高度専門職1号ロの必要書類について|審査で重要なポイントも解説
高度専門職1号ロのビザを申請したい方向けの内容です。
高度専門職1号ロは、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)よりも「優遇措置」が多いビザ(在留資格)になります。
高度専門職1号ロを取得するには、高度専門職ポイント計算表にて70ポイント以上を獲得する必要があります。
そして「ポイントを取得できていることがわかる証明書類を提出」しますが、書類不備で高度専門職1号ロが認められないことも多くあります。
そこで今回は、高度専門職1号ロを申請する際に必要な必要書類と高度専門職1号ロの審査で重要なポイントについてご説明していきます。
監修者
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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
高度専門職1号ロとは?
高度専門職1号ロとは、日本で働く就労ビザの中でも、特に高度な知識や技能を持っている外国人の方が取得できるビザ(在留資格)です。
高度専門職1号には「イ」「ロ」「ハ」の3種類に分かれており、今回ご説明している高度専門職1号ロは、その中でも一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の業務内容に該当するものとなっています。
具体的には、エンジニアや営業・コンサルタント・経理などの仕事を行う場合に該当します。
ただし、技術・人文知識・国際業務に含まれる「国際業務」にあたる、語学教師・翻訳通訳・海外取引業務などの業務に従事する場合には、高度専門職1号ロには該当しませんので注意が必要です。
高度専門職1号ロを取得するためのポイント計算表とは?
高度専門職ビザを取得するには、「高度専門職ポイント計算表」で70ポイント以上獲得する必要があります。
高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
Highly Skilled Professional Point Calculation Table(English)
70ポイント取得できているかどうかは、外国人本人が自ら証明していくことになり、入管が高度専門職1号ロに該当していますよとは教えてくれません。
そしてポイントの項目はいくつかありますが、主にポイントを取得することができる項目は下記になります。
高度専門職ポイントの内訳(一部抜粋)
- 学歴
- 職歴(実務経験)
- 年収
- 年齢
- 研究実績(論文の有無など)
- 勤務先の先進性
- 日本語能力
- 国家資格の有無
高度専門職1号ロの必要書類は?
それでは、高度専門職1号ロを申請するための必要書類を確認していきましょう。
高度専門職1号ロの必要書類は、「技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類」+「ポイント計算表でポイント獲得できている証拠資料」が必要になります。
すでに技術・人文知識・国際業務ビザを持っていて、高度専門職1号ロに変更したい場合でも、技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は必要になります。
また、すでに高度専門職1号ロを持っていて、転職する場合には、在留期限が残っていても転職前に転職先の会社で高度専門職1号ロを取得しなおさないと働き始められないので、注意が必要です。
それでは、高度専門職1号ロを申請するための必要書類をご案内しますが、ケース別でご説明していますので、該当箇所の必要書類をご確認いただければと思います。
※会社の規模感(カテゴリー)によって必要書類が変わりますので、事前にカテゴリーの確認をお願いします。
海外に住んでいる場合の必要書類(在留資格認定証明書交付申請)
海外に住んで外国人の方が、日本で働くために高度専門職1号ロを申請ための必要書類です。
海外に住んでいる場合の必要書類(高度専門職1号ロ)
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から6か月以内のもの
- 理由書(日本で行う仕事内容の詳細について説明したもの)
- 高度専門職ポイント計算表(2枚目にサインが必要)
日本語版
English - ポイントを証明する資料(学歴、職歴、年収、日本語能力など)
- 会社の直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申請のメール画面または税務署の印があるもの)※カテゴリー2・3・4のみ
- 直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)※カテゴリー3・4のみ
- 雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)※カテゴリー3・4のみ
- 登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)※カテゴリー3・4のみ
日本在住で高度専門職1号ロに変更する場合
日本に住んでいる外国人で、今持っているビザから(例:留学ビザ)高度専門職1号ロに変更する場合の必要書類になります。
日本在住で高度専門職ビザに変更する場合の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から6か月以内のもの
- 理由書(日本で行う仕事内容の詳細について説明したもの)
