経営管理(ビジネスビザ)

合同会社でも経営管理ビザの取得はできるのか?

日本で会社を設立してビジネスをする場合、設立する会社は「株式会社」であることが多いですが、「合同会社」でも経営管理ビザを取得することは可能です。

今回の記事では、合同会社を設立して経営管理ビザを取得する場合のメリット・デメリットや、注意点を解説していきたいと思います。

合同会社と株式会社の違いとは?

合同会社と株式会社は、どちらも法人格をもっており、違いはいくつかありますが、簡単に説明すると、「合同会社は、出資者=経営者となるのが合同会社」で、「株式会社は、出資者と経営者が一緒でも違っていてもいいのが株式会社」となります。

つまり、合同会社の場合は、出資者(お金を出した人)が経営者とならないといけない法人となります。

その他下記の表にて、合同会社と株式会社の比較をしていきます。

メリットについて

それでは、合同会社を設立するメリットを見ていきましょう。

合同会社のメリット

  1. 会社設立費用を抑えられる
  2. 経営する自由度が高い
  3. 利益の配分を自由に決められる

会社設立費用を抑えられる

最大のメリットは、設立の費用が株式会社よりも安いことです。

合同会社を設立する場合、約10万円ほどで設立が可能です。(資本金は別)

そして株式会社の場合は約25万円ほどかかるので、半分以下の金額で設立ができます。

これは合同会社の場合は、公証役場での定款の認証が不要になることで、定款認証手数料の5万円の費用がかからない点と、登録免許税も最低金額も6万円と株式会社の15万円と比べると半額以下の金額になっているからになります。(登録免許税は、資本金の金額の0.7倍の金額になりますが、合同会社の場合は6万円が最低金額となります)

さらに、これは合同会社も株式会社も同じですが、定款を紙ではなく電子定款にすると、収入印紙代4万円も不要となり、初期費用をさらに抑えることができます。

経営する自由度が高い

合同会社は、定款にて組織設計を自由に決められるため、役割や利益配分を柔軟に決めることが可能です。

そして、出資者=経営者なので、意思決定も早くすることができるため、スピード感を持った経営ができます。

一方、株式会社の場合は、出資者(株主)と経営者は必ずしも一緒ではないので、何かを決める際には株主総会を開く必要があります。

その結果、出資者の意見により思ったような経営ができなかったり、スピード感を持った経営判断ができないことがあります。

利益の配分を自由に決められる

合同会社の場合は、基本的には出資比率と利益配分は同じ比率になりますが、定款にて比率を自由に変更することが可能です。

そのため、出資以外で会社の成長に貢献したに利益配分したい場合にも、合同会社の場合には実績などに応じて利益配分を決めることが可能となります。

デメリットについて

合同会社にはデメリットもあります。

合同会社のデメリット

  1. 知名度がない
  2. 出資者同士の対立が起こる可能性がある
  3. 資金調達の方法に限りがある
  4. 株式市場に上場できない

知名度がない

合同会社は、株式会社と比べると知名度がないです。

知名度がないということは、社会的信用も低いとなるので、特にBtoBと言われる企業との取引するビジネスモデルの場合は、不利になる可能性があります。

さらに従業員を採用する場合に、合同会社の場合だと採用しにくいことが起きる場合があります。

出資者同士の対立が起こる可能性がある

合同会社は、出資者=経営者なので、出資者同士で自由に経営することができますが、特に利益配分などに関して、明確なルールを決めていないと、出資者同士でもめることがあります。

そのため、先ほどメリットで利益配分を自由に決められると説明しましたが、トラブル防止のために利益配分に関しては、定款にて「出資額に準じた利益配分」と記載することが多いです。

資金調達の方法に限りがある

合同会社の場合は、株式による資金調達ができない法人形態なので、自己資金を用意するか、銀行からの借り入れや補助金などを利用しての資金調達に限られてきてしまいます。

ちなみに、合同会社の場合でも社債を発行することはできますが、株式とは異なり負債扱いとなるので、債権者への弁済が必要となります。

株式市場に上場できない

合同会社では、株式市場に上場することはできません。

そのため、合同会社でビジネスをしていて株式市場に上場したい場合は、株式会社に組織変更する必要があります。

合同会社で経営管理ビザを取得する際の注意点について

経営管理ビザを取得するためには、学歴や日本語能力などの条件はありませんが、ビジネス内容の具体的や継続性、出資金額などの条件があります。

合同会社で経営管理ビザを取得する条件

  1. 具体的なビジネスプラン(事業計画)があるか
  2. 500万円以上の出資がある合同会社であるか
  3. オフィスがあるか
  4. 役員報酬が設定されているか

具体的なビジネスプラン(事業計画)があるか

合同会社を設立して日本で行うビジネスは何なのか?を具体的に説明する必要があります。

ざっくり「貿易業で日用品を販売する」だけではダメで、日用品の中でも何を売るのか?いくらで売るのか?仕入れ額はいくらなのか?販売チャネルは何か?集客はどうするのか?など具体的なビジネスプランが必要になります。

たまに日本に行ってから決めたいと言われる方もいますが、入管の審査では、そのビジネスの実現可能性なども審査するため、日本に来る前に決める必要があります。

仮に経営管理ビザを取得して来日した後に、違うビジネスに変更しても問題はないですが、申請時には何のビジネスでどのように利益を出し、会社を成長され日本で生活してくのかを説明する必要があります。

500万円以上の出資がある合同会社であるか

経営管理ビザでは、500万円以上の出資が必要です。

この500万円以上の出資=資本金を500万円にすることが多いです。

合同会社の場合、現物出資(例:自動車)も可能ですが、時価総額の計算など入管の審査においても細かい審査が必要になり、審査に時間がかかる傾向にあるので、一般的には現金出資となります。

また500万円の出資以外に、常勤職員2人以上の雇用という条件もありますが、新設会社の場合だと500万円の出資ではなく、常勤職員2人以上の雇用で申請するのは現実的ではありません。

理由としては、常勤職員2名以上を雇うということは、1人月額20万円で雇用したとしても月40万円の人件費がかかり、1年で計算すると480万円となります。ビジネスモデルにもよりますが、新設会社の場合、いきなり正社員を雇用して固定費を増やすよりも、資本金として500万円を出資するほうが、事業計画的にも現実的なことが多いからになります。

オフィスがあるか

ビジネスモデル的にオフィスが不要のビジネスもあると思いますが、現行の入管法では、日本国内にオフィスを用意することが必要になります。

オフィスは個室であることが必要なので、バーチャルオフィスや自宅兼事務所もNGとなります。

ただし一軒家の場合で、1階と2階で明確にオフィスと居住スペースが分けられる場合は個室のオフィスとして認められる場合があります。

役員報酬が設定されているか

合同会社を設立し経営者となると、自分の報酬(給与)を自分で決めることになります。

経営者になると、毎月の給与を最初に決めないといけません。

途中で役員報酬(給与)を変更してしまうと、経費に入れることができなくなってしまいます。

そして経営管理ビザにおいては、この役員報酬がいくらなのかで、日本で生活できるのかを判断しています。

1人会社の場合、たまに会社のお金を個人でも使用してしまう人がいますが、会社と個人は違うので、会社に入れたお金(出資金)は会社のお金なので、個人の生活費には使えません。

そのため、毎月決まった金額を給与として支払う必要があり、1人暮らしの場合は、最低でも月20万円ほどは必要になってきます。

日本人の場合だと、経営を始めた当初は、役員報酬を0円に設定することもありますが、経営管理ビザを取得する場合においては、役員報酬を設定する必要があります。

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