個人事業主で外国人を雇用する手続きと注意点
個人事業主(フリーランス)の方でも、外国人を雇用することは可能です。
外国人を雇用する場合には、就労ビザの取得が必要になり、個人事業主は法人と比べると審査が厳しくなります。
そこで今回は、個人事業主が外国人を雇用する流れと注意点について解説していきます。
目次
個人事業主が外国人を雇用する手続きの流れ
永住権や日本人の配偶者など、就労制限がない外国人以外の外国人が日本で働くには「就労ビザ」の取得が必要です。
就労ビザは、法人だけでなく個人事業主がスポンサーになることも可能です。
日本の就労ビザは、外国人に行ってもらう業務によって取得する就労ビザの種類が変わってきますが、今回は、一般的な「技術・人文知識・国際業務」について解説していきます。
そして外国人を雇用する際、その外国人の方が今何のビザなのかによって手続きの流れや対応の仕方が変わってきます。
雇用予定の外国人のビザの種類
- 留学ビザや家族滞在ビザの場合
- 海外在住の場合
- すでに就労ビザを持っている場合
- 永住者や日本人の配偶者の場合
留学ビザや家族滞在ビザの場合
留学ビザや家族滞在ビザなど、「就労ビザ以外」の外国人を雇用する場合、就労ビザを取得した後でないと、働き始めることはできません。
個人事業主が留学ビザなどの外国人の就労ビザを取得する流れ
- 外国人に内定を出す
- 雇用条件を決める
- 必要書類の収集
- 就労ビザの申請
- 結果通知
- 就労ビザの在留カードを受け取る
- 就労開始
そして、日本の就労ビザの要件で大切なのは、「学歴」と「職務内容」です。
どんな職務内容でも、どんな外国人でも就労ビザがとれるわけではないので注意が必要です。
まずは「職務内容」ですが、今回ご説明している技術・人文知識・国際業務という就労ビザでは、現場労働や反復作業の仕事はできません。
できる仕事は、外国人が学校で学んだことが活かせる仕事で、「営業」「エンジニア」「海外取引業務」「デザイン」などのスキルを要する仕事になります。
そして、外国人本人にも学歴の要件が求められており、基本的には「大学卒業」が求められます。
大学卒業を卒業し、学士の学位を取得していることが重要で、学歴は日本の学校でも、海外の学校でも構いません。
就労ビザで求められる学歴は、「大学院」「大学」「短期大学」「専門学校(日本のみ)」のいずれかになり、日本の専門学校卒業の場合は、大学卒業の外国人に比べ、審査が厳しくなります。
海外在住の場合
海外在住の外国人でも、雇用することは可能です。
海外在住の場合は、個人事業主の方が外国人の代わりに日本の入管に申請をすることになります。
海外にいる外国人を雇用する場合には、日本にいる外国人を雇用するよりも審査に時間がかかります。
個人事業主が海外在住の外国人の就労ビザを取得する流れ
- 外国人に内定を出す
- 雇用条件を決める
- 必要書類の収集
- 就労ビザの申請
- 結果通知
- 海外にある日本領事館で手続き
- 来日
- 就労開始
ポイントとしては、就労ビザの申請には、事前に雇用契約書の締結が必要となる点です。
就労ビザの審査では、雇用条件も審査項目となるため、「就労ビザが取得できたら、この条件で雇用します」というのを事前に決めることが必要になります。
すでに就労ビザを持っている場合
すでに就労ビザを持っている外国人の場合は、まず外国人が持っている在留カードに記載がある「在留期間」の日付を確認してください。
期間がまだ残っている場合には、外国人本人から転職した旨の「届出(所属機関変更の届出)」を入管に出すだけで働くことができます。
ただし、どんな仕事内容でもいいわけではないので、今外国人が持っている就労ビザで働ける内容かを調べるか、入管への確認が必要です。
もし外国人が本当に働ける内容か心配な場合には、「就労資格証明書」の申請を入管にすることができます。
就労資格証明書の申請をすると、転職後の仕事が問題ないかを審査してもらえますので、在留期間が来て、ビザ更新をする際にも安心できます。
個人事業主がすでに就労ビザを持っている外国人を雇用する流れ
- 外国人に内定を出す
- 雇用条件を決める
- 就労開始(まだビザ期間が残っている場合)
- ビザ更新申請(在留期間の3ヶ月前から可能です)
永住者や日本人の配偶者の場合