- 高度専門職ポイント計算表(2枚目にサインが必要)
日本語版
English
- ポイントを証明する資料(学歴、職歴、年収、日本語能力など)
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 会社の直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申請のメール画面または税務署の印があるもの)※カテゴリー2・3・4のみ
- 直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)※カテゴリー3・4のみ
- 雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)※カテゴリー3・4のみ
- 登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)※カテゴリー3・4のみ
日本在住で就労ビザから高度専門職1号ロに変更する場合
日本在住で就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)から高度専門職1号ロに変更したい場合の必要書類です。
日本在住で就労ビザから高度専門職1号ロに変更する場合の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から6か月以内のもの
- 理由書(日本で行う仕事内容の詳細について説明したもの)
- 高度専門職ポイント計算表(2枚目にサインが必要)
日本語版
English
- ポイントを証明する資料(学歴、職歴、年収、日本語能力など)
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 外国人の直近年度の住民税の課税証明書
- 外国人の直近年度の住民税の納税証明書
- 会社の直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申請のメール画面または税務署の印があるもの)※カテゴリー2・3・4のみ
- 直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)※カテゴリー3・4のみ
- 雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)※カテゴリー3・4のみ
- 登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)※カテゴリー3・4のみ
高度専門職1号ロを持っていて、転職する場合
高度専門職1号ロを持っていて、転職する場合にも高度専門職1号ロへの変更申請が必要になります。
高度専門職1号ロは、高度専門職1号ロを申請した会社でしか働けないので、高度専門職1号ロの在留期限が残っていたとしても、転職する場合には、転職前にビザの変更申請が必要になります。
転職する場合は、同じ高度専門職1号ロへの変更申請ですが、働く会社を変えるので、更新申請ではなく変更申請が必要になります。
高度専門職1号ロを持っていて転職する場合の必要書類
- 申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
- 理由書(転職予定先で行う仕事内容の詳細について説明したもの
- 高度専門職ポイント計算表(2枚目にサインが必要)
日本語版
English
- ポイントを証明する資料(学歴や職歴、年収、日本語能力など)
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 直近年度の住民税の課税証明書
- 直近年度の住民税の納税証明書
- 転職予定先の直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申請のメール画面または税務署の印があるもの)※カテゴリー2・3・4のみ
- 転職予定先の直近年度の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)※カテゴリー3・4のみ
- 転職予定先の雇用契約書のコピー(労働条件通知書でも可)※カテゴリー3・4のみ
- 転職予定先の登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)※カテゴリー3・4のみ
高度専門職1号ロの審査で重要なポイントは?
高度専門職1号ロの申請では、高度専門職ポイント計算表で取得できているポイントの証拠書類が重要になります。
自分ではポイントが取得できていると思っていても、入管の基準に見たいしていないケースもあり、その場合には高度専門職1号ロが認められないケースもあります。
そこでここからは、高度専門職ポイント計算表において注意すべきポイント項目について、それぞれ確認していきましょう。
「学歴」について
学歴では、「大卒(学士)」「大学院卒(修士・博士)」「専門職大学や専門職短期大学など卒業(専門職学位)」を持っていれば、ポイント獲得できます。
大学や大学院を卒業していても、学位(学士や修士など)が取得できていない場合には、ポイントの取得はできませんので注意してください。
そして、学歴の証明としては、「卒業証明書」が必要になり、卒業証明書に学位の記載がない場合は、別途学位の記載がある証明書の準備も必要です。
仮に大学などを卒業していても、学位の記載がある卒業証明書が準備できない場合は、学歴のポイントは認められません。
「職歴」について
職歴は、「日本で行う(行っている)仕事と同じ仕事内容」の経験年数になります。
