外国人がエンジニアで就労ビザを取得する要件と手続きの流れ
IT社会の昨今、エンジニア人材を採用するのが難しくなっています。
エンジニア人材の不足は、日本だけでなく世界的に課題となっています。
その中で、日本でも優秀な外国人エンジニアを採用する動きが多くなってきていますが、「日本国内で外国人がエンジニアとして勤務するためには就労ビザの取得が必要」になります。
そこで今回は、外国人エンジニアを雇用する際の要件や手続きの流れについて説明していきます。
目次
エンジニアの就労ビザとは?
日本でエンジニアとして働くの就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」と言われる在留資格になります。
この中の、「技術」が「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」のことを指し、外国人がエンジニアとして働ける就労ビザになります。
エンジニアの就労ビザは他にもある
外国人エンジニアが取得できる就労ビザは、他にもあります。
エンジニアの就労ビザの種類
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
- 企業内転勤
- 特定活動(インターンシップ)
- 永住者や日本人の配偶者等など
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザは、外国人の中でも特に優秀な外国人が取得できるもので、ポイント制によって高度専門職ビザの取得が可能か(高度人材か)どうか判断します。
高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
高度専門職ポイント計算表はこちら(English版)
企業内転勤とは
企業内転勤では、海外の子会社や親会社から日本本店(支店)に転勤してもらう就労ビザになります。
転勤としてでも就労ビザの取得は可能です。
特定活動ビザとは
特定活動では、インターンとして海外の大学に通っている学生を受け入れることも可能です。
永住者などの就労制限がない外国人
また日本では、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の4つの在留資格の外国人の方は、就労制限がありません。
そのため、日本人と同じように雇用することが可能です。
エンジニアの就労ビザで求められる学歴要件について
エンジニアの就労ビザを取得する要件は、ビザの種類(在留資格)によって変わります。
今回は、一般的なエンジニアの就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」について説明します。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、「学歴」が必要となります。
求めている学歴は、大学を卒業して「学士号を取得しているか」になります。
大学以外だと「日本の専門学校を卒業」し、専門士の称号を持っている外国人も対象となります。
学歴がない場合には、実務経験で証明するという選択肢もありますが、通常は学歴を証明して就労ビザの申請をします。
求められる要件とは(どれかに該当すること)
- 「大学(短期大学、大学院を含む)」または「日本の専門学校(専門士)」を卒業して「学士等の称号」を得ていること
- 日本で行うエンジニア業務と同じ業務の「実務経験が10年以上」あること
- 指定されている「資格に合格」していること
大学等を卒業していること
原則として、外国人が日本でエンジニアとして働くには「学歴が必要」となります。
学歴には「大学」「短期大学」「大学院」および「日本の専門学校」が対象となっています。
ただし、大学を卒業していても、「学士」と言われる称号がないと学歴として認めてもらえない可能性があります。
通常、学校を卒業すると、称号が卒業時に付与されます。
卒業証明書もしくは、学位記という証明書が発行され、そちらに記載があります。
学校を卒業してもらえる称号について
- 大学:「学士(Bachelor Degree)」
- 短期大学:「短期大学士や準学士(Associate Degree)」
- 大学院:「修士(Master’s Degree)」
- 専門学校:「専門士」
「海外の専門学校」「日本語学校」「職業訓練校」などは就労ビザの審査において、学歴としては認めてもらえません。
実務経験が10年以上あること
該当する学歴がない場合には「実務経験を証明する方法」もあります。
実務経験の証明ができる場合は、学歴は不要になります。
