外国人と一緒に日本人が会社を設立する流れと注意点

外国人と一緒に日本で会社を新しく作ろうと考えている方向けの記事になります。
外国人が日本で会社の役員に入る場合には、在留資格(ビザ)の問題がでてきます。
会社は、必要書類を揃えれば設立できますが、在留資格(ビザ)は、入管から許可がもらえないと日本で仕事をすることができなくなってしまったりするので、注意が必要です。
今回は、外国人と一緒に会社を設立するときの流れと、外国人の在留資格(ビザ)の注意点について解説していきます。
目次
外国人と一緒に会社を作る流れと必要書類
日本人が外国人と一緒に会社を作場合(外国人も役員に入る場合)には、「外国人が海外に住んでいるか」「外国人が日本に住んでいるか」によって手続きが変わってきます。
※日本に住んでいるとは、日本に住民票を有しているかで判断します。
外国人が「海外在住」の場合
外国人が海外在住の場合には「サイン証明書」が必要になります。
サイン証明書は原本が必要になりますので、取得したら日本に送ってもらう必要があります。
外国人が海外在住の場合の会社設立の流れ
- 会社の基本情報を決める(会社名や住所)
- 定款を作成する(目的や株式について、決算日など)
- 外国人のサイン証明書を取得する(日本人は印鑑証明書)
※外国人のサイン証明書には日本語訳が必要です。
- 法人印を作成する
- 公証役場で定款の認証を受ける
- 資本金を振り込む
- 法務局で会社の登記をする
- 税務署などに設立届を出す
- 法人口座の開設手続き
外国人が「日本在住」の場合
外国人が日本にいる場合は、「ハンコを作り日本の役所で実印登録をする」か、もしくは「母国等でサイン証明書を取得する」の2択になります。
日本国内でハンコを実印登録したほうが手続きはスムーズですが、サイン証明書でも手続きは可能です。
外国人が日本にいる場合の会社設立の流れ
- 会社の基本情報を決める(会社名や住所)
- 定款を作成する(目的や株式について、決算日など)
- 外国人の印鑑証明書またはサイン証明書を取得する(日本人は印鑑証明書)
※外国人のサイン証明書には、日本語訳が必要です。 - 法人印を作成する
- 公証役場で定款の認証を受ける
- 資本金を振り込む
- 法務局で会社の登記をする
- 税務署などに設立届を出す
- 法人口座の開設手続き
会社設立の際の必要書類について
会社設立は「公証役場(定款認証)」と「法務局(登記)」の2か所で手続きするため、それぞれ必要書類が異なります。
定款認証時の必要書類
- 日本人(発起人全員)の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内
- 外国人(発起人)の印鑑証明書又はサイン証明書 ※日本語訳も必要
- 外国人のパスポート(海外在住の場合はコピー)
- 在留カード(日本在住の場合のみ)
- 定款
- CD-RやUSBなど認証データを保存できる媒体
発起人の内容によっては多少、必要書類が異なってきます。
登記時の必要書類
- 登記申請書
- 定款(認証済のもの)
- 発起人決定書(発起人議事録)
- 代表取締役の就任承諾書
- 取締役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 印鑑届書
- 出資金の払込証明書
- 登記すべき事項を記録・保存した記録媒体(CD-Rなど)
会社設立と在留資格(ビザ)は別手続きとして考える
まず大前提として「会社設立手続き」と「外国人の在留資格(ビザ)の手続き」は、まったくの別の手続きとなります。
会社設立の手続きは必要書類さえ揃えば設立することはできますが、在留資格(ビザ)の手続きは入管での審査があり、申請するビザの種類ごとに要件に該当しないと許可されません。
ビザ申請は日本国内で仕事する場合のみ必要
外国人の方が在留資格(ビザ)申請する必要があるのは、「日本国内で働き、その労働に対して報酬が出る場合」に必要になります。
そのため「外国人が海外で働き海外で報酬を得る場合は、役員に入っていたとしても在留資格(ビザ)申請をする必要はありません。」
ちなみに「打ち合わせ」や「視察」のためだけに来日したい場合には、短期滞在ビザ(査証)を現地日本大使館にて申請して、最大90日間の間、日本に滞在することが可能です。
(アメリカや韓国などのビザ免除国は、短期滞在ビザの申請は不要です)
短期滞在ビザ(短期商用)の審査についてはコチラから確認いただけます。
役員の在留資格(ビザ)は、経営管理ビザになる
外国人が日本で法定役員として働くためには、「経営管理」という在留資格(ビザ)が必要になります。
※永住権や永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者の就労制限がない在留資格(ビザ)をもっている外国人はビザ手続きは不要です。
経営管理ビザは、「経営」「管理」をするビザ
外国人が会社経営や役員に入る場合には、「経営管理」という名前のビザが該当します。
経営管理ビザは、名前の通り「経営または管理」をするためのビザになります。
スタートアップ企業においては、設立当初、法定役員であったとしても実質はプレイヤーとして事業を安定させていくことに注力することが多いと思います。
ただしプレイヤーとして働くのであれば、日本の入管法が定める「経営管理ビザ」の資格該当性がないと判断されてしまいます。
法定役員が外国人1人であれば、経営をメインでしながらプレイヤーとして動くという内容であれば認めてもらえる可能性が高いですが、例えば法定役員が3名(日本人・日本人・外国人)で従業員はいない場合、役員3人で経営または管理をしていくとは考えずらく、入管の定める経営管理ビザの資格該当性はないと判断されてしまう可能性が高くなります。
複数役員で外国人が含まれている場合の解決方法
複数役員で、その中に外国人が含まれており、外国人の経営管理ビザを取得した場合、方法としては下記3つが考えられます。
法定役員は、外国人1人にして残りの人は従業員または業務委託として働く
この場合、法定役員にはならないまでも、法定役員に入らない方は「出資者として株式を取得しておけば利益の享受は可能」となってきます。
外国人を従業員または業務委託とする
外国人が従業員または業務委託として働く場合は、外国人が経営管理ビザではなく、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得しないといけなくなります。
技術・人文知識・国際業務ビザは、学歴要件や給与もしっかり出さないといけないので、その点がスタートアップ企業として弊害が出てくる可能性はあります。
「技術・人文知識・国際業務」の取得要件の詳細は、こちらから確認いただけます。
従業員が何人かいる場合には、CEOやCFO、CMOといったように、明確に業務をわけ、専門分野の管理を行っていただく旨を説明する
法定役員が複数人いても、従業員もおり、部署が分かれている場合には、明確に業務が分かれていることを説明することで、経営管理ビザの要件を満たせる可能性も十分にあります。
さいごに
外国人と一緒に日本国内でビジネスをする場合には、まず「外国人が日本国内で活動する必要があるか?」が大切なポイントになります。
日本国内で活動する必要があり、その活動に対して報酬が出る場合には、在留資格(ビザ)申請が必要になります。
在留資格(ビザ)申請は、会社設立後、事業が動き出せるようになった後でないと申請ができません。
そして、複数の法定役員がいる場合には、経営管理ビザの要件をしっかりと把握したうえで手続きを進めていかないと、後々トラブルになる可能性もあるので、慎重に手続きを進めるようにしてください。