請の場合の必要書類(技術・人文知識・国際業務)

申請者(外国人)が準備する書類

  1. 申請書在留資格変更許可申請書)
  2. パスポート原本
  3. 在留カード原本
  4. 証明写真(縦4㎝×横3㎝)※発行から3か月以内のもの
  5. 履歴書(学歴と職歴について)
  6. 大学等の卒業証明書(学士等の記載があるもの)
  7. 大学等の成績証明書
  8. 日本語学校の卒業証明書(卒業している場合)
  9. 日本語学校の成績証明書
  10. 日本語学校の出席率証明書
  11. 在職証明書(実務経験を証明する場合)

勤務予定先企業が準備する書類

  1. 直近年度分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピー(受付印または電子申請のメール控えがあるもの)
  2. 雇用契約書のコピー
  3. 履歴事項全部証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの
  4. 直近1年分の決算書(BS・PL)
  5. 理由書(外国人に行ってもらう業務内容の説明をしたもの)

上記は、最低限必要なものになり、上記以外にも外国人や会社の状況によって必要になるものが出てくる場合があります。

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