多くある間違いが、今までの仕事経験を職歴のポイントに加えているケースです。
社会人経験年数を聞かれているわけではありませんので、過去に違う仕事をしていた場合には、職歴に加算することはできず、日本で行う仕事内容と同じ仕事内容の経験年数のみ加算できます。
そして、職歴の証明として提出する書類は「在職証明書」になります。
在職証明書には、「在籍年数(いつからいつまで)」「行っていた仕事内容」「会社の電話番号」「会社名」「会社代表者(責任者)サイン」が記載されていることが必要になります。
この在職証明書に記載されている行っていた仕事内容と、日本で行う仕事内容が一緒かどうか審査しています。
仮に、在籍期間に違う仕事内容を行っていた場合には、期間を区切って行っていた仕事内容を記載してもらうようにしてください。
なお、過去に働いていた会社から在職証明書がもらえない場合は、実際に働いていたとしても証拠書類が提出できないので、職歴としては認められません。
「収入」について
収入は基本的に「これからの1年間の収入を審査」します。
これから1年間の収入は、主に雇用契約書で判断します。
雇用契約書には、基本給と固定残業代の金額が記載されていると思いますが、「基本給」「固定残業代」は将来もらえることが確定している給与なので、収入として加算できます。
ただし、交通費や家賃補助の金額は、収入として加算できません。
また、「固定でない残業代」「業績に応じた賞与」は、確定しているもの以外は認めてもらうことができません。
そのため、賞与などを給与として加算したい場合は、会社から「年収証明書」を作成してもらい、確実に支払う給与して証明してもらうことで、ポイントとして認めてもらうことができます。
また、すでに日本で働いている人については、直近の年収も審査対象となります。
いきなり年収が上がっていると、本当にそんなに年収があがるのか?と疑問に思われ、審査が厳しくなる場合があります。
なお直近の年収は、住民税の課税証明書に記載されている金額で判断されます。
収入証明として有効な書類
- 雇用契約書
- 住民税の課税証明書
- 確定申告書
- 収入証明書
「研究実績」について
「外国政府から補助金を受けていた」場合や、「論文が学術論文データベースに3回以上掲載」された場合など、研究実績を表す資料があればポイント加算の対象になります。
その場合、補助金でも論文でも、証拠書類としての書類を提出する必要があります。
「日本語能力」について
日本語能力では、「日本語能力試験(JLPT)」でN1やN2を取得している場合も加点対象です。
日本語能力試験(JLPT)以外では、「BJTビジネス日本語能力テスト」もポイントの加点対象になり、480点以上の点数で+15点、400点以上で+10点のポイントが獲得できます。
この場合も、合格証が必要になります。
勤務先の「成長分野の先端プロジェクトに従事」について
「各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事」のポイントは、細かく分かれていますので、下記リンクより該当する項目があるか確認してみてください。
日本の勤務先企業が該当しているかでポイント獲得できるかが変わってきます。
よくある質問
高度専門職1号ロのポイント計算で、よく質問される内容をまとめましたので、ご確認いただければと思います。
特別加算のポイントがもられる大学とは?
大学などを卒業しているとポイントが取得できますが、卒業した学校によっては「特別加算」のポイントも取得できます。
その特別加算のポイントは、以下のランキングの2つ以上で300位以内にランキングされているかで判断されます。
世界大学ランキング(特別加算の大学)
- QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国)
- THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国)
- アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国)
この記事作成時点で公開されている最新の大学ランキングで、特別加算となる大学リストは下記からご確認いただけます。
世界大学ランキングに基づいた加点対象となる大学(令和7年1月時点)
また複数の大学などを卒業している人は、卒業した学校の中で1つでも該当する学校があればこの特別加算のポイントを獲得できます。
職歴は複数の会社の実績を合算できる?
職歴において、「複数の会社で働いた経験を合算できますか?」という質問をいただきます。
職歴については、過去の会社での実務経験すべて合算可能です。
ただし、行っていた仕事内容が日本で行う仕事内容と違う場合や、在職証明書を取得できない場合には、合算不可となります。
そのため、「すでに倒産してしまっている」「仲が良くないので連絡がとりづらい」「かなり前に働いていた会社なので証明書を発行してくれない」などと言ったケースでは、在職証明書を発行してもらえる会社のみの職歴で申請することになります。
なお、在職証明書に有効期間はないので、以前に発行してもらった在職証明書が残っていれば、その書類も有効です。
会社が「イノベーション促進支援措置」を受けているとは何ですか?
イノベーション促進支援措置とは、勤務先の会社が下記リンクに記載がある内閣府や総務省などから支援措置を受けている場合に加点ポイントがもらえます。
少し見づらいですが、下記リンクの「法務省告示別表第1および別表第2」部分が対象となってきます。
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