実務経験では、アルバイトやパートタイムの経験は含められず、「正社員や契約社員として経験した年数10年以上」が必要となります。
実務経験は、元勤務先から「在職証明書で証明」してもらいますが、在職証明書は偽装しやすい書類となっているので、入管では厳しく審査しています。
また「実務経験=社会人経験ではない」のでご注意ください。
あくまでも、日本で行うエンジニア業務と同じ実務経験が10年以上必要になります。
指定されている資格に合格していること
エンジニア業務に関連する資格に合格していれば、上記で説明した学歴や実務経験は不要になります。
高難易度の資格となるので、合格している外国人は少ないのが現状です。
雇用契約の内容について
外国人の就労ビザを申請する際には、「先に雇用契約の締結が必要」になります。
そのため、ここでは雇用契約を締結する際のポイントについて見ていきます。
雇用契約書のポイント
- 業務内容
- 勤務地
- 給与水準
業務内容について
今回は、エンジニア業務での就労ビザ取得の開設になるので、外国人に行ってもらう業務も「エンジニア業務」になります。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、現場労働はできませんのでご注意ください。
学歴との関連性について
基本的には、外国人には学歴が必要とご説明してきました。
詳細にお伝えすると、大学を卒業していれば何の大学でもいいというわけではありません。
日本の就労ビザの審査では、業務内容が外国人の学歴(専攻科目)と関連していることが求められています。
大学卒業(学士)の場合には、専攻科目と業務内容の関連性は緩く審査されますが、専門学校卒業(専門士)の場合には、専攻科目と業務内容の関連性は、細かく審査されます。
勤務地について
エンジニア業務の場合には、契約先の企業に常駐で作業したり、自宅作業ということもあると思います。
さらにはSES・出向という雇用形態をとっている場合もあります。
今の入管法では、雇用企業のオフィスにて勤務することが原則として作られている法律になるので、勤務場所が異なる場合には、別途理由書で状況の説明をする必要があります。
何も説明がないと、入管の審査官もわからないので、きちんと説明をしてあげてください。
説明が伝わり、内容に問題ないようであれば、就労ビザの許可はおります。
給与水準について
外国人が日本の就労ビザを取得するためには、「日本人と同等以上の給与であること」が必要です。
そのため、同ポジションで日本人を雇用する場合と比べ明らかに給与額が低い場合は、審査で引っかかります。
入管の審査では、過去に出しているネット求人なども調べるため、給与の決め方に変更があった際は、その旨の説明も理由書でしておくのがよいです。
会社の安定性・継続性について
就労ビザの審査では、「会社の安定性と継続性」も審査されます。
安定性とは、外国人に対して「安定して給与を支払える資金力があるか」になります。
特に規模の小さい会社や新設会社場合は、今後の資金繰りやキャッシュフローについて説明をするのが効果的です。
継続性とは、主に「債務超過ではないか?」を見ます。
債務超過の場合には、「新規雇用する余裕があるのか?」「今後の収支計画はどうなっているのか?」が見られます。
また就労ビザの審査では、会社の規模に応じてカテゴリー区分されており、カテゴリーによって提出書類が異なります。
上場企業であれば、かなり提出書類は少なくなり、新設会社の場合は多くの書類提出が求められます。
就労ビザ取得の流れとは
ここまでエンジニアでの就労ビザの要件についてご説明してきました。
ここからは、就労ビザ取得までの流れを開設し、全体像を把握してもらえたらと思います。
就労ビザ申請の流れについて
- 雇用契約を締結する
- 必要書類をそろえる
- 日本にある入管に申請する(審査1か月~2か月ほど)
- 許可証が会社に届く
- 許可証を海外に住む外国人に郵送する
- 外国人が許可証を使い、現地日本大使館でビザ(査証)手続きをする(1週間程度)
- 来日
外国人がすでに日本にいる場合(留学生など)は、④の許可通知後、新しい在留カードを外国人本人が入管に受取に行き、終了となります。
審査期間について
日本の入管での審査期間は、入管の場所や会社規模、外国人の学歴と業務内容の関連性など総合的に変わります。
おおよそ、東京入管の場合には、1か月~2か月ほどになります。
外国人が住んでいる場合は、日本の入管の審査の他に、現地日本大使館での再度申請を行い来日となるので、早くても3か月は外国人が日本に来るまでにはかかります。
なお、審査内容によっては審査期間が大幅にかかる可能性もあるため、採用スケジュールは余裕を持って進めるようにしてください。