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高度専門職ビザ(高度人材)

就労ビザから高度専門職ビザに変更する方法と注意点について

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の外国人が、高度専門職1号ロのビザに変更するには、高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上あれば可能です。

ただし、ポイントが70ポイント以上ある場合でも、年収300万円以下の場合は高度専門職1号ロへの変更はできません。

今回は、すでに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で働く外国人が高度専門職1号ロに変更する方法と注意点について解説していきます。

高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザには、1号と2号にわかれており、まずは、高度専門職1号を取得することになります。

そして1号にも「イ」「ロ」「ハ」の3種類あり、就労ビザの種類(活動内容)によって、該当する高度専門職が変わってきます。

今回は、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務について解説していきますので、高度専門職1号ロの解説になります。

高度専門職ビザのメリットとは?

高度専門職ビザは、入管が規定しているポイント計算表に基づき、合計ポイントが70ポイント以上あれば取得できます。

このポイントは入管が計算してくれるわけではなく、自分で計算して該当していると入管に申請する必要があります。

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そして高度専門職ビザを取得すると、他のビザにはない下記優遇措置があります。

高度専門職1号ロのメリット

  1. 複合的な在留活動の許可
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 永住申請の居住要件緩和
  4. 配偶者の就労緩和
  5. 親の帯同が可能(条件あり)
  6. 家事使用人の帯同が可能(条件あり)
  7. 入国・在留手続きの優先的審査

複合的な在留活動の許可

日本のビザは、許可された1つのビザ(在留資格)で認められている活動しか行うことができません。

しかし高度専門職ビザは、複数のビザ(在留資格)にまたがる活動が可能となります。

例えば,システム会社で勤務しながら、自分で貿易会社を設立し、経営業務も行うといった活動を行うことができます。

在留期間「5年」の付与

通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では、1年・3年・5年のどれかの在留期間が審査によって決まります。

5年などの長い年数のビザを希望しても、外国人本人の学歴や在留状況、職務内容、会社規模など総合的に審査され、年数は決まります。

ただし高度専門職ビザは、会社規模などに関わらず「5年」が付与されると決まっています。

そのため、1年の期間のように、毎年ビザ手続きをしないといけないといった手間や精神的負担を減らすことができます。

永住申請の居住要件緩和

永住申請をするには、原則として「日本に引き続き10年以上在留していること」が求められています。

しかし、高度専門職ビザの場合は「日本に引き続き3年間以上の在留」で永住申請が可能となります。
※高度専門職のポイントが80点以上の方は、3年が1年まで短縮されます。

配偶者の就労緩和

通常、就労ビザで働く外国人の配偶者(妻または夫)で、家族滞在ビザで日本にいる方は、資格外活動許可の取得すれば週28時間以内の就労が可能です。

ただし、フルタイムで働くことはできません。

ただし、高度専門職の配偶者(妻または夫)として日本に一緒に暮らしている外国人の場合、技術・人文知識・国際業務や技能などの就労ビザで認められている仕事であれば、フルタイムで働くことができます。

技術・人文知識・国際業務や技能などの就労ビザは、通常、学歴や実務経験が求められますが、これらの該当性がなくても、高度専門職ビザの配偶者(妻または夫)であれば、働くことが認められます。

親の帯同が可能(条件あり)

日本では、外国人の親のビザ(在留資格)はありません。

しかし、高度専門職ビザの場合、子どもがまだ小さい場合で、一定の収入があれば、子どもの世話人として親(養親を含む)を日本に呼ぶことができます。

親を帯同させるための条件

  1. 7歳未満の子どもを養育すること(妊娠中の介助も含む)
  2. 高度専門職ビザの外国人の世帯年収800万円以上であること
  3. 同居すること
  4. 呼べる親は、どちらか一方に限る

家事使用人の帯同が可能(条件あり)