日本在留の外国人の中には「就労制限がないビザ」を持っている方もいます。
就労制限がないビザ
- 永住権
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 留学(条件あり)
- 家族滞在(条件あり)
- 特定活動(ワーキングホリデーなど)
上記①~④のビザの方は、就労制限がないので、日本人と同じように働くことができますので、ビザの申請は不要です。
留学ビザと家族滞在ビザの外国人の場合は、在留カードの裏面に「資格外活動許可」のハンコが押されているか確認してください。
資格外活動許可がある場合は、風営法以外の仕事で、週28時間以内の就労であれば可能となります。
就労時間に制限があるため、ほとんどのケース、パートやアルバイトになるかと思います。
留学や家族滞在の方により長く働いてもらいたい場合は、就労ビザに変更する必要があります。
最後に特定活動ビザですが、特定活動ビザはマルチのビザになり、告示されているので46種類あり、例えば、ワーキングホリデーやインターンシップ、就職活動中、難民申請中など様々あります。
そのため、特定活動ビザの場合は「何の特定活動」なのかを確認してください。
確認方法は、パスポートに「指定書」という茶色い紙が貼ってあり、その中に何の特定活動なのかが記載されています。
ワーキングホリデーであれば、風俗営業関係以外であれば、就労制限はないので、好きに働くことができます。
個人事業主の方の注意点とは?
個人事業主が、外国人の就労ビザを申請する際には、法人と比べて審査が厳しくなります。
個人事業主の審査が厳しくなる理由としては、「法人と違って証明資料がないので、ビジネスの実態があるのか不透明である」からになります。
そのため、個人事業主の方が注意する点としては下記になります。
個人事業主の注意点
- ビジネスの実態を証明する
- 安定性があることを証明する
- 事務所があることを証明する
ビジネスの実態を証明する
個人事業主で最も大切なのは、「ビジネスの実態の証明」です。
どのように証明するかと言うと、HPを印刷して提出したり、パンフレットを提出したりすことが一般的です。
HPもパンフレットもない場合には、クライアントへの請求書を3ヶ月~6ヶ月分ほど提出するのも証明としてあります。
それに加えて、理由書というかたちで、ビジネス内容を審査官にわかりやすく説明することも必要です。
また、個人事業主は税務署に「開業届」を提出することで、個人事業主としての活動ができます。
そのため、開業届のコピーを提出することも大切で、その際に、業種の記載箇所があるので、その業種と今のビジネス内容に相違がないことも大切です。
安定性があることを証明する
個人事業主の場合には、法人と違い決算書がなく、会社の業績を把握しづらいです。
もちろん、確定申告をしているはずなので、確定申告書である程度は把握できますが、「繰越利益剰余金」がないので、ビジネスの安定性があるのか判断しずらいです。
そのため、ビジネス内容だけでなく、「事業計画書」の提出をすると審査もスムーズになります。
事務所があることを証明する
近年は「リモートワーク」という言葉が普及し始めていますが、就労ビザでは基本的に「事務所で作業する」ことを念頭において審査をしています。
そのため、事務所が自宅兼事務所の場合には、外国人は「どこで作業するのか?」「外国人の席は用意できているのか?」なども審査対象です。
作業内容的に、事務所内でないと作業できないのに、事務所がないとなると、審査はかなり厳しくなります。
リモートワークが可能な作業であれば、その旨をしっかり説明する必要があります。
入管の審査では、申請する私たちに証明義務があり、入管が必要なものを教えてくれるわけではないので、不透明は部分は積極的に説明・証明してください。
必要書類について
個人事業主の場合の注意点を説明してきましたが、実際にはどのような書類を準備するのか説明していきます。
個人事業主は、法人のように登記簿謄本がないので、開業届や前年度の確定申告書の控えを提出します。
個人事業主の場合の必要書類
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上記以外にも、証明に必要な書類は任意で提出することができます。