特定技能でベトナム人を受け入れる方法
特定技能はベトナム人が最多
特定技能ビザは、2021年3月末時点での速報値では、ベトナム人が14,147人と全体の約63%を示す割合になっています。
この数値は、技能実習から特定技能へ変更する人がメインとなっていることが関係しています。
(技能実習においてもベトナム人の取得割合が約55%となっています)
ベトナムの平均年齢は31歳と若く、2025年までは人口増加が続く予測で、日本の平均年齢は約47歳で人口減少が加速していくと予測されているので、今後よりベトナム人人材の需要は増えていくとされています。
必要書類の推薦者表とは?
今後も技能実習からの特定技能への変更が主流となる中で、ベトナム人の特定技能への変更に関して、2021年2月より提出資料で推薦者表が必要になりました。
この変更はベトナムと日本との間で締結された二国間協定の中の協力覚書(MOC)によって規定されたものになります。
推薦者表とは
特定技能で日本で就労できる人材であるかどうかベトナム側で判断する書類
この推薦者表は、ベトナム人がすでに日本にいるのか、海外にいるのかによって取得する場所とタイミングが変わってきます。
ベトナム人が日本にいる場合
技能実習生など、ベトナム人が日本にいて変更申請する場合は、推薦者表はベトナム大使館に申請して取得します。
申請は外国人本人の他にも、受入れ企業や登録支援機関・職業紹介事業者も行うことが可能で、直接または郵送で行うことになっています。
推薦者表は、申請して約5日で取得できます。
またこの推薦者表を取得可能なベトナム人は下記になります。
推薦者表が発行可能な人
- 技能実習2号または3号の修了したベトナム人
- 技能実習がまもなく修了するベトナム人
- 留学生として日本で2年以上の課程を修了し、特定技能試験に合格しているベトナム人
例えば、留学生で2年以下の留学の場合や、除籍や退学処分となったベトナム人留学生は、原則として推薦者表の発行を受けることができないので、直接特定技能に変更することができず、一度ベトナムに帰国する必要が出てきてしまいます。
推薦者表が不要な人
- 技能実習を修了後、コロナの影響でベトナムに帰国できない「特定活動」から「特定技能」に変更するベトナム人
(2021年4月12日以降から当面の間の措置となっております) - すでに特定技能ビザを持っていて、更新申請するベトナム人
ベトナム人が海外にいる場合
海外にいるベトナム人を特定技能で呼び寄せる場合は、ベトナム国に認定された送出機関と労働者提供契約の締結をする必要があります。
ベトナムから呼び寄せる場合には、ベトナムにある認定送出機関との契約を行い、その後送出機関がベトナムの海外労働管理局(DOLAB)に承認申請を行い、承認をもらう必要があります。
その後、ベトナム人を企業に紹介(あっせん)して企業と外国人本人が雇用契約を締結します。
雇用契約後に、ベトナムの認定送出機関が海外労働管理局(DOLAB)に推薦者表を申請することになります。
そのため、ベトナムから呼び寄せる場合には、推薦者表はベトナム本国で手続きするため、日本側での手続きは不要になります。
日本企業の支払う費用
海外からベトナム人を呼び寄せる場合には、ベトナム認定の送出機関と提携する必要がありますが、日本企業は認定送出機関に対し、外国人給与の1ヶ月分~3か月分を手数料として支払うことになります。
報酬額について
- 送出機関は最大で外国人給与の3ヶ月分までしか手数料を受け取れない(外国人本人から徴収する分も含む)
- 日本企業は、最低給与1ヶ月分以上の手数料を送出機関に支払う
- 外国人本人は、最大で1ヶ月分の給与額を送出機関に支払う
※元技能実習生からの手数料の徴収は不可。
仮に送出機関が外国人本人から給与額1ヶ月分の手数料を徴収した場合は、受入れ企業からは最大でも給与額2ヶ月分しか手数料を徴収することができません。
この報酬の取り決めは、ベトナムから呼び寄せる場合のみであり、日本にいるベトナム人を雇用する場合は不要になります。
その他のよくある質問と注意点は下記になります。
注意点
- ベトナム人の日本入国時の航空券費用は日本側負担
- 帰国時の航空券費用(契約満了時)は外国人本人と企業とで話合って決める
- 送出機関は外国人本人から日本語や技能に関する教育費の徴収は不可
- 外国人本人が日本語や技能に関する費用を立て替えた場合は、日本企業側が負担すること
- 手数料の支払いは、日本企業から送出機関の銀行口座に国際送金する