基礎知識

外国人が日本で出産した場合の出生届とビザ申請の手続き

日本に住む外国人が、日本で子どもを出産した際に行う出生届やビザ手続きについて解説していきます。

外国人が日本で出産した場合、決められた期限内に「出生届」を提出したり、「子どものビザ(在留資格)の手続き」をしないといけないので、忙しくなります。

そのため、出産前から手続きの流れを把握しておくようにしましょう。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

外国人が日本で出産した後に行う手続きは?

外国人が日本で出産した場合には、出生届の提出や子どものビザの手続き、日本にある母国の大使館での手続きなど、行うことが3つあります。

出産後の手続き

  1. 日本で出生届を提出する
  2. 子どものビザ申請(在留資格)をする
  3. 日本にある母国の大使館に出生届を提出する

出生届の提出は、日本の役所に「出生から14日以内」に行い、入管にて「ビザ(在留資格)を出生から30日以内」に行わなければいけないというルールがあります。

日本にある母国の大使館への届出の期限は国よって異なってきますが、おおむね3ヶ月以内と設定している国が多いかと思います。

そのため、自分の国がどのくらいの期間を設定しているか事前に確認するようにしてください。

日本での出生届の提出について

外国人の場合でも、日本国内で出産した場合は、日本の役所にて出生届を出生から14日以内に提出する必要があります。

これは戸籍法第25、49条以下にて定められており、出生届は、出産後に病院から渡されるもので、子どもの名前などを記入して役所に提出します。

子どもの名前は、「カタカナ」で記載して、アルファベット(英語)表記も記載するようにしてください。

中国と韓国籍の方は、漢字を記載することもできますが、日本で使用できる漢字しか記入することはできませんので注意してください。

日本の役所に出生届を提出すると、子どものビザ申請(在留資格)のために「出生届の受理証明書」を発行してもらえます。

また国によって異なりますが、日本にある母国の大使館でも必要となると思いますので、「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」も一緒に取得するようにしてください。

子どものビザ申請(在留資格)について

外国人同士の夫婦の場合、入管に子どものビザ(在留資格)申請する必要があり、子どもが生まれたら自動的にビザがもらえるわけではありませんので、注意してください。

子どものビザ申請は、出生から30日以内に行う必要があり、30日以内に申請をしないとオーバーステイ(不法滞在)とみなされてしまい、30日以降にビザ申請する場合は、手続きが複雑になってしまいます。

ちなみに、出生後60日以内に日本から出国する場合は、出生から30日以内にビザ申請することは不要で、60日以内に日本から出国するのみで問題ありません。

ビザ申請の必要書類について

子どものビザ申請(在留資格)は、「在留資格取得許可申請」という申請を行います、必要書類は下記になります。

子どものビザ申請の必要書類

  1. 申請書(家族滞在用)
  2. 質問書
  3. 出生届受理証明書
  4. 住民票(子どもの住民登録をして、子どもを含めた世帯全員が記載されているもの)
  5. 子どものパスポート(まだ取得できていない場合は、未取得の理由書)
  6. 扶養者(父または母)の直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書
  7. 扶養者(父または母)の在職証明書
  8. 扶養者(父または母)の在留カード

日本にある母国の大使館に出生届の提出について

日本の役所に出生届を出しても、自動的に子どもの出生情報が母国に共有されるわけではありませんので、母国にも子どもが産まれたことを報告する必要があり、それは基本的には日本にある大使館で手続きを行います。

細かな必要書類や手続きの期限は、国によって異なってきますので、各大使館のHPなどを確認してみてください。

なお、大使館への出生届の提出期限は、出生から3ヶ月以内としているところが多いようです。

日本にある母国の大使館で行うこと

  1. 出生届を提出する
  2. パスポートを作る

大使館で出生届の提出する際には、一緒に子どものパスポートも作成するようにしてください。

パスポートがなくてもビザ申請(在留資格)は可能ですが、身分証明書としてパスポートの提示を求められることが多いので、早めに作成しておいたほうがよいです。

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