留学生が夫または妻を日本に呼ぶ方法。家族滞在ビザの申請について
留学生が家族(配偶者と子供のみ)を日本呼んで一緒に暮らす場合、家族(配偶者と子供)は、「家族滞在」のビザ(在留資格)を申請します。
また留学生と言っても、日本語学校、専門学校の留学生は対象外となります。
今回は、留学生が家族( 配偶者または子供)と一緒に日本に住む方法について解説します。
家族を日本に呼べる留学生とは?
結婚していたり、子どもがいる留学生が、日本で一緒に家族(配偶者または子ども)と一緒に暮らすには、家族滞在ビザの申請が必要です。
ただしすべての留学生が家族を呼べるわけではなく、制限があります。
家族(配偶者または子ども)を日本に呼べる留学生
- 短期大学生
- 大学生
- 大学院生
「日本語学校」や「専門学校」に通う留学生は対象外となっており、家族を日本に呼びたい場合には、短期滞在(親族訪問)で最大90日間であれば日本に呼ぶことができます。
審査のポイントについて
留学生でも海外から家族(配偶者または子ども)を日本に呼ぶことができます。
家族は、「家族滞在」のビザを申請しますが、その際の審査ポイントは下記です。
家族滞在ビザの審査ポイント(留学生の場合)
- 日本で暮らせる資金が十分に確保できているか
- 法律婚しているか(配偶者の場合)
- 同居する予定か
日本で暮らせる資金が十分に確保できているか
日本に呼ぶ際には「扶養に入れられるだけの収入が確保できているか?」が最も大切なポイントになります。
ただし留学生は、資格外活動許可をとってもアルバイトできるのは週28時間までで、稼げても月10万円前後になります。
そのため、アルバイトだけでの証明は難しく、海外で暮らす「親からの仕送り」がどのくらいあるかが重要です。
仕送り以外では、「貯金額」「奨学金をもらっている」など審査が有利になる場合もあります。
具体的にいくらあれば良いかという基準は示されていませんが、「家賃や食費なども含めて少なくても1年以上は暮らせるだけの金額があるか」ことが必要です。
十分な資金があることを証明する書類
ここでは一例をお伝えすると、日本で家族と一緒に暮らすだけの十分な資金があることを証明する資料としては、下記があります。
資金を証明する資料
- 銀行口座のコピー(海外のものも含む)
- アルバイトの猶予明細
- 親からの送金書類
- 奨学金の受給証明書
- 家や土地の謄本(持ち家の場合)
これらの書類を提出するだけでなく、1か月の生活費を計算し、確保できている資金から計算して余裕をもって生活できる旨を説明するのも効果的です。
法律婚をしているか
海外では事実婚を認めている国もありますが、日本は「法律婚のみ」認めています。
家族滞在ビザの申請の時も、「結婚証明書」の提出が必要です。
そのため、結婚証明書がない場合には家族滞在ビザは認められません。
連れ子の場合には、親権があるかが重要
連れ子を日本に呼びたい場合には、「親権があるか」を審査されます。
そのため、親権があることがわかる公的書類を準備する必要があり、親権がない場合には、日本に呼ぶことは難しいです。
同居する予定か
海外から日本に来る家族(配偶者または子ども)は、一緒に住むために日本に来るので、同居することが前提です。
原則、別居は認められておりません。
必要書類とは?
最低限必要な書類は下記になります。
これ以外にも、状況によって変わってきますので、証明したい書類を提出するようにしてください。
必要書類一覧
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
- 証明写真1枚(縦4cm×横3cmで3カ月以内に撮影されたもの)
- 配偶者または子どものパスポートのコピー
- 留学生の在留カード
- 留学生のパスポート
- 結婚証明書(配偶者を呼ぶ場合に必要)
- 出生証明書(子どもを呼ぶ場合に必要)
- 経費支弁能力を証明する書類(親からの仕送りの資料や通帳のコピーなど)
- 留学生の在学証明書及び成績証明書
- 賃貸借契約書のコピー(一緒に住む家のもの)