経営管理(ビジネスビザ)

留学ビザから経営管理ビザに変更する方法と注意点

この記事では、留学生が日本で起業して会社経営するための「経営管理ビザを取得方法」について解説していきます。

一般的な経営管理ビザの注意点に加えて、留学生ならではの注意点も一緒に説明していきますので、留学生の皆さんは、この記事を参考に起業準備を進めてもらえればと思います。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

留学ビザから経営管理ビザに変更する際の注意点とは?

経営管理ビザは、学歴や実務経験がなくても、取得することが可能なビザになります。

そのため、留学ビザの外国人であっても、留学ビザから経営管理ビザへの変更が可能です。

学校を退学して経営管理ビザの申請をすることも可能ですが、退学するよりも卒業してから申請するほうが審査はスムーズになります。

学校を退学しての申請は注意

学校を退学して経営管理ビザの申請をすることも可能ではありますが、卒業してからの申請よりも審査は厳しくなります。

退学して、経営管理ビザの申請をする場合は、「在学中の成績や出席率も審査対象」となります。

在学中の成績証明書や出席率の証明書は、経営管理ビザの申請では必須書類ではないですが、退学している場合は、入管より提出を求められる場合が多くあります。

そして成績や出席率が悪いと、「ビザの更新ができないと考えて、経営管理ビザの申請をしているのではないか?」と思われてしまい、留学ビザの活動をしていなかった(在留不良)と判断される可能性が高くなります。

仮に、経営管理ビザの要件をクリアできていたとしても、在留不良と判断されると、不許可になるリスクが高くなってしまいます。

オーバーワークの場合は注意

留学ビザの場合、資格外活動許可を取得することで、アルバイトができます。

しかしアルバイトは、長期休暇以外は、週28時間以内の就労のみ可とされており、週28時間以上アルバイトしていると、オーバーワークとなります。

オーバーワークは、近年入管では厳しく審査しているので、仮にオーバーワークを疑われてしまうと高確率で不許可にされてしまいます。

オーバーワークの判断要素として審査される書類である、住民税の課税証明書や通帳のコピーは、経営管理ビザに変更する際の必須書類ではないですが、退学後の申請などでは求められることが多くなっています。

そのため、友達もオーバーワークをしているから大丈夫という考えではなく、ルールですので、資格外活動でのアルバイトは、必ず週28時間以内の就労にしてください。

オーバーワークで貯めたお金は資本金として使えない

資本金に関する詳しい内容は後述しますが、経営管理ビザを申請する際には、設立した会社が500万円以上の規模であることが必要になります。

そしてその方法のほとんどが、資本金を500万円にするというものです。

この500万円をどのように用意したのかも審査対象であり、オーバーワークで稼いだお金は適法に稼いだお金ではないので、経営管理ビザでは認められません。

資本金のお金をどのように準備したのか?

留学生が経営管理ビザを申請する場合、新しく設立する会社の資本金を500万円以上にすることが多いです。

そして留学生の場合、この500万円をどのように準備したのか説明し、証明資料の提出も必要になります。

500万円の大金をアルバイト(資格外活動)で貯めることは不可能なので、アルバイトで貯めたと説明すると、オーバーワークを疑われてしまい、審査がかなり厳しくなります。

資本金の用意の仕方で多い例

  1. 母国などで働いていた際の貯金
  2. 親からもらう
  3. 親または友人等からの借入

親や友人から借りることは決して悪いことではないですが、法律に基づいて適正なプロセスを取っている必要があります。

例えば、日本だと500万円の金額を親からもらった場合は、贈与にあたり贈与税がかかります。
そのため、入管の審査では贈与の契約書も求められます。

また借りた場合には、金銭消費貸借契約書などの証拠書類が必要になります。

経営管理ビザに変更する流れについて

経営管理ビザを申請するためには、ビジネスが開始できる状態になってからでないと申請ができません。

留学ビザから経営管理ビザを申請する流れ

  1. 会社設立開始
  2. 事務所の契約
  3. 定款の作成
  4. 公証役場で定款の認証
  5. 資本金の振り込み
  6. 設立登記手続き
  7. 経営管理ビザで必要な書類収集
  8. 事業計画書の作成
  9. 経営管理ビザの申請

また、ビジネスモデルが許認可を必要とする場合(例えば、飲食店など)は、ビザ申請前に許認可の取得も必要になります。

経営管理ビザに変更後も学校には通える

学校に通いながら経営管理ビザを申請して、許可になった後、学校はやめないといけないのでしょうか?

結果、経営管理ビザでビジネスをしながら学校に通うことが可能です。

もちろん、退学してビジネスに専念することも問題ないですし、卒業はしたい場合は、ビジネスしながら学校に通い続けることが可能です。

ただし留学ビザの方が、資格外活動許可を取って、会社を作り経営の仕事を行うことはできません。

経営または管理の仕事をする場合には、就労制限がない永住権などを除き、経営管理ビザを取得するしかありません。

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