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就労ビザ

高度専門職ビザが不許可となるのはどんな時?不許可後の対応も解説

高度専門職ビザの就労ビザを取得できると、5年のビザがもらえたり、永住権の申請を最短1年(または3年)ですることができ、メリットが多くあります。

高度専門職ビザの申請は、「自ら高度専門職ビザに該当します」と証明しないといけなく、証明できない場合は、認めてもらえません。

特に「職歴」と「年収」については、厳しく審査しており、職歴と年収を認めてもらえるかで高度専門職ビザを取得できるか決まる方も多いと思います。

今回はそんな高度専門職ビザの申請で、職歴と年収についてのポイントや不許可になった例や認めてもらえなかった内容について解説していきます。

高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザは、高度な知識・技術などを有する外国人人材を受け入れて、国際競争力の強化する目的で2012年5月に施工され新しくできた制度です。

高度専門職ビザを取得するためには、高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上を獲得していることを証明できれば、取得することができます。

高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
高度専門職ポイント計算表はこちら(English版)

高度専門職ビザを取得するメリット

高度専門職ビザを取得できると外国人本人に様々なメリットが出てきます。

高度専門職ビザを取得するメリット

  1. 5年ビザがもらえる
  2. 永住権が最短1年(または3年)で申請できる
  3. 審査を優先的に行ってもらえる
  4. 親を日本に呼べる(条件あり)
  5. 配偶者の就労制限がなくなる

高度専門職ビザの取得メリットの詳細は、こちらからも確認できます。

この中でも最も需要があるのが、「永住権が最短1年(または3年)で申請できる」という内容になります。

永住権は通常、日本に10年以上居住していないと申請できませんが、高度専門職ビザであれば最短1年で申請が可能となります。

高度専門職ビザから永住申請する場合の詳細はこちらからも確認できます。

高度専門職ビザが不許可になる例

高度専門職ビザの申請で加点ポイントとなることが多い内容は下記となります。

高度専門職ビザでの加点ポイントとなることが多い項目

  1. 学歴
  2. 職歴(日本で行う仕事と同じ仕事の実務経験)
  3. 年収(実績と予測)
  4. 年齢(40歳未満)
  5. 研究実績(論文の有無など)
  6. 勤務先事業の先進性
  7. 日本語能力(N1またはN2)
  8. 日本の国家資格の有無

この中で、勘違いしやすい点は「職歴」と「年収」になります。

職歴について

技術・人文知識・国際業務の業務内容での高度専門職ビザ(1号ロ)の申請の場合、3年以上5年未満で5ポイント獲得できます。

職歴は、「過去働いていた会社から在職証明書を取得」して証明します。

この在職証明書には、「会社名」「勤務していた期間」「仕事内容」「外国人の名前」「会社の電話番号」などの記載が必要になります。

そして最も大切なのが、「仕事内容」です。

高度専門職ビザの職歴で求められていることは、「日本の会社で行う仕事と同じ仕事の実務経験」になります。

そのため、海外などで違う業務の実務経験があっても、その経験は、高度専門職ビザの職歴の実務経験にはカウントできません。

単に社会人経験を聞いているわけではないのでご注意ください。

そのため、過去働いていた会社からもらった在職証明書に記載がある仕事内容が日本の会社から発行された雇用契約書に記載ある仕事内容が違う場合には、職歴として認められません。

年収について

高度専門職ビザではポイントが70ポイント以上あっても、日本での年収が300万円以下の場合は、認められません。

さらに年収は「過去実績」と「年収予測」の両方とも審査対象となります。

海外在住の外国人の場合

海外に住んでいて、高度専門職ビザを申請して来日する場合には、「日本企業と締結した雇用契約書に記載がある月給などから計算して年収の該当性が判断」されます。

この中で賞与がすでに決まっている場合には、別途「年収証明書」を会社から作成してもらえれば、審査で有利になります。

賞与が「実績に応じて支給」の場合、海外在住で日本での就労実績がなく、会社からの年収証明書もないと、賞与を年収として含めることは難しくなります。

日本在住の外国人の場合(勤務実績がない場合)

日本在住で勤務実績がない場合も海外在住の外国人と同じで、「雇用契約書に記載ある月給から年収から計算」して、高度専門職ポイント計算表の年収に該当するか判断されます。

賞与は、すでに「賞与額が決まっている」または「会社から年収証明書をもらう」ことができない限りは、賞与を年収に入れることは難しいです。

日本在住の外国人の場合(勤務実績がある場合)

日本国内での勤務実績がある外国人の場合は、「昨年の年収をベースにして判断」します。

昨年よりも月給が上がる場合は、会社から給与証明書などを発行してもらい、給与額があがっていることをアピールしましょう。

ただし、今期は年収100万円以上上がる場合には、なぜそんなに年収が一気にあがるのかの説明も別途理由書ですることをおすすめします。

入管としては、「高度専門職ビザを取得するために年収を多く見せようとしているのではないか?」と考えるので、そうではなく昇進して年収があがったなどの説明をする必要があります。

日本企業での勤務実績がある場合は、賞与に関しても「業績に応じて支給」となっていたとしても、昨年実績で見てくれることが多いです。

ちなみに今年の賞与が上がる予定なのであれば、そのことを会社から証明書を発行してもらうようにしてください。

ここで注意が必要なのが、「収入の多くが残業代で構成されている場合」です。

残業は不確定事項なので、今年は残業が多くなるから収入が上がると言った不確定要素では審査で引っかかる可能性があります。

そのため残業代が多い場合には、会社から年間通しての残業時間を証明してもらうなどできないと、年収のポイントが認められない場合があります。

高度専門職ビザが認められないと、技術・人文知識・国際業務の申請に切り替える

高度専門職ビザの申請をして、「仮に70ポイントが認められなかった場合は、就労ビザも取れなくなってしまうのでしょうか?」

審査で高度専門職ビザが認められなかった場合は、該当する就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の申請書を追加で提出してくださいと入管から連絡があることが多いです。

高度専門職ビザが認められなくても、就労ビザの要件に合致しているのであれば、就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)の取得は可能です。

対応は入管の場所によって変わることがありますが、いきなり不許可となり働けなくなるということはありませんのでご安心ください。

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