就労ビザと高度専門職1号ロの違いは?|変更するメリット・条件を徹底比較
一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザと高度専門職1号ロの違い、取得メリット、審査のポイント、必要書類について行政書士が最新情報をわかりやすく比較解説していきます。
高度専門職1号ロも就労ビザの1つですが、高度専門職1号ロは、技術・人文知識・国際業務ビザの要件をクリアするのに加えて、高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上を獲得していることが必要です。
そして高度専門職1号ロを取得することで、技術・人文知識・国際業務ビザにはない様々なメリットを受けることができます。
目次
監修者
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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
就労ビザと高度専門職1号ロの違いは?
日本でエンジニア・営業・コンサルタント・経理などの専門業務に従事する外国人が取得するビザとして、一般的なのが「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
一方で、技術・人文知識・国際業務ビザと同じ職種であっても、より高い専門性や実績を持つ人向けに設けられているのが「高度専門職ビザ1号ロ」です。
そして高度専門職ビザは1号と2号に分かれ、そのうち最初に取得するのが高度専門職1号です。さらに高度専門職1号は「イ・ロ・ハ」の3つに分類され、仕事内容に応じて申請区分が異なります。
・1号イ:大学教授・研究活動など
・1号ロ:エンジニア、営業、コンサルタント、経理などの専門業務
・1号ハ:会社経営・管理職
このうち技術・人文知識・国際業務ビザに該当するのが「1号ロ」になり、両者の大きな違いは「取得要件」と「優遇措置」にあります。
高度専門職1号ロは、高度なスキルや実績を持つ人材を対象とした制度で、入管が定めた「高度専門職ポイント計算表」で70ポイント以上を取得する必要があります。
ポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などの総合評価によって算出されます。
一方、技術・人文知識・国際業務ビザにはポイント制度はなく、学歴(または実務経験)・職務内容などが審査基準となります。
高度専門職ポイント計算表は、以下より確認できます。
高度専門職ポイント計算表(日本語版)
Points Calculation Table(English)
高度専門職1号ロを取得するメリットとは?
高度専門職1号ロを取得できると、一般的な就労ビザにはない7つのメリットがあります。
その中でも、わかりやすいのは「5年ビザの付与」と「永住申請の居住要件の緩和」です。
まず高度専門職1号ロを取得できると、必ず5年ビザがもらえます。
就労ビザの中で最長年数は5年なので、最も長い年数のビザが絶対もらえるのは大きなメリットです。
ただし、高度専門職1号ロは、転職する際にはビザの在留期限が残っていても、転職予定先の会社で申請をし直さないといけない点には注意が必要です。
もう1つのメリットは、70ポイントで最短3年居住、80ポイントで最短1年居住で永住申請ができるようになります。
通常は10年居住でないと永住申請ができませんが、それが3年(または1年)で永住申請ができるようになります。
ただし、永住申請は居住要件だけでなく、収入や出国日数、社会保険、納税、犯罪歴などについても審査しているので、3年後(または1年後)に絶対に永住申請が許可されるわけではない点に注意してください。
それでは、5年ビザ取得と永住申請の居住要件の緩和以外のメリット(優遇措置)についても確認していきましょう。
高度専門職1号ロのメリット
- 複合的な在留活動の許可
- 在留期間「5年」の付与
- 永住申請の居住要件緩和
- 配偶者の就労緩和
- 親の帯同が可能(条件あり)
- 家事使用人の帯同が可能(条件あり)
- 入国・在留手続きの優先的審査
複合的な在留活動の許可
日本のビザは、許可された1つのビザ(在留資格)で認められている活動しか行うことができません。
しかし、高度専門職1号ロでは、複数のビザ(在留資格)にまたがる活動を行うことが可能です。
例えば,システム会社で勤務しながら、自分で貿易会社を設立し、経営業務も行うといった活動を行うことができます。
在留期間「5年」の付与
技術・人文知識・国際業務ビザでは、1年・3年・5年のどれかの在留期間が審査によって決まります。
5年などの長い年数のビザを希望しても、外国人本人の学歴や在留状況、仕事内容、会社規模など総合的に審査され、ビザの年数は決まりますので、いきなり5年ビザを取得するのは難しいです。
しかし、高度専門職1号ロでは、会社規模などに関わらず、必ず「5年ビザ」が付与されます。
そのため1年ビザのように、毎年ビザ更新手続きをしないといけないといった手間や精神的負担を減らすことができます。
永住申請の居住要件緩和
永住申請をするには、原則として「日本に引き続き10年以上在留していること」が求められています。
簡単に言うと、10年以上日本に住んでいないと永住申請できませんが、高度専門職1号ロの場合は、「日本に引き続き3年間以上の居住していること」で永住申請が可能となります。
なお、高度専門職ポイントが80点以上の方は、3年が1年居住まで短縮されます。
配偶者の就労緩和(条件あり)
技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人の配偶者(妻または夫)は、家族滞在ビザで日本に住むことができます。
ただ、家族滞在ビザの外国人は、資格外活動許可を取得して、週28時間以内のみ働くことが可能となります。
