海外在住の外国人が「高度専門職ビザ」を取得する方法
高度専門職ビザ(HSP)は、高度人材とも呼ばれ、日本で働くための就労ビザの1つです。
高度専門職ビザは、高学歴や高収入など、優秀な能力を持つ外国人が取得できる就労ビザで、通常の就労ビザよりも外国人にメリットが多くあります。
この高度専門職ビザは、海外在住の外国人でも取得することは可能ですので、今回は海外在住の外国人の方向けに解説していきます。
目次
高度専門職ビザ(HSP)とは?
高度専門職ビザ(Highly skilled professional)は、高度人材とも言われ、ポイント計算表で70ポイント以上獲得できれば、申請可能な就労ビザになります。
ポイント計算に際して、高度専門職ビザは「1号イ」「1号ロ」「1号ハ」の3種類があり、まずはどの高度専門職ビザを申請したいかを確認します。
高度専門職ビザの種類
- 1号イ
日本で、研究や研究の指導、教育機関で働く場合に申請します。 - 1号ロ
一般企業で、エンジニアや営業、事務などで働く場合に申請します。 ※多くの場合は、この1号ロを申請します。 - 1号ハ
日本で会社経営や役員として管理業務を行う場合に申請します。
申請する高度専門職ビザの種類が決まったら、ポイント計算表で何ポイント取得できるか確認します。
海外在住の場合のポイント計算の注意点について
ポイントを取得できている項目については、「証明書」を提出する必要があります。
例えば、学歴の「大学卒業」に該当している場合には、大学の卒業証明書を提出する必要があります。
仮に大学を卒業しているが、卒業証明書を準備できない場合は、ポイントとして認められませんので注意してください。
では、取得できるポイントで、よくある質問についてまとめます。
学歴について
学歴は、取得しやすいポイントです。
学歴で求められているのは、大学や大学院の卒業だけでなく、「学士」や「修士」などの学位を取得できているかになるので、卒業証明書に学位の記載がない場合は、学位のある証明書をご用意ください。
また卒業した学校が、「S・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」「THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」「アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ」の3つのランキングの2つ以上において300位以上だと、プラス加点されます。
プラス加点される学校はこちらから確認できます。 ※2023年1月時点
職歴について
職歴は、3年以上あるとポイントを取得できます。
しかしこの職歴は、「日本で行う仕事と同じ内容の実務経験」を指しています。
単純に社会人経験を言っているわけではないので、注意してください。
社会人経験が3年以上あっても、日本で行う仕事内容と違い場合は、職歴のポイントは取得できません。
職歴の証明は、勤務先から「在職証明書」を取得して証明します。
在職証明書には、雇用期間(〇年〇月〇日~〇年〇月〇日まで)を記載し、行っていた仕事内容を具体的に記載してもらいます。
例えば、具体的な雇用期間を記載せず「3年勤務」などというような省略した記載方法だと、認められない可能性もあるので、勤務先から在職証明書をもらう際は注意してください。
なお、実務経験として認められるのは、フルタイムで働いていた期間のみですので、パートタイムで働いていた期間は対象外となります。
会社経営での実務経験も認められますが、日本でいう会社の登記簿謄本などの公的書類が必要になります。
フリーランスは、証明ができれば認められますが、難しいケースも多いです。
日本ではフリーランスの証明は、税務署に提出する開業届のみですが、実際に活動しているかわからないので、フリーランスとしての活動証明が客観的にできれば可能となります。
年収について
年収は、日本に来た”後”の想定年収で判断します。
想定年収は、日本企業との雇用契約書で判断しますが、雇用契約書には月収の記載のみで、年収の記載がない場合が多いです。
その場合は別途「年収証明書」を会社に作成してもらう必要が出てきます。
この年収証明書には、確定している収入のみ記載するので、何時間するか分からない不確定要素の「残業代」は含みません。(確定している「みなし残業代」は含みます)
ボーナス(賞与)についても、確定している金額で判断するので、会社の業績や成績によって変動する場合は、確実に支払われる金額のみ年収証明書に記載してもらい、その金額でポイント計算します。
収入が高い場合の注意点
年収が高い場合の注意点として、優秀な外国人の方なので、収入が高いのはもちろんなのですが、高度専門職ビザを取得するために収入を高くして申請する方がいます。
その場合、前職との収入額の差が大きい場合は、本当にその収入額なのか疑念が出るため、会社に収入証明書を作成してもらいながら、なぜその収入額になるのかの説明文も作成すると良いです。
年齢について
年齢は、申請時の年齢で判断するので、申請後に誕生日を迎えても問題ありません。
高度専門職ビザのメリットとは?
