経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザを取得する3つの方法

日本で会社を設立しビジネスを始めるには「経営管理ビザ」が必要になります。

経営管理ビザは、日本の就労ビザの中でも審査が厳しく、手続きが煩雑なので、事前に申請方法や要件を把握していることが重要になります。

今回は、経営管理ビザを申請するための3つの方法について解説しますので、ご自身にあった申請方法を確認してみてください。

1年の経営管理ビザを申請する

経営管理ビザを申請するベーシックな方法は、この1年の経営管理ビザを申請する方法です。

なお経営管理ビザは、4か月・1年・3年・5年の4種類の年数がありますが、新設会社の場合は、ほとんどが1年の経営管理ビザからスタートします。

1年の経営管理ビザを申請できる人

  1. 日本在住の外国人
  2. 海外在住で日本在住の協力者(日本人または永住者)がいる外国人

日本在住の外国人

日本在住の外国人は、1年の経営管理ビザを申請します。

※ここでいう日本在住とは、留学や就労ビザの在留カードを持って日本に住んでいる外国人のことを指しており、旅行などで来ている外国人は含みません。

理由としては、経営管理ビザを申請するためには会社設立を先にしないといけないのですが、会社設立をするには、日本に銀行口座がないとできないためになります。

そのため、日本に住んでいる外国人が経営管理ビザを申請する場合は、経営管理ビザの1年を申請していくことになります。

海外在住で日本在住の協力者(日本人または永住者)がいる外国人

海外在住の外国人の場合でも、「日本に住んでいる日本人または永住者の協力者」がいれば、1年の経営管理ビザを申請することができます。

協力者とは、経営管理ビザを取得するまでの間、新設会社の共同代表取締役に就任いただき、資本金の振り込み先口座を提供したりする人のことを言います。

また経営管理ビザの申請は、日本に新設会社の関係者がいないと申請できないので、その点においても共同代表としての協力者が必要となります。

なお協力者は、経営管理ビザが取得できた後に代表取締役から退任します。

1年ビザの手続きの流れについて

1年の経営管理ビザを申請する前に、会社設立をする必要があります。

外国人が設立する会社形態は「株式会社」「合同会社」のどちらかの場合がほとんどで、今回は「株式会社を設立」して経営管理ビザを取得する流れについてご説明させていただきます。

1年の経営管理ビザ取得までの流れ

  1. オフィスを契約する
  2. 定款を作成する
  3. 公証役場で定款認証をする
  4. 法務局にて会社の設立登記をする
  5. 事業計画書を作成する
  6. 経営管理ビザ(1年)を申請する
  7. 許可
  8. ビジネス開始

簡潔にまとめると「会社設立」→「経営管理ビザ申請」→「許可後、ビジネス開始」という流れとなります。

経営管理ビザの申請は、ビジネスが開始できるようになってからの申請になりますが、実際にビジネスを開始できるのは、経営管理ビザを取得できた後になります。

ここでいうビジネスの開始というのは、売上をあげる活動のことを指すので、例えば、打ち合わせや営業活動などについては行っても問題はありません。

4か月の経営管理ビザを申請する

経営管理ビザには、2015年4月に日本での会社設立の準備のためのビザとして、4か月の経営管理ビザが新設されました。

4か月の経営管理ビザを取得できると、日本で住民登録が行えるので、銀行口座の開設も可能となります。

そのため、日本国内で会社設立を自ら行うことが可能となり、海外在住の外国人にとっては、便利なビザとなっています。

4か月の経営管理ビザを申請できる人

  1. 海外在住の外国人

海外在住の外国人

海外在住の外国人で、「日本に協力者がいない場合」には、4か月の経営管理ビザを申請することが多いです。

4か月の経営管理ビザは、「会社設立の準備」のためのビザですが、会社を設立したい人であれば誰でもとれるものではありません。

4か月ビザを取得できた後は、1年の経営管理ビザに変更申請することになるので、1年の経営管理ビザの要件も満たすことができるかについても審査されます。

そのため、具体的には「明確な事業計画書が作れているか」「会社設立に必要な定款案は作れているか?」「借りる予定のオフィスはどのような物件か?」など1年の経営管理の要件を満たすことができるかを証明する必要があります。

ここで疑問に思うのが、「会社設立の準備のために4か月ビザを取得したいのに、4か月のビザを取得するのに会社設立のことをほとんど決めないといけないのか?」ということです。