そのため、週28時間以上働きたくても働くことはできませんが、高度専門職1号ロの配偶者となれば、週28時間以上働くことができます。
ただし要件があり、高度専門職1号ロの配偶者は、家族滞在ビザから特定活動ビザに変更することでフルタイムで働くことができます。
その特定活動ビザへの変更条件は、技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなど、他の就労ビザで認められている仕事である必要があるので、現場労働の仕事ではフルタイムで働くことはできません。
通常、技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザを取得するためには、学歴や実務経験が求められますが、高度専門職1号ロの配偶者の場合は、学歴と実務経験の審査は免除となります。
親の帯同が可能(条件あり)
日本では、外国人の方の親のビザ(在留資格)はありません。
しかし、高度専門職1号ロの場合、子どもの養育のためという条件をクリアすれば親を日本に呼ぶことができます。
具体的には、高度専門職1号ロで働く外国人に子どもがいて、子どもがまだ小さいため、親に世話人として面倒をみてもらうためで、高度専門職1号ロの外国人に一定の収入があれば認められます。
親を帯同させるための条件
- 7歳未満の子どもを養育すること(妊娠中の介助も含む)
- 高度専門職1号ロの外国人の世帯年収800万円以上であること
- 同居すること
- 呼べる親(両親)は、どちらか一方に限る(夫婦どちらの両親も呼ぶことは不可)
家事使用人の帯同が可能(条件あり)
日本に働く外国人が家事使用人の雇用できるのは、「経営管理ビザ」「法律・会計業務」の外国人のみに限られています。
しかし高度専門職1号ロでも、一定の条件はありますが、外国人の家事使用人を日本に帯同させることが認められています。
家事使用人を帯同させる条件
- 高度専門職ビザの外国人の世帯年収が1,000万円以上あること
- 帯同できる家事使用人は1名まで
- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
- 一緒に日本に入国する場合は、帯同する家事使用人が入国前に1年以上高度専門職ビザの外国人に雇用されていた者であること
- 高度専門職ビザの外国人が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度専門職ビザの外国人に雇用され、かつ、当該高度専門職ビザの外国人が本邦へ入国後、引き続き当該高度専門職ビザの外国人に又は当該高度専門職ビザの外国人が入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
- 高度専門職ビザの外国人が日本から出国する場合、共に出国することが予定されていること
入国・在留手続きの優先的審査
高度専門職1号ロの外国人のビザ申請(在留審査)は,優先的に早期処理を行ってもらえます。
通常、技術・人文知識・国際業務ビザの審査は3ヶ月程度(混んでいれば4ヶ月程度)かかりますが、高度専門職1号ロの場合は、2週間~1ヶ月以内程度で審査してもらえます。
しかし特に2025年になってからの東京入管での申請では、高度専門職1号ロの申請であっても審査に1~2ヶ月ほどかかることが多くなっています。(場合によってはそれ以上)
これは申請件数の増加により、審査が追い付いていないためであり、高度専門職1号ロのメリット(優遇措置)があまり機能していなくなってしまっています。
東京入管以外であれば、現状審査は早めに行ってくれていますが、今後も混雑状況によっては審査期間のメリットが享受できなくなってしまう可能性があります。
高度専門職1号ロに変更する条件は?
技術・人文知識・国際業務ビザから高度専門職1号ロへ変更するためには、「技術・人文知識・国際業務ビザとしての基準を満たしているか」と「高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上を取得しているか」の2つを同時にクリアする必要があります。
まず、技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、「学歴(または実務経験)」と「日本で行う仕事内容」に関連性があるかどうかが審査されます。
これは通常の在留資格変更許可申請と同様の基準です。
次に、高度専門職1号ロとして認められるかどうかは、ポイント計算表で 70ポイント以上 を取得できるかが判断基準となります。
ポイントの項目には主に「学歴」「職歴」「収入」「年齢」「日本語能力」「資格」などがあり、それぞれを 証明できる書類 を入管へ提出する必要があります。
ここで注意が必要なのは、実際には70ポイントを満たしていたとしても、証明書類が準備できない場合は、ポイントとして認められなくなってしまう点です。
また、高度専門職の申請はいつでも可能で、すでに技術・人文知識・国際業務ビザを持っている場合は「更新申請のタイミングで高度専門職を同時に申請する」もしくは「在留期限が残っている状態で早めに高度専門職1号ロに切り替える」のはどちらでも問題ありません。
ポイントが確認できるタイミングで自由に申請できます。
ただし、高度専門職1号ロは転職に注意が必要です。
高度専門職1号ロは勤務先の会社に紐づいたビザのため、転職すると再度高度専門職1号ロを取り直おさないといけなくなります。
そのため、転職を予定している場合は、転職するタイミングで新しい会社で高度専門職1号ロに変更申請をする方がスムーズになります。
なお、技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容で高度専門職ビザを申請する場合は、ポイント計算表の 「1号ロ」 のポイント計算表を使用して計算しますので、エクセルのタブにご注意ください。
