家族滞在ビザ

留学ビザから家族滞在ビザへの変更方法と注意点

家族滞在ビザは、外国人同士で結婚した場合に取得することができるビザで、留学生の間では「家族ビザ」と呼ばれたりします。

留学中に結婚をして、学校を辞めたいと思った場合は、家族滞在ビザに変更する必要がでてきます。

今回は、留学ビザから家族滞在ビザに変更する方法と注意点について解説していきます。

家族滞在ビザに変更するための条件とは?

家族滞在ビザは、日本に就労ビザや留学ビザ(大学など)などでいる外国人の配偶者(妻または夫)か、子どもが取得できるビザになります。

家族滞在ビザは、結婚すれば取得できるビザではなく、条件があります。

家族滞在ビザを取得できる条件

  1. 結婚していること
  2. 同居すること
  3. 扶養を受けること

結婚していること

最初の条件は「結婚していること」です。

結婚は、法律婚である必要があり、事実婚は認められていません。

そのため、申請時には結婚していることの証明として「結婚証明書」の提出が必要になります。

結婚は、日本で結婚しても、海外で結婚しても大丈夫です。

日本で結婚した場合は、日本の役所で発行される「婚姻届けの受理証明書」が必要になります。

海外で結婚した場合は、海外で発行された結婚証明書を提出します。

同居すること

日本で就労ビザで働く外国人または留学生(大学院・大学・短期大学)と一緒に住むことが必要です。

家族滞在ビザは「日本にいる家族と一緒に日本に住むためのビザ」なので、別々のところに住むことは認められていません。

扶養を受けること

同居することと合わせて、就労ビザまたは留学ビザの外国人から扶養(ふよう)を受けることが必要です。

扶養とは、日本で生活するにあたり、経済的援助を受けることを言います。

家族滞在ビザは働くためのビザではありません。

そのため原則日本で仕事をすることはできませんが、家族滞在ビザの人が働きたい場合は、「資格外活動許可」の申請が必要で、資格外活動許可が認められると、週28時間以内での就労が可能になります。

就労ビザのように、フルタイムで働けるわけではないので、金銭的に援助を受けなければ、日本で一緒に生活するのは難しいので、扶養されることが必要になります。

留学ビザから家族滞在ビザに変更際のポイントについて

家族滞在ビザの条件に加えて、留学ビザの方が家族滞在ビザに変更する際の注意点を説明していきます。

留学ビザから家族滞在ビザに変更する際の注意点

  1. 相手の収入
  2. 学校の出席率と成績
  3. オーバーワークがないこと
  4. 学校を辞めるタイミング

相手の収入額

扶養側(就労ビザまたは留学ビザの外国人)の収入額も大切になります。

就労ビザの外国人と結婚した場合には、フルタイムで働いているので収入は問題ないかと思います。

ただし税金を減らす目的で、扶養家族を何人も入れている場合には注意が必要です。

一つの目安として、月額18万円の収入の方であれば、2人扶養するとなると、結婚ギリギリのラインです。

留学生同士の結婚の場合

留学生同士の結婚の場合には注意が必要です。

家族滞在ビザを取得する配偶者でない方(扶養する)の外国人が、日本語学校や専門学校に通っている場合は、家族滞在ビザの申請はできません。

留学生同士の場合は、扶養者となる外国人が「大学院」「大学」「短期大学」の学生である必要があります。

そして問題となるのが、大学生などなので収入が確保できないという点です。

その場合、一般的に多いのが、「海外に暮らす家族からの仕送り」です。

家族からの海外送金などの証拠書類を提出し、日本で暮らしていけるだけの収入があると判断されれば、扶養側が留学生でも家族滞在ビザの取得は可能です。

学校の出席率と成績

学校の「出席率」「成績」が悪いと、審査が厳しくなります。

学校の資料である「在学証明書」「出席率証明書」「成績証明書」の提出は任意ではありますが、入管から求められることが多いです。

出席率や成績が悪いと「留学ビザが更新できないから、結婚して家族滞在ビザに変更するのではないか?」と思われてしまいます。

学生時代に結婚することは全く問題ないですが、出席率や成績が悪いと「留学ビザの活動をしていなかったのではないか」と審査され、在留不良と判断されます。

在留不良と判断されると、留学ビザから家族滞在ビザに直接変更することはできず、一度母国などに帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をして、再度来日という流れになってしまいます。

そのため、家族滞在ビザに変更する予定でも、学校の出席などには気を付けてください。

オーバーワークがないこと

留学時代のオーバーワークも審査対象になります。

仮に留学ビザの時に週28時間以上のアルバイトをしてしまっていた場合、オーバーワークが原因で不許可になる可能性は高くなります。

反省文などを書いても、オーバーワークの事実が覆ることはないので意味がなく、オーバーワークであることが明らかで、入管からも課税証明書やアルバイトについての提出指示がある場合には、一度母国等に帰国し、在留資格認定証明書交付申請(COE)で再度呼び寄せることになる可能性が高くなります。

学校を辞めるタイミング

家族滞在ビザを取得した後でも学校に通うことは可能ですが、学校を辞めたい場合は、家族滞在ビザを取得「後」に辞めるのがベストです。

家族滞在ビザ申請前に学校を辞めてしまった場合は、1日でも早く家族滞在ビザの申請をしましょう。

留学ビザの期限が残っていたとしても、留学ビザは留学するためのビザなので、学校を辞めた後は、留学ビザの資格以外で活動していたと判断されます。

そのため、すぐに家族滞在ビザの申請をする必要があり、1つの目安として学校を辞めてから3ヶ月以上経つと審査はかなり厳しくなります。

また学校を辞めているが、学校に通っているように申請することは嘘になり、絶対にバレますのでやめてください。

嘘をつくと、ビザがとれなくなってしまいます。

家族滞在ビザの申請の必要書類について

留学ビザから家族滞在ビザに変更する際の必要書類についても案内させていただきます。

こちらの書類は一般的なものとなるので、人によって変わってきますのでご注意ください。

家族滞在ビザの申請の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
  3. パスポート(申請者・扶養者の分どちらも必要)
  4. 在留カード(申請者・扶養者の分どちらも必要)
  5. 結婚証明書(日本で結婚した場合は、婚姻届の受理証明書)
  6. 直近年度の住民税の課税証明書
  7. 直近年度の住民税の納税証明書
  8. 在職証明書(扶養者のもの)
  9. 住民票
  10. 学校の在籍証明書
  11. 学校の成績証明書
  12. 学校の出席状況証明書
  13. 残高証明書(国際送金の証明書)※学生同士の場合は、生計をどのように立てるのかを証明する必要があります。

生計要件の証明としては、今後どのように日本で暮らしていくのかを証明するものなので、その証明となる書類がある場合は、上記以外にも任意で提出するようにしてください。

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