経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザの必要書類について解説

経営管理ビザ(旧:投資経営ビザ)の申請では、最低限提出しないといけない書類(必須書類)のほかに、任意で提出しておいた方がよい書類(任意書類)が多くあります。

就労ビザの中でも審査が厳しい経営管理ビザですが、面倒だからと提出する書類を間違うと、審査が長引きいつまでに日本国内でビジネスがはじめられなくなってしまう可能性があります。

今回は、そんな経営管理ビザの必須書類に加えて、提出しておいた方がいい書類、さらには高度専門職ビザの申請も検討されている方向けにも解説していきます。

経営管理ビザの申請の種類

経営管理ビザ(旧:投資経営ビザ)の申請は、経営管理ビザを申請する外国人の状況によって申請の種類が変わり、必要書類も変わってきます。

まずはどの申請の種類に当てはまるかご確認ください。

経営管理ビザの申請の種類

  1. 海外に住んでいる場合の申請(在留資格認定証明書交付申請)
  2. 日本におり、他のビザ(在留資格)を持っている場合の申請(在留資格変更許可申請)
  3. すでに経営管理ビザを持っている場合の申請(在留資格更新許可申請)

経営管理ビザの必要書類

経営管理ビザの必要書類は、他の就労ビザに比べると必要書類がかなり多くなります。

ここからは「新しく会社設立して代表取締役に就任する場合」の経営管理ビザの必要書類を、申請の種類別に記載していきます。

海外に住んでいる場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外に住んでいる場合は、日本在住の協力者(役員など)が申請を行います。

海外に住んでいる場合の必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 証明写真(縦4㎝×横3㎝)※撮影から3か月以内のもの
  3. 返信用封筒(簡易書留、切手404円分)
  4. 申請理由書
    ※出資金(資本金)の準備した過程の説明、起業するに至った経緯、日本で事業を行う理由について記載する
  5. 状況説明書(何か特殊な状況がある場合に作成)
  6. 出資金(資本金)の形成過程説明を証明できる書類(国際送金の履歴など)
  7. 事業計画書(市場動向、商品・サービスの情報、集客方法、人員計画、今後の展望などの記載が必要)
  8. 収支計画書(1年~3か年の売上・利益・販管費の記載があるもの)
  9. 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  10. 定款のコピー(最新のもの)
  11. 株主総会議事録のコピー(会社設立後に何か変更が生じた場合のみ必要)
  12. 役員報酬を決めた株主総会議事録のコピー(もしくは臨時株主総会議事録)
  13. 株主名簿のコピー
  14. 法人設立届出書のコピー(電子申請の控えor税務署の受付印があるもの)
  15. 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(電子申請の控えor税務署の受付印があるもの)
  16. 法人口座の銀行通帳のコピー(資本金などを入金済のもの、表紙・表紙の裏面見開き・残高ページ)
    ※ネット銀行の場合は、残高証明書と取引履歴明細書のコピー
  17. 会社案内(パンフレットまたはWebページのリンクなど)
  18. 会社の写真
    ※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、会社名の表札がある案内板などが必要で、オフィス内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること
  19. オフィスの賃貸借契約書のコピー
    ※オフィスの不動産を所有している場合は、建物と土地の登記事項証明書が必要です
  20. 許認可が必要なビジネスの場合は、その許認可証のコピー
    ※例えば、飲食店の場合は、飲食店営業許可証が必要で、飲食店のメニューも必要になる

日本にいて他のビザ(在留資格)を持っている場合(変更申請)

日本ですでに他のビザ(在留資格)を持っている場合には、在留期限内であればいつでも申請ができます。

すでに日本で他のビザを持っている場合の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
  3. 返信用ハガキ(入管でもらえます)
  4. パスポート原本
  5. 在留カード原本
  6. 申請理由書
    ※出資金(資本金)の準備した過程の説明、起業するに至った経緯、日本で事業を行う理由について記載する
  7. 状況説明書(何か特殊な状況がある場合に作成)
  8. 出資金(資本金)の形成過程説明を証明できる書類(国際送金の履歴など)
  9. 事業計画書(市場動向、商品・サービスの情報、集客方法、人員計画、今後の展望などの記載が必要)
  10. 収支計画書(1年~3か年の売上・利益・販管費の記載があるもの)
  11. 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  12. 定款のコピー(最新のもの)
  13. 株主総会議事録のコピー(会社設立後に何か変更が生じた場合のみ必要)
  14. 役員報酬を決めた株主総会議事録のコピー(もしくは臨時株主総会議事録)
  15. 株主名簿のコピー
  16. 法人設立届出書のコピー(電子申請の控えor税務署の受付印があるもの)
  17. 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(電子申請の控えor税務署の受付印があるもの)
  18. 法人口座の銀行通帳のコピー(資本金などを入金済のもの、表紙・表紙の裏面見開き・残高ページ)
    ※ネット銀行の場合は、残高証明書と取引履歴明細書のコピー
  19. 会社案内(パンフレットまたはWebページのリンクなど)
  20. 会社の写真
    ※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、会社名の表札がある案内板などが必要で、オフィス内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること
  21. オフィスの賃貸借契約書のコピー
    ※オフィスの不動産を所有している場合は、建物と土地の登記事項証明書が必要です
  22. 許認可が必要なビジネスの場合は、その許認可証のコピー
    ※例えば、飲食店の場合は、飲食店営業許可証が必要で、飲食店のメニューも必要になる

