家族滞在ビザ更新の要件と必要書類について
家族滞在ビザの更新手続きは、在留期限の3か月前から行うことができます。
家族滞在ビザは、配偶者(就労ビザの夫または妻)のビザの年数と取得できる年数が変わってきます。
また家族滞在ビザでオーバーワークしている場合は、ビザ更新ができない可能性もあるので、オーバーワークは絶対にしないようにお願いいたします。
今回は、家族滞在ビザの更新手続きの際の必要書類について見ていきましょう。
家族滞在ビザの更新手続きの要件とは?
家族滞在ビザの更新申請では、新規で家族滞在ビザを取得した際と、状況が変わっていなければ更新手続きは可能です。
家族滞在ビザの更新要件
- 結婚している
- 同居している
- 扶養されている
- 配偶者が働いている(留学生の場合には学校に通っていること)
- オーバーワークしていないこと
家族滞在ビザでは、結婚しており、就労ビザで働く配偶者(夫または妻)と同居しているとことが必要です。
就労ビザの配偶者(夫または妻)が転勤になってしまった場合は、家族滞在ビザの外国人も一緒に付いていく必要があります。
また上記要件で注意が必要なのが「オーバーワーク」です。
家族滞在ビザでは資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内の就労が可能ですが、週28時間以上働くには、就労ビザに変える必要があります。
家族滞在ビザのままでは週28時間以上働くことはできず、オーバーワークしていることが発覚すると、ビザ更新ができないことがあるので注意してください。
家族滞在ビザの更新手続きの必要書類とは?
家族滞在ビザを更新する際の必要書類は下記になります。
家族滞在ビザの更新の際の必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
※3か月以内撮影されたもの。
※16歳未満の方は不要になります。 - 在留カードの原本(申請時に窓口で提示します)
- パスポートの原本(申請時に窓口で提示します)
- 扶養者(就労ビザまたは留学ビザの外国人)の在留カードの両面コピー
- 婚姻届受理証明書(日本で結婚している場合のみ必要)
- 結婚証明書(海外で結婚している場合のみ必要)
- 出生証明書(子どもの場合のみ必要)
- 在職証明書(配偶者が就労ビザで働いている場合のみ必要)
- 給与明細のコピー(直近3か月分)
- 直近1年分の住民税の課税証明書
- 直近1年分の住民税の納税証明書
- 直近年度の貸借対照表・損益計算書のコピー(会社経営の方のみ必要)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
(会社経営の方のみ必要) - 株主総会議事録などの役員報酬がわかる書類のコピー(会社経営の方のみ必要)
- 扶養者(留学ビザ)の外国人の預金残高証明書(留学ビザの方のみ必要)
家族滞在ビザを扶養する扶養者は、「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」「留学ビザ」「経営管理ビザ」の方など多くいます。
外国人それぞれの状況によって必要書類は変わってきますので、上記該当するものをご準備いただき、更新申請していただければと思います。