家族滞在ビザ

家族滞在ビザの外国人を雇用する際の注意点とは

「家族滞在ビザの外国人でも弊社で働いてもらえるの?」といったご相談を最近多くいただきます。

家族滞在の外国人は「資格外活動許可」を持っていれば、週28時間以内という制限はありますが働くことが可能です。

また「週28時間以上働いてもらいたい場合は就労ビザに変更することが必要」ですが、就労ビザに変更するには、いくつか問題点があります。

今回は、そんな家族滞在ビザの外国人を雇用する際に注意点について見ていきます。

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、外国人同士の結婚で、就労ビザで日本で働く配偶者(夫または妻)に扶養されて一緒に日本に暮らしている家族(夫・妻または子)のことを指します。

家族滞在ビザを取得するためには、「就労ビザで働く配偶者(夫または妻)に扶養されて、同居していることが条件」のビザ(在留資格)になります。

ちなみに結婚していても、両親や兄弟を日本に呼ぶことはできません。

家族滞在ビザの外国人が働くには、資格外活動許可が必要

家族滞在ビザの外国人は、配偶者が日本で就労ビザを持って働いている家族とご説明してきました。

では、家族滞在ビザの外国人は働けるのでしょうか?

答えは、「資格外活動許可」があれば働けます。

資格外活動許可とは、「週28時間以内のみ就労可」という時間制限はあるものの、風俗営業以外であれば、どのようなお仕事でもすることができる特別な許可になります。

通常、「就労ビザの場合は働ける仕事内容にも制限があります」が、家族滞在ビザの資格外活動許可は、就労時間に制限はありますが、仕事内容に大きな制限はありません。

資格外活動許可があるかの確認方法について

面接に来た外国人の在留カードの裏面の下に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプが押されているか確認します。

このスタンプがあればすでに資格外活動許可を取得済となります。

そのため風俗営業以外であれば、週28時間以内で働いてもらうことができます。

スタンプが押されていない場合には、入管に資格外活動許可の申請をしないといけません。

資格外活動許可は、勝手にもらえるものではなく、申請して許可をもらうものになります。

資格外活動許可の取得方法

資格外活動許可には、「包括的許可」と「個別的許可」の2種類があります。

資格外活動許可の詳細についてはこちらからも確認できます。

家族滞在ビザでは「包括的許可」になり、働く内容や就職先が決まっていなくても申請することができます。

その場合は、就職先は未定と記載し、将来的にアルバイトをするかもしれないという内容で申請許可がもらえます。

一方、就労ビザの外国人で副業で収入を得る活動をしたい場合には「個別的許可」になり、副業で行う仕事内容が審査されることになり、具体的な仕事内容が決まっていないといけません。

資格外活動許可の「申請書」はこちらからダウンロードできます。

家族滞在ビザの外国人を雇用する際の注意点

家族滞在ビザの外国人は、資格外活動許可があれば雇用できます。

ここからは雇用する際の注意点をご説明していきます。

家族滞在ビザの外国人を雇用する際の注意点

  1. 在留カードの原本を確認する
  2. 在留期限を把握しておく
  3. 他にアルバイトをしていないか確認する

在留カードの原本を確認する

在留カードは必ず「原本」で確認するようにしましょう。

外国人には在留カードの携帯義務があるので、仮に在留カードの原本がないと言われた場合は、何かしらトラブルになっている可能性が高いです。

会社としてトラブルに巻き込まれないためにも、原本を確認するようにしてください。

在留期限を把握しておく

原本の確認をした際に、「在留期限」も会社で把握しておきましょう。

ビザの期限が1日でも過ぎるとオーバーステイになってしまい、会社も知らずに働いてもらっていると、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

入管からビザ更新のアナウンスはないため、本人が覚えている必要があるのですが、忘れてしまう人もいるため、会社でもビザの期限を把握し、外国人にアナウンスしてあげることが必要になります。

ちなみにビザ更新は、在留期限の3か月前から申請が可能になります。

他にアルバイトをしていないか確認する

家族滞在ビザの外国人は週28時間以内しか働くことはできません。

これは1社で週28時間ではなく、外国人が行っている仕事すべて合わせた時間となります

そのため、自社では週28時間以内を守っていたけど、実は他にもアルバイトをしていて合計週28時間以上働いていた(オーバーワーク)となると、もちろん本人の責任にはなりますが、会社にも入管から疑いの目を向けられてしまいます。

さらにオーバーワークで、家族滞在の外国人のビザの更新が不許可となると、急に働けなくなるので、会社としてもシフトを組みなおす必要があり、大変になってしまいます。

そのため、外国人には就労時間(週28時間以内)を守るよう、会社としても他のアルバイトの状況も確認するようにしてください。

週28時間以上働いてもらいたい場合は、就労ビザへの変更を考える

「家族滞在の外国人に週28時間以上働いてもらいたい」という希望があることも多いと思います。

ただし家族滞在ビザのままだと、週28時間以上働くことはできません。

週28時間以上働きたい場合には、「就労ビザに変更」することが必要になります。

ここで就労ビザに変更ができるかという問題点がでてきます。

就労ビザに変更する際の問題点

  1. 外国人に学歴(大卒など)があるか
  2. 仕事内容が現場労働ではないか

外国人に学歴(大卒など)があるか

日本の就労ビザでは、主に「学歴」が求められています。

求められているのは、「短期大学」「大学院」を含む「大学」卒業(学士以上の称号があること)または、「日本の専門学校」卒業(専門士の称号があること)です。

大学は、日本でも海外でも大丈夫ですが、専門学校は日本のみ認められており、海外の専門学校は認められておりません。

そのため、家族滞在の外国人に学歴があるかをまず確認する必要があります。

仕事内容が現場労働ではないか

就労ビザは、学歴以外に「仕事内容」にも制限があります。

一般的な就労ビザと言われる「技術・人文知識・国際業務」では、現場労働の仕事はNGとなっています。

認められている仕事は、大学等で学んだことが活かせる仕事(ホワイトワーカーと言われる現場労働出ない仕事)または、外国人特有の思考や感受性が活かせる仕事(翻訳通訳・海外取引業など)です。

技術・人文知識・国際業務の詳細は、こちらから確認できます。

2019年4月から「特定技能」という人材不足が深刻な14業種に限り、「現場労働ができる就労ビザもできました」が、業種が限定されているうえに仕事内容も指定されています。

特定技能の概要についてはこちらから確認できます。

また技能試験や日本語試験、外国人の管理体制の充実など、制限が多くあるので、本当に特定技能の就労ビザに変えるのか、外国人ともよく話し合う必要があります。

より細かな詳細は、こちらより確認いただけます。

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