決算期を迎えている会社で経営管理ビザを取得する場合のポイントと必要書類
日本で会社を設立して数年後に経営管理ビザを申請する場合や、会社を買収して経営管理ビザを申請する場合は、必ずしも500万円の出資が必要ではありません。
決算期を迎えている会社で経営管理ビザを申請する場合は、新設会社で経営管理ビザを申請する場合と審査ポイントが異なります。
今回は決算期を迎えている会社での経営管理ビザをの申請のポイントについて解説していきます。
目次
決算期を迎えている会社の経営管理ビザのポイント
日本に会社を設立し、「社長自身は経営管理ビザを取得せずリモートで日本の会社を経営していた場合」で、今回初めて経営管理ビザ申請をする場合は、新設会社での経営管理ビザの申請をする時とは審査ポイントが異なってきます。
決算期を迎えている会社の審査ポイント
- 会社が納税をしっかり行っているか
- 決算をしっかり行っているか
- 会社の売上・利益について安定性があるか
通常経営管理ビザの場合は500万円以上の出資が必要で、資本金500万円以上として申請する場合が多いです。
ただしすでに決算期を迎えている場合は、「事業規模や実績を証明し、常勤職員が2名以上いる」のであれば、必ずしも資本金が500万円以上ある必要はありません。
ただし決算期を迎えていても、事業が動いていなくほとんど売上がない場合は、新規設立時と要件は変わりませんのでご注意ください。
※新設会社で経営管理ビザの要件についてはこちらから確認できます。
会社を購入(買収)した場合
会社を購入(買収)した場合は、売買契約書(株式売買契約書など)を証拠として提出する必要があります。
会社を購入(買収)すれば経営管理ビザを取得できるわけではなく、その「会社の財務状況」も審査に大きく影響してきます。
さらに「買収金額も適正価格であるか」も見られているため、友人間でビザ目的で安価に売ってもらうなどすると審査でマイナス評価になります。
また売買契約書だけでなく「支払いの証明も必要」となるため、送金記録の証明書の提出も必要です。
株式会社の買収の場合は、買収後の株主がどうなっているかを示すためにも「株主名簿」の提出も必要です。
ポイントは常勤職員2名以上いるかどうか
入管法には、経営管理ビザの許可要件として以下のような記載があります。
経営管理ビザの許可要件(以下どれか1つに該当すること)
- 経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事していること
- 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
- 上記①または②に準ずる規模であると認められるものであること
この中で「新設会社の場合」は、②の資本金500万円以上が現実的になります。
理由としては、スタートアップでいきなり①の常勤職員2人以上を雇用するというのは、給与面を考えると1人月額20万円で計算しても年間480万円かかります。
「資本金500万円以下の会社が1期目から年間480万円以上の経費を使うのか?」となるので、事業の継続性がNGとなり不許可になる可能性が高いです。
では「常勤職員2名以上」という要件はどのような時に該当性があるかというと、「すでに決算期を迎えている会社」で経営管理ビザを申請する場合です。
日本での事業は、社長である外国人が日本にいなくても日本在住の役員や従業員がいれば営業できるので、すでに決算期を迎えていて実績がある会社が該当することになります。
常勤の職員に業務委託やアルバイトは含まれない
常勤の職員とは、原則「正社員」「契約社員」が含まれます。
常勤とは、フルタイムワーカー(1日8時間、週40時間以上)で週5日以上勤務している社員のことを指します。
そのため、正社員であっても、週3日で1日8時間以上勤務の場合などは非常勤扱いとなってしまいます。
役員や業務委託者、アルバイトなどは含まれませんのでご注意ください。
経営管理ビザの必要書類について
経営管理ビザの必要書類は、下記になります。
ただし会社の状況によって必要書類は変わってきますので、上記要件に該当する旨の書類を任意で提出していくことも許可率を上げる方法の1つです。
下記は最低限必要なものになりますので、下記以外にも入管から審査の中で求められることがあります。
経営管理ビザの必要書類(既存会社の申請の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
在留資格変更許可申請書(今持っている在留資格から変更する場合)
- 証明写真(直近3ヶ月以内のもの。縦4cm×横3cm)
- 申請理由書
※会社設立してから今までのビジネス経緯(沿革)、今回経営管理ビザを申請するに至った理由 - 状況説明書(何か特殊な状況がある場合に作成)
- 登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)
- 定款のコピー
※設立から変更事項が発生している場合は、各事項の株主総会議事録なども必要 - 役員報酬を決定する株主総会議事録
- 直近1年分の決算書(貸借対照表・損益計算書・販売管理費及び一般管理費)
- 直近年度の法定調書合計票のコピー(電子申告または税務署印があるもの)
- 株主名簿
- 会社のパンフレットまたHPのコピー(会社概要)
- 法人口座のコピー
- オフィスの賃貸借契約書のコピー
※オフィスの不動産を所有している場合は、建物と土地の登記事項証明書が必要です - 許認可が必要なビジネスの場合は、その許認可証のコピー
※例えば、飲食店の場合は、飲食店営業許可証が必要で、飲食店のメニューも必要になる
企業を購入(買収)した場合
- 売買契約書(株式売買契約書)
- 支払い証明書(送金記録の証明としての通帳のコピーなど)
- 売買価格が適正価格である旨の根拠説明書