日本に住んでいる外国人が家事使用人の雇用できるのは、「経営管理ビザ」「法律・会計業務」などの外国人のみ認められています。

しかし、高度専門職ビザの外国人に対しても一定の条件はありますが、外国人の家事使用人を帯同させることが認められています。

家事使用人を帯同させる条件

  1. 高度専門職ビザの外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
  2. 帯同できる家事使用人は1名まで
  3. 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
  4. 一緒に日本に入国する場合は,帯同する家事使用人が入国前に1年以上高度専門職ビザの外国人に雇用されていた者であること
  5. 高度専門職ビザの外国人が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度専門職ビザの外国人に雇用され,かつ,当該高度専門職ビザの外国人が本邦へ入国後,引き続き当該高度専門職ビザの外国人に又は当該高度専門職ビザの外国人が入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
  6. 高度専門職ビザの外国人が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

入国・在留手続きの優先的審査

高度専門職ビザの外国人の入国および在留審査は,優先的に早期処理を行ってもらえます。

通常、1か月~2か月ほど(混んでいれば3ヶ月程度)かかる審査が、2週間~1か月以内を目安に行ってもらえます。

ただし混雑状況などに応じて1か月以上かかることもあるので、必ず1か月以内に審査が終わるわけではないので、ご留意ください。

就労ビザを高度専門職ビザに変更する方法

高度専門職ビザを申請するには、初めに高度専門職ポイント計算表で、自身のポイントが70ポイント以上あるかを確認します。

ポイントを計算する際には、教授の活動をする場合は、「1号イ」技術・人文知識・国際業務の活動をする場合は「1号ロ」、経営管理の活動をする場合は「1号ハ」の計算表になりますので、ご注意ください。

※エクセルの場合は、タブで切り替えができます。

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ポイントの項目には主に「学歴」「職歴」「収入」「年齢」「日本語能力」「資格」などがあります。

学歴の加算大学についてはこちらからご確認いただけます。

高度専門ポイント計算表でよく必要がある「職歴」「年収」について、下記でご説明させていただきます。

職歴について

職歴については、「社会人経験の年数ではない」のでご注意ください。

ここで聞いている職歴は、「日本で行う活動と同じ活動にたいする職歴の年数」を聞いています。
証明として、当時働いていた会社からの在職証明書が必要となり、その会社でいつからいつまで、何のお仕事をしていたのかを確認します。

ポイント計算表で職歴の加算をつけても、証拠書類(在職証明書)で日本で行う仕事と違う仕事での経験であれば認められません。

収入について

収入は将来の予測値と過去の実績値の両方が審査されます。

留学ビザから高度専門職ビザに変更する場合など、過去の職務実績がない場合は、将来の予測年収のみでの審査になりますが、すでに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で働いている場合は、昨年の年収実績も確認します。

年収の証明としては、雇用契約書に記載されている月給で証明する場合と、賞与などを含めて証明したい場合は、会社から「収入証明書」をもらう必要があります。

申請する時期について

すでに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を持っている場合、高度専門職ビザの申請の時期はいつでもOKです。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新申請のタイミングで一緒に高度専門職ビザの申請をしても大丈夫です。

または、自身が高度専門職ビザに該当するとわかったタイミングで申請をすることができます。

必要書類について

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の外国人にが高度専門職ビザの申請をする場合、まだ就労ビザの期限が残っていても、新規の審査と変わらないので、会社の書類も必要となります。

下記は最低限必要なものになるので、状況に応じて必要書類が増えます。

高度専門職ビザに変更するための必要書類

  1. 申請書
  2. 高度専門職ポイント計算表
  3. 証明写真 ※撮影から3ヶ月以内のもの(縦4cm×横3cm)
  4. 在留カード
  5. パスポート
  6. 履歴書 ※高校卒業以降の学歴と職歴がわかるもの
  7. 卒業証明書(ポイントに該当する学歴のものすべて)
  8. 在職証明書(ポイントに該当する職歴のものすべて)
  9. 雇用契約書(ポイントに該当する場合に必要。場合によって年収証明書など)
  10. 勤務先の前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  11. 勤務先の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  12. 勤務先の直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
  13. 勤務先のHP情報やパンフレットなど(会社概要がわかるもの)

海外の学校を卒業している場合や、海外の会社での実務経験を証明する場合、外国語で作成された書類は、内容がわかるようにすべて日本語訳が必要になります。

ちなみに日本語訳は、どなたが訳しても問題はありません。

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