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基礎知識

在留資格とビザの違いとは?在留資格全29種類を紹介します。

「ビザ」と「在留資格」の違いはご存じでしょうか?

在留資格のことを通称でビザと呼びことも多いので、一緒だと思っている方も多いと思いますが、厳密に言うと違います。

日本に住む外国人は年々増加しており、今後も増加が見込まれています。
ビザと在留資格の違いを理解して、トラブルなく日本で暮らしていけるように一緒に違いについて確認していきましょう。

ビザと在留資格の違いとは?

一般的にはどちらも”ビザ”と呼ばれますが、正式には違うものになります。

当サイトでも在留資格のことをビザと記載させて頂いておりますが、その違いを理解しておくことは重要です。

ビザ(査証)とは?

ビザ(査証)【English :Visa】

ビザ(VISA)とは、パスポートに貼られるシールの査証(さしょう)のことを指しております。

ビザ(査証)は、海外にいる外国人が日本に来る際に必要なもので、1次(シングル)と数次(マルチ)とあり、観光で来日される際にも必要になってきます。

ビザ(査証)が必要な場合

  1. 短期滞在で日本に来る場合(観光など)
  2. 在留資格認定証明書を取得して、日本に来日する場合

ビザ(査証)が必要な場合で多いのは、日本に観光などの短期滞在(90日以内のビザ)で来るときに必要になります。

アメリカや韓国などのビザ免除国に指定されている場合は、観光などの短期滞在の場合はビザなしで入国できますが、中国やベトナム、フィリピンといった国は、ビザ免除国ではないので、観光で日本に来る際にもビザ(査証)が必要になります。

※ビザ(査証)は、海外にある日本大使館(領事館)にて申請をして発行してもらえるものになります。

そのほか後述する在留資格を取得するために、在留資格認定証明書の取得後に日本入国までの間にビザ(査証)が必要になります。

在留資格認定証明書の手続きについてはこちらよりご確認いただけます。

在留資格とは?

在留資格は、日本にて中長期に滞在するために取得するもので、現在は在留カードにて在留資格を管理しております。

在留資格【English :Status of Residence】

在留資格は全29種類あり、日本にて行う活動に応じて申請する在留資格を選ぶ形になります。

在留資格は1人1種類しか持つことができないので、自身が持っている在留資格以外の活動をすることはできません。(例:留学の方が就労をメインとして活動する)

在留資格の申請は、原則本にある入管にて行います。

外国人が海外にいる場合は、その後海外にある日本大使館(領事館)にてビザ(査証)申請をして日本に来日する形となります。
※2020年1月時点

日本で就労するためには在留資格が必要

日本国内で報酬を得る活動をするためには、就労可能な在留資格を取得する必要があります。

たとえ1日だけの活動だったとしても、その活動が日本国内で行われ、報酬が出る場合には、事前に入管に在留資格の申請をして許可をもらう必要があります。

企業が外国人を雇う場合に気を付けること

在留資格を持っている外国人は、全員「在留カード」を持っています。

在留カードには在留資格名が記載されていますので、企業が外国人を雇うときには、必ず在留カードを確認するようにしてください。

その在留資格が就労可能なものなのかどうかを確認し、就労内容についても下記でご説明する活動に当てはまるかどうか確認したうえで、雇用の可否を判断するようにしてください。

※仮に在留資格がないと言われた場合は、その時点で就労できない外国人となりますのでご注意ください。

在留資格取得までの流れ

日本に来日するまでには、外国人の方が日本にすでにいる方(例:留学生)なのか、海外在住の方なのかによって手続き方法が変わってきます。

全体の流れイメージ

  1. Step1. 該当する在留資格の必要書類を集める 
  2. Step2. 入管にて申請(日本にて行う)   
  3. Step3. 許可通知
  4. Step4. 在留カードの受取 or 海外にある日本大使館で手続き(海外にいる場合:認定証明書)

以下、海外に外国人がいる場合のみ

  1. Step5. 海外にある日本大使館(領事館)で申請
  2. Step6. ビザ(査証)を取得
  3. Step7. 来日

在留資格29種類を紹介します

就労が可能な在留資格(就労制限あり)

No 在留資格名 内容 在留期間
1 外交 外交使節団の構成員、外交伝書使など 外交活動の期間中
2 公用 外交使節団の事務及び技術職員・役務職員など 5年、3年、1年、30日、15日
3 教授 大学教授、助教授、助手など 5年、3年、1年、3月
4 芸術 作曲家、作詞家、画家、工芸家、写真家など 5年、3年、1年、3月
5 宗教 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など 5年、3年、1年、3月
6 報道 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど 5年、3年、1年、3月
7 高度専門職 ハイスペックな就労外国人 1号 5年、無期限(2号)
8 経営・管理 会社社長、役員など 5年、3年、1年、3月
9 法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など 5年、3年、1年、3月
10 医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など 5年、3年、1年、3月
11 研究 研究所等の研究員、調査員など 5年、3年、1年、3月
12 教育 小・中・高校の教員など 5年、3年、1年、3月
13 技術・人文知識・
国際業務
理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど 5年、3年、1年、3月
14 企業内転勤 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など 5年、3年、1年、3月
15 介護 介護福祉士の資格を有する介護士など 5年、3年、1年、3月
16 興行 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど 5年、3年、1年、3月
17 技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど 1年、6月、3月
18 特定技能 特定の14業種において相当程度の知識または経験を必要とする業務(現場労働系) 1年、6月、4月
19 技能実習 海外へ技術の移転を目的とする活動(現場労働系) 1年

身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)

No 在留資格名 内容 在留期間
20 日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の実子、元日本人 5年、3年、1年、6月
21 永住者の配偶者等 永住者の配偶者 5年、3年、1年、6月
22 定住者 日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など 5年、3年、1年、
23 永住者 日本に長期的に住んでいる方 無期限

就労できるかどうか内容により異なる在留資格

No 在留資格名 内容 在留期間
24 特定活動 就職活動、ワーキングホリデー、インターンシップ(報酬あり)、EPAに基づく看護師など 5年、3年、1年、6月、

就労が認められない在留資格

No 在留資格名 内容 在留期間
25 文化活動 インターンシップ(無報酬)、茶道・華道の研究者など 1年、6月
26 留学 日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
27 研修 企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修 1年、6月
28 家族滞在 長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
29 短期滞在 観光・保養を目的とするロングステイ 90日、30日、15日

まとめ

在留資格は、日本に中長期で滞在する外国人が必要となる資格です。

在留資格では、日本国内での活動内容が決められているため、他の活動をすることは原則できません。
日本国内で活動できる内容を在留資格から把握して、就労できるのかどうか判断するようにしてください。ルールを守らないと不法就労になってしまうこともあるため注意が必要です。

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