結論から言うと、4か月のビザ申請をする際にはある程度決めていないといけません。

入管としても、会社設立をしたいだけでビザを許可してしまうと、誰でも取れるビザになってしまうので、ある程度本当に会社を作るのか?と思うので、証拠を求められます。

実際に4か月ビザを取得して来日後、会社設立をする際に4か月ビザの申請の際に入管に提出した内容と変わってしまうのはしょうがないですが、1年ビザの更新の際には、なぜそうなってしまったのか?について説明する必要があります。

4か月ビザの手続きの流れについて

4か月の経営管理ビザの申請をする流れですが、ここでは、4か月ビザを取得し、その後1年ビザを取得するまでの流れについてご案内させていただきます。

なお、外国人が設立することが多い「株式会社」についてのご説明となります。

4か月の経営管理ビザ取得までの流れ

  1. オフィスの候補地を決める
  2. 定款案を作成する(定款認証は任意)
  3. 4か月の経営管理ビザを申請する
  4. 許可後、海外にある日本領事館で手続き
  5. 来日後、会社設立開始
  6. 銀行口座の開設
  7. 会社設立(登記手続き)
  8. ビジネス開始
  9. 1年の経営管理ビザを申請する

実際に会社を設立(登記)するのは、4か月ビザで来日した後になりますが、来日前にある程度会社の情報を決める必要があります。

そして来日後、4か月以内にオフィスの正式決定をして、会社を登記する必要があります。

銀行口座の開設にも時間がかかったりするので、早めに会社設立の手続きを進めないと、4か月はあっという間に過ぎてしまうので、余裕をもって進めるようにしてください。

会社が設立できた後は、ビジネスの開始をしても大丈夫ですが、在留期限までに1年の経営管理ビザを申請しないといけません。

スタートアップビザを申請する

スタートアップビザは、4か月の経営管理ビザと似ていますが、会社設立だけでなく、市場調査やマーケティングなど起業準備も含む「日本で起業するため」のビザになります。

ただし日本のどのエリアでも申請できるわけではないという点には注意が必要です。

スタートアップビザは、国家戦略特区(東京や神奈川など)の一部地域で設けられている「外国人創業人材受入促進事業」または、経済産業省が行っている「外国人企業活動促進事業に関する告示」(大阪や京都など)に該当するエリアで起業を希望するのみに申請ができます。

そしてスタートアップビザを取得できると、6か月の経営管理ビザまたは特定活動ビザが許可され、1回更新ができる内容になっています。

スタートアップビザを申請できる人

  1. 海外在住の外国人

スタートアップビザを取得するには

スタートアップビザは、起業準備のためであれば誰でも取れるわけではなく、ある程度行うビジネスの内容が決まっており、実現可能かの審査があります。

起業準備ビザとはいえ、会社設立することを前提としてのビザなので、スタートアップビザで来日後、経営管理ビザも取得できるかどうか、経営管理ビザの要件についてもチェックされます。

また国家戦略特区の外国人創業人材受入促進事業では、2か月に1回、進捗確認が入るので、日本に行ってからビジネスやるか決めたいという内容での申請はできません。

そして、基本的に新規でビザ(在留資格)を取得する外国人を対象としているので、すでに日本にいる外国人がスタートアップビザを取得することはできません。

スタートアップビザの手続きの流れについて

スタートアップビザを取得して、経営管理ビザ(1年)を取得するまでの流れをご説明させていただきます。

スタートアップビザ取得までの流れ

  1. 事業計画書を作成する
  2. 都道府県などの認定を受ける
  3. 認定後、スタートアップビザを入管に申請する
  4. 許可後、海外の日本大使館でビザ手続き
  5. 来日
  6. 起業準備を開始
  7. 市場調査や事務所の選定
  8. 定款の作成
  9. 会社設立(登記)
  10. 1年の経営管理ビザを申請
  11. 許可
  12. ビジネス開始

スタートアップビザは、まずその制度がある都道府県などに事業計画など制度の要件に該当するかの申請を提出し、そこで認定を受ける必要があります。

その認定を受けた後に、実際にスタートアップビザ(経営管理ビザまたは特定活動)を入管に申請して許可が下りた後に来日となり、都道府県などの審査で1~2か月、入管の審査で2~3か月と実際に来日できるまでに時間がかかります。

また都道府県の審査では、書面審査だけでなく、事業計画を実際にプレゼンしないといけないため、販売する商品や販売方法、強みなどは決まっていないと、本当に起業目的なのか?と思われてしまい、認定が出ない可能性があるので、スタートアップビザの申請においても具体的な事業計画書が必要になります。

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