経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザの役員報酬の決め方について

経営管理ビザを取得して日本でビジネスをする際「役員報酬の決め方」はとても重要です。

日本人の場合だと、設立当初は売上が安定するまでの間は役員報酬0円とすることもありますが、外国人の場合は経営管理ビザを更新するために、役員報酬0円で設定してはいけません。

では、役員報酬はいくらで設定するのがいいのでしょうか?

そこで今回は、経営管理ビザの役員報酬の決め方について解説していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

役員報酬とは?

役員報酬とは「会社役員の人の給与」のことを指します。

従業員だと、給与でインセンティブなどで毎月の給与金額が変わることもありますが、会社役員は、1年間の給与を先に決めないといけません。

理由としては、会社の業績に合わせて役員報酬の金額を変えられると、例えば売上・利益がよかったから役員報酬を増やそう、少し売上が少ないので役員報酬を下げようなどすると、結果として税金対策ができてしまうからです。

そのため会社役員は、毎年決算後3ヶ月以内に1年間の役員報酬金額を先に決める必要があります。

上記のルールは経営管理ビザを取得する外国人の方も同じなので、法人設立してから3ヶ月以内に役員報酬金額を決めます。

途中で役員報酬の金額を変更することは基本できません。

役員報酬の金額を途中で変更してしまうと、役員報酬の金額が損金(経費)として処理することはできなくなってしまいます。

役員報酬はどうやって決める?

役員報酬の金額の決め方は「定款又は株主総会(社員総会)で定める」と規定されています。

中小企業や小規模法人のほとんどの場合は、定款で役員報酬の金額を決めるのではなく、株主総会(合同会社の場合は社員総会)を開催して役員報酬を決めることになります。

株主総会(社員総会)で役員報酬金額を決めたら、「株主総会議事録(社員総会議事録)」を作成して、証拠資料を残すことが必要です。

1人会社の場合は、株主=外国人本人だと思うので、ご自身で役員報酬の金額を決めることになりますが、複数人いる場合は、役員報酬の決定は普通決議なので、議決権がある株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数で決議することができます。

経営管理ビザの申請においても、役員報酬の金額を確認するために、株主総会議事録のコピーの提出が必要になります。

役員報酬はいくら以上必要か?

外国人の役員報酬の金額に明確な基準はありませんが、実務的には「日本で生活できる金額」が必要になります。

具体的な金額は、その人の状況によって変わりますが、未婚で扶養もいない1人暮らしの場合は最低で月給18万円(年216万円)以上です。

しかし近年、賃上げや物価上昇に伴い、都心では月給18万円では足りないと判断される可能性もあるため、月給20万円(年240万円)以上をおすすめしています。

また、結婚していたり、扶養家族がいる場合は、その人数にもより変動しますが月額25万円や30万円など必要になる場合もあります。

ちなみに将来、永住権の申請を考えているのであれば、月額25万円(年300万円)以上は必要になります。
※扶養家族がいる場合は、扶養家族1人につき、+70万円以上の収入が必要になります。

役員報酬0円だとビザが取得できない

税理士や司法書士に役員報酬0円を提案されたり、知り合いの日本人から最初は役員報酬0円にした方が良いと言われることがあるかと思います。

しかし外国人の場合、役員報酬の金額は、経営管理ビザの取得に関係してきますので、役員報酬0円はNGです。

役員報酬の金額がその人に所得(収入金額)になりますので、役員報酬がない場合は所得が0円ということを意味しますので、日本でどのように生活していくか不透明になり、金銭的に日本での生活が保証できないのであれば、経営管理ビザは取得できません。

これは経営管理ビザを新規で取得する場合も、更新する場合でも同じです。

海外の収入で暮らすのはあり?

日本の会社から役員報酬をもらわない代わりに、「海外で経営している会社の報酬で生活したり、家族からの援助で生活するのはできますか?」というご質問をたまに受けます。

海外の収入や、家族からの支援金額を明確に証明できるのであれば、経営管理ビザ取得の可能性もありますが、あまりおすすめしません。

理由としては、役員報酬0円に設定すると、会社がうまくいかなということを証明していることにもつながります。

経営管理ビザの許可要件には、事業の安定性も審査対象になっているため、役員報酬が0円の場合には、事業の安定性についての説明をしっかりすることが求められます。

なお、役員報酬0円で経営管理ビザを取得できたとしても、更新できても1回か2回までなので、ずっと役員報酬0円のままではいけないと考えていただければと思います。

理由としては、日本で役員報酬をもらうということは、日本に納税するということにもなるのに加え、役員報酬をもらっていないということは、日本の会社の経営がうまくいっていないことにもなると思います。

そうなると、役員報酬だけの問題ではなく、事業の継続性が不可能と判断されてしまう可能性が高くなるため、結果的に経営管理ビザを更新し続けることは難しくなってしまいます。

さいごに

1年目から会社を黒字にするのはすごく大変なことです。

しかし、経営管理ビザの要件では「事業の安定性」「事業の継続性」が審査されることになり、「役員報酬を支払うと資金繰りが厳しい(キャッシュフローが回らない)」「事業がうまくいくかどうか様子を見たい」などという説明では、実質会社経営がうまくいっていないということになるので、そもそもの経営管理ビザの取得要件には該当しなくなってしまうので、入管は認めてくれません。

その場合は、事業自体の見直しが必要となってきます。

会社を経営していくにあたり、継続的に売上を上げて利益を出すことはとても難しいことであり、想定していなかったことも起きます。

そのため、経営管理ビザの取得をするにあたっては、できるだけ実現可能性が高い事業計画を作成し、資金繰りについては、役員報酬の金額も事業計画に入れて考えるようにしてください。

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