すでに経営管理ビザを持っている場合の申請(更新許可申請)

更新申請の場合は、会社が「黒字決算」なのか「赤字決算」なのかで必要書類が変わってきます。

黒字決済の場合の更新申請

  1. 在留資格更新許可申請書
  2. 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
  3. パスポート原本
  4. 在留カード原本
  5. 返信用ハガキ(宛名記入)
  6. 直近分の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(電子申請の控or税務署の受付印があるもの)
  7. 直近年度の決算書のコピー(表紙・貸借対照表・損益計算書・販売管理費及び一般管理費の箇所)
  8. 直近年度の外国人本人の住民税の課税証明書
  9. 直近年度の外国人本人の住民税の納税証明書

赤字決算の場合は、「事業を今後どうしていくのか」「なぜ赤字になってしまったのか」を記載した理由書が必要になります。

赤字決済の場合の必要書類

  1. 在留資格更新許可申請書
  2. 証明写真(縦4cm×横3cm)※撮影から3か月以内のもの
  3. パスポート原本
  4. 在留カード原本
  5. 返信用ハガキ(宛名記入)
  6. 直近分の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(電子申請の控or税務署の受付印があるもの)
  7. 直近年度の決算書のコピー(表紙・貸借対照表・損益計算書・販売管理費及び一般管理費の箇所)
  8. 直近年度の外国人本人の住民税の課税証明書
  9. 直近年度の外国人本人の住民税の納税証明書
  10. 申請理由書
    ※赤字になってしまった理由、今後の計画などについて説明が必要

管理職や既存会社の役員になる場合について

上記で説明してきたのは、会社を新しく設立して代表取締役になる場合になりますが、代表取締役でなく「役員や管理職」、もしくは既存会社の役員として入社する場合は、追加で下記の書類も必要になります。

管理職として雇用される場合

  1. 雇用契約書のコピー
  2. 事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料

既存会社の役員になる場合

  1. 直近年度の決算書のコピー(貸借対照表・損益計算書)
  2. 直近年度の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(電子申請の控or税務署の受付印のあるもの)

高度専門職ビザを申請したい場合

経営管理ビザの申請と同時に高度専門職ビザを申請することが可能です。

高度専門職ビザについての詳細はこちらから確認できます。

高度専門職ビザとは、高度専門職ポイント計算表において70ポイント以上獲得できていれば、様々な優遇措置が受けられるもので、永住権の取得も早くできるようになります。

また高度専門職ビザは1号イ・ロ・ハの3種類に分かれていますが、経営管理ビザの場合は「高度専門職1号ハ」になります。

高度専門職ポイント計算表はこちら(日本語版)
高度専門職ポイント計算表はこちら(英語版)

高度専門職ビザを同時申請する場合の必要書類

経営管理ビザと一緒に高度専門職ビザを申請しようとすると、その分の必要書類が増えてきます。

高度専門職ビザを取得するには、「高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上獲得することが必要」で、70ポイントあるかどうかは、外国人本人が自ら証明していくことになります。

ポイントの証明書類の提出ができない場合は、認められませんのでご注意ください。

※役員報酬で年収300万円以下の場合は、70ポイント以上あったとしても認められません。

また高度専門職ビザで証明していくことが多いのは下記になります。

高度専門職ポイント制の内容(例)

  1. 学歴
  2. 職歴(実務経験)
  3. 年収
  4. 年齢
  5. 研究実績(論文の有無など)
  6. 勤務先の先進性
  7. 日本語能力
  8. 国家資格の有無

まずは高度専門職ポイント計算表をご覧いただき、ご自身が何ポイント獲得できるか確認いただき、70ポイント以上の場合は、そのことが証明できる資料をご準備するようにしてください。

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