それでは、ここからはポイント計算表の各項目で注意すべき点について詳しく解説していきます。
学歴について
学歴は、大学・大学院を卒業して学位(学士や修士)を取得している場合には、ポイントが獲得できます。
さらに卒業している学校によっては、特別加算として+10ポイント加算できる可能性もあります。特別加算として加算できる大学は、世界大学ランキングで300位以内の大学に限るので、申請時においての最新版を確認するようにしてください。
令和7年1月時点の特別加算できる大学・大学院
職歴について
職歴は、日本で行う仕事内容と同じ仕事内容の経験が3年以上あればポイントが獲得できます。
職歴でよくあるのが、日本で行う仕事とは違う仕事内容の経験を職歴の年数に含めている人がいますが、「高度専門職1号ロで求めている職歴は、「日本で行う仕事内容と同じ仕事の経験年数」です。
そのため、全く違う仕事をしている場合は、職歴の経験年数には含めることはできませんのでご注意ください。
職歴の証明方法は、当時働いていた会社から「在職証明書」を取得して、在籍期間と当時の仕事内容を記載してもらう必要があります。
そのため、「元勤務先が倒産してしまっている」「仲が悪くて在職証明書を発行してもらえない」と言った場合には、実際に勤務実績があったとしても証拠書類の提出ができないので、職歴ポイントを加算することはできません。
また在職証明書を取得しても、在籍期間や行っていた仕事内容が不透明な場合も同様に、職歴として認めてもらえない可能性があるので、在職証明書を発行してもらう時には、在籍期間と行っていた仕事内容を具体的に記載してもらうようにしましょう。
仮に在籍期間に複数の仕事をしていた場合は、期間を分けて、いつからいつまでは何の仕事をしていたといった記載をしてもらえるように話をしてみてください。
なお、職歴は複数の会社の経験を合算することが可能なので、複数の会社での職務経験がある場合は、すべての会社から在職証明書を発行してもらうようにしてください。
収入について
収入は、30歳未満の方で年収400万円以上からポイントが取得できます。
ちなみに年収300万円以下の場合には、他の項目で70ポイント以上獲得できていても、高度専門職1号ロは取得できませんので年収金額に注意してください。
そして高度専門職ビザの収入ポイントの審査は、将来の予測年収で判断することになりますが、すでに就労実績がある場合には、直近年度の年収も審査されることになります。
例えば、留学ビザから高度専門職1号ロに変更する場合など、過去の職務実績がない場合は、将来の予測年収のみでの審査になりますが、すでに技術・人文知識・国際業務ビザで働いている場合は、昨年の年収実績も審査対象となります。
理由としては、高度専門職のポイントが欲しいがために、収入を多く見積もって申請する人がいるからです。
例えば、昨年の年収が300万円だったにも関わらず、今回の高度専門職ポイントの申請では500万円以上にチェックが入っていると、いきなり200万円も年収がアップするのか疑問が残ります。
高度専門職1号ロの年収は、「基本給」「固定残業代」「固定のボーナス」のみで計算しますので、確定していない残業代、業績や成績によって変わるボーナス(賞与)、住宅手当、交通費などを含めることはできません。
特に残業代とボーナスについては、確定していないが、過去の実績でこのくらいは確実にもらえているといった場合もあると思います。そういった場合には、勤務先の会社から「年収証明書」を発行してもらい、今年の年収がいくらになる(いくら以上になる)といった証明をしてもらう必要があります。
通常、収入証明としては、雇用契約書または住民税の課税証明書を提出しますが、雇用契約書に記載ある金額では高度専門職のポイントに届いていない場合には、会社に「年収証明書」を作成してもらうことが必要になってきます。
必要書類について
技術・人文知識・国際業務ビザから高度専門職1号ロに変更申請をする場合、転職せずにビザの種類だけを変える場合であっても、新規の審査と変わらないので、会社の書類も必要となります。
なお、下記は最低限必要なものになるので、状況に応じて必要書類が変わってきます。
高度専門職ビザに変更するための必要書類
- 高度専門職1号ロの申請書(在留資格変更許可申請書)
- 高度専門職ポイント計算表
- 証明写真 ※撮影から6ヶ月以内のもの(縦4cm×横3cm)
- 在留カード提示
- パスポート提示
- 履歴書 ※高校卒業以降の学歴と職歴がわかるもの
- 直近年度の住民税の課税証明書
- 直近年度の住民税の納税証明書
- 卒業証明書(ポイントに該当する学歴のものすべて)
- 在職証明書(ポイントに該当する職歴のものすべて)
- 雇用契約書(ポイントに該当する場合に必要。場合によって年収証明書など)
- 勤務先の前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 勤務先の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 勤務先の直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 勤務先のHP情報やパンフレットなど(会社概要がわかるもの)
海外の学校を卒業している場合や、海外の会社での実務経験を証明する場合には、書類は外国語で作成されていると思います。
その場合、外国語の書類は、すべて日本語訳を付けるようにしてください。
その日本語訳は、どなたが訳しても問題はありませんが、誰が訳したのかを明確にするため、日本語訳の書類の右下に「翻訳日」「翻訳者名」「翻訳者住所」を記載するようにしてください。
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