高度専門職ビザには、他の就労ビザにはないメリットが7つあります。
それでは、それぞれのメリットを見ていきましょう。
高度専門職ビザ(1号)のメリット
- 複数の就労活動が可能
- 5年ビザが取得できる
- 永住申請がしやすい
- 配偶者が就労しやすい
- 親を日本に呼べる(要件あり)
- 家事使用人を呼べる(要件あり)
- 審査を優先的にしてもらえる
複数の就労活動が可能
通常、日本の就労ビザは、許可された1つの活動のみ認められています。
その他の活動をしたい場合は、入管で資格外活動許可を申請して、認められなければ違法活動となってしまいます。
しかし高度専門職ビザは、複数の就労ビザの活動を行うことが認められています。
例えば会社経営をしながら、大学で研究を行うなどができます。
5年ビザが取得できる
通常、就労ビザは「3か月、1年、3年、5年」の4種類の期間があり、会社規模や、業務内容、学歴などによって、年数が判断されますが、いきなり5年ビザをもらえることは少ないです。
5年ビザがもらえれば、5年間の日本での就労活動が認められるので、手間も省けますし、気持ち的にも安心して活動できます。
高度専門職ビザは認められれば必ず5年ビザがもらえ、5年後の更新時にも、5年ビザの更新が可能となっています。
ただし、高度専門職ビザの場合、5年以内に転職する場合は、転職時に再度ビザ申請をしないといけません。
永住申請がしやすい
日本の永住権は、10年以上日本に住んでいることが求められますが、高度専門職ビザの外国人には、3年の居住で永住申請が認められています。
ちなみにポイントが80ポイント以上ある場合には、日本に住んで1年以上で永住申請ができるようになります。
配偶者が就労しやすい
通常、日本で働く外国人の家族は「家族滞在」ビザを取得して日本で一緒に生活します。
そして家族滞在ビザでは、在資格外活動許可を取得することで、週28時間までアルバイトをすることは可能ですが、フルタイムでの就労はできません。
しかし、高度専門職ビザの配偶者は、学歴や職歴の要件なしで、「技術・人文知識・国際業務」や「教育」ビザなどの範囲内の仕事に限りますが、フルタイムで働くことができます。
親を日本に呼べる(要件あり)
日本では、親を長期的に日本に呼ぶビザはありませんが、高度専門職ビザの場合、要件はありますが、親を日本に長期で呼ぶことができます。
目的
- 高度人材外国人または、配偶者の7歳未満の子どもを養育する場合(養子を含みます)
- 高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
要件
- 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
(高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したもの) - 同居すること
- 高度人材外国人またはその配偶者のどちらかの親のみ可能
家事使用人を呼べる(要件あり)
条件はありますが、家事使用人を日本に呼ぶころができます。
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の要件
- 高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上あること
- 家事使用人は1名のみであること
- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
- 帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上引き続き雇用されていること
- 高度人材外国人が本邦から出国する場合、一緒に出国すること
②上記以外の場合
- 高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上あること
- 家事使用人は1名のみであること
- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと
- 申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいるなどの事業があること
審査を優先的にしてもらえる
海外から日本に呼び寄せる申請(在留資格認定証明書交付申請)は、年々申請け数の増加により審査期間が長くなっています。
一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」では、令和5年4月では、50.2日が平均となっていますが、高度専門職1号ロの場合は、27.4日となっています。
もともと高度専門職ビザは、10日前後で審査を完了させるというものでしたが、最近は1か月近くかかっています。
とはいえ、通常の審査よりは早めに処理してもらえるので、メリットとなります。