留学ビザから特定技能に変更する方法と注意点とは?

留学ビザの外国人が、就労ビザに変更する場合、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務が主流でしたが、近年では「特定技能」に変更する留学生も増えてきました。
今回は、留学ビザから特定技能ビザに変更する方法と注意点について解説していきます。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
留学ビザから特定技能ビザに変更する要件とは?
留学ビザから特定技能ビザに変更するには、「技能試験」「日本語試験」の2つに合格する必要があります。
技能試験とは、特定技能の12分野(14業種)ごとに指定された試験が設けられており、各専用HPで試験日程などを確認してください。
日本語試験は、「日本語能力試験」のN4以上に合格しているか、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格基準をクリアすればOKです。
また、留学生が特定技能ビザを取得するためのポイントは下記になります。
特定技能のポイント(留学生)
- 「技能試験」「日本語試験」に合格していること
- 「就職先」が決まっていること
- 「年齢が18歳以上」であること
- 「納税義務」を履行していること
- 「オーバーワーク」をしていないこと
- 「有効なパスポート」を保持していること
- 「健康状態」が良好であること
- 「保証金」を徴収されていないこと
- 「素行」が良好であること
特定技能ビザを申請するにあたっての就職先の会社のポイントは下記になります。
特定技能のポイント(所属機関)
- 労働保険・社会保険・法人税や消費税・法人住民税に未納がないこと
- 直近1年以内に特定技能外国人と同じ業務に従事する労働者(日本人を含む)を非自発的に離職させていないこと
- 直近1年以内に会社の責めに帰すべき事由によって行方不明者を発生させていないこと
- 外国人と違約金を定める契約等をしていないこと
- 支援の費用を直接または間接的に外国人に負担させないこと
- 雇用契約の内容を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
- 給与は、手渡しではなく銀行振り込みにて行うこと
特定技能ビザでは、「学歴要件」がない
特定技能ビザは、一般的な就労ビザの技術・人文知識・国際業務と違い、「学歴」と「業務内容」との関連性は求められません。
そのため、留学生が通っている学校と全く違う業種であっても、「技能試験」「日本語試験」に合格していれば、特定技能ビザの取得は可能です。
学校を卒業後に特定技能ビザを申請する場合
学校をすでに卒業してしまっている留学生で、まだ留学ビザのまま場合は、すぐに特定技能ビザを申請するか、就職活動の「特定活動ビザ」に切り替えるようにしてください。
留学ビザは、学校を卒業してもビザの期限が残っていることがあります。
留学ビザは、学校に通うためのビザなので、学校を卒業してしまうと、留学ビザの活動をしていないと判断されてしまいます。
ちなみに、目安としては卒業後、3ヶ月を過ぎると、留学ビザの取り消し対象期間に入るので、遅くても3ヶ月以内には申請手続きをするようにしてください。
学校を退学してしまった場合
学校を退学してしまっている場合は、1日でも早めに特定技能ビザまたは他のビザへの変更申請をするようにしてください。
また退学してしまった後に、特定技能ビザの申請はかなり厳しく審査されてしまいます。
退学後の審査では「退学理由」がポイントとなり、「成績不良」や「出席率が足りない」といった理由だと、留学活動をしていなかったと判断されるため不許可のリスクが高いです。
その場合は、一度母国などに帰国してから、特定技能ビザを申請するのがベターです。
成績や出席率は悪くないが、自主退学した場合には、その旨の説明を理由書で行うようにしてください。
そして退学してから3ヶ月以上経ってからの申請はかなりリスクがあるので、退学後早めに申請をするようにしてください。
特定技能ビザの必要書類とは?
特定技能ビザを申請する際の必要書類ですが、就職先が「法人」か「個人事業主」で若干変わってきます。
下記は、法人の場合の必要書類のご案内になります。
留学生の必要書類
- 写真(縦4cm×横3cm、3カ月以内に撮影したもの)
- パスポート
- 在留カード
- 技能試験の合格証のコピー
- 日本語基礎テストまたは日本語能力試験の合格証のコピー
- 健康診断個人票(参考様式あり)
- 直近年度の住民税の課税証明書
- 上記、課税証明書にかかる源泉徴収票(複数のアルバイトをしている場合はすべての源泉徴収票)
- 直近年度の住民税の納税証明書(納付が完了している直近のもの)
- 国民健康保険被保険者証のコピー
- 国民健康保険料の納付証明書
- 国民年金保険料領収書の写し(申請月の前々月までの24か月分)
※免除等を受けている場合は、その証明書類のコピー
会社が用意する必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 特定技能所属機関概要書
- 住民票のコピー(特定技能外国人が行う業務に関与する役員全員分)
※本籍・続柄など個人番号以外はすべて記載されたもの - 誓約書(特定技能外国人が行う業務に関与しない役員全員分)
- 労働保険料等納付証明書(未納無しの証明)
※初めて特定技能外国人を受け入れる場合のみ必要 - 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控え)のコピー
- 健康保険料納入回答票(申請月の前々月までの2年分)
- 納税証明書(その3)
※税務署発行のもので、源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税および地方消費税の項目のものが必要 - 直近1年分の法人住民税の納税証明書(市区町村発行のもの)
※すでに特定技能外国人を受け入れている場合は、直近2年分が必要 - 特定技能支援計画書
- 報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書のコピー
- 雇用条件書のコピー
- 雇用の経緯に係る説明書
- 徴収費用の説明書
- 分野別の必要書類(営業許可証のコピーなど)
審査でかかる期間は?
特定技能ビザの申請は、2023年に入り審査時間がかかるようになってきました。
以前は1か月程度で審査が終わっていましたが、2023年現在は2か月~3ヶ月ほどかかることが多くなっています。
ただし、申請時期や申請場所によって込み具合が変わるので、審査時間も変わり、北海道などは比較的早めに審査をしてくれる傾向にあります。
特定技能ビザは、受け入れ企業での許可が下りないと働けないので、入社希望日よりも余裕をもって申請するようにしてください。
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