外国人が日本で出産した場合の出生届やビザの手続き
日本に住む外国人が、日本で子どもを出産した際に行う手続きについて解説していきます。
出産後は、決められた期限内に「出生届」を出したり、「子どものビザ(在留資格)の手続き」をしたりと、忙しくなります。
そのため、出産前から手続きの流れを把握しておくようにしましょう。
出産後に行う手続きとは
外国人が日本で出産した場合には、下記手続きが必要になります。
出産後の手続き
- 出生届の提出
- 子どものビザ(在留資格)の申請
- 自国の大使館に出生届の提出
それぞれの手続きには、出生届は「出生から14日以内」「ビザ(在留資格)は出生から30日以内」に行ってくださいという期限が設けられています。
自国の大使館への届出の期限は国よって異なってきますが、おおむね3ヶ月以内と設定している国が多いかと思います。
念のため、自分の国がどのくらいの期間を設定しているか確認するようにしてください。
出生届の提出について
外国人の場合でも、日本国内で出産した場合は、日本の役所にて出生届を出生から14日以内に提出する必要があります。
これは戸籍法第25、49条以下にて定められています。
出生届は、出産後に病院から渡されるもので、子どもの名前などを記入して役所に提出します。
子どもの名前は、「カタカナ」で記載して、アルファベット(英語)表記も記載するようにしてください。
中国と韓国籍の方は、漢字を記載することもできますが、日本で使用できる漢字しか記入することはできません。
役所に提出するとビザ(在留資格)の申請のために「出生届受理証明書」を発行してもらいます。
また国によって異なりますが、母国の大使館提出用に「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」も一緒に取得するようにしてください。
ビザ(在留資格)の申請について
外国人同士の夫婦の場合、入管に子どものビザ(在留資格)申請をしないと、ビザをもらうことができません。
※出生したから自動的にビザがもらえるわけではありません。
子どものビザ申請は、出生から30日以内に行う必要があり、30日以内に申請をしないとオーバーステイ(不法滞在)とみなされてしまい、30日以降の申請の手続きは、複雑になってしまいます。
ちなみに、出生後60日以内に日本から出国する場合はビザの手続きは不要になります。
必要書類について
子どものビザ(在留資格)の申請は「在留資格取得許可申請」と言います。
必要書類は下記になります。
子どもの必要書類
自国の大使館に出生届の提出について
日本の役所に出生届を出しても、自動的に母国に出生情報が行くわけではありません。
母国にも子どもが産まれたことを報告する必要があり、基本的には日本にある大使館で手続きを行います。
細かな必要書類や手続きの期限は、国によって異なってきますので、各大使館のHPなどを確認してみてください。
おおむね、大使館への届出の期限は出生から3ヶ月以内としているところが多いようです。
大使館で行うこと
- 出生届を提出
- パスポートを作る
出生届の提出の際には、一緒に子どものパスポートも作成するようにしてください。
パスポートがなくてもビザ(在留資格)の申請は可能ですが、身分証明書としてパスポートの提示を求められることが多いので、早めに作成しておいたほうがよいです。