経営管理ビザのオフィスの要件と外国人でも借りやすい物件について
経営管理ビザを取得するためには、実態がある「オフィス」を用意する必要があります。
外国人(特に海外在住の場合)だと、日本国内のオフィス物件を契約するのはとても大変です。
最近では「レンタルオフィス」が外国人でも借りやすいため、レンタルオフィスで経営管理ビザを取る方が増えています。
オフィスの契約をする際には、知っておかないと後から追加費用を取られてしまいます。
ポイントは「用途」「契約者名」「個室」であり、登記だけできるバーチャルオフィスでは経営管理ビザは取得できません。
今回は経営管理ビザの取得におけるオフィスの細かな要件を見ていきます。
目次
経営管理ビザで必要なオフィスとは?
経営管理ビザでは、ビジネス用のオフィス(事務所)が必要になります。
ポイントは、ビジネス内容的にオフィスが必要なくても、「ビジネスの実態を証明するために日本にオフィスが必要」になるという点です。
オフィスには「レンタルオフィス」「バーチャルオフィス」「自宅兼事務所」などがありますが、オフィスであれば何でもよいわけではなく制限があります。
オフィスとして認められるもの
近年では、備品等がすべてそろっていて賃料も安いレンタルオフィスの人気がありますが、経営管理ビザでもレンタルオフィスは認められています。
オフィスとして認められるもの
- レンタルオフィス(個室の契約は必須)
- オフィス物件
- マンションの一室(事務所専用で住居は別の場合)
- 自宅兼事務所(一軒家のみ)
レンタルオフィス
レンタルオフィスは外国人(海外在住の方も含む)でも借りられるところが多く、経営管理ビザの要件にも当てはまります。
レンタルオフィスとは、業務で使う備品(机や椅子など)が備えられたオフィスで、複数の事業者で使う共同のスペース等もあることから通常よりも安く事務所を借りることができオフィスを言います。
また詳しくは後述しますが、経営管理ビザでは、「申請前にパソコンやプリンター、デスク・椅子などビジネスがすぐに始められる環境が整っていること」も求められており、レンタルオフィスはこの点もカバーできています。
レンタルオフィスは個室プランの契約が必要
レンタルオフィスにも様々なプランがありますが、「個室プラン」の契約が必要です。
レンタルオフィスには、大きく分けると「コワーキングスペースのみを使用」するプランと、「個室を使用する」プランの2パターンがあります。
ビジネス内容的に個室が必要ないとしても、壁やドアで明確に他のスペース分けられていることが求められていることから「個室プラン」の契約が必須となります。
オフィス物件
オフィス用に貸し出ししている物件は、もちろんOKです。
ただし、外国人の場合だとオフィス別件を借りれない物件も多いため、日本人の協力者が必要になる場合が多くなっています。
またオフィス物件を借りる時の注意点としては、「他の会社と共同で借りる」場合です。
経営管理ビザのオフィス要件は、「壁やドアで明確に他のスペース分けられている」ことが必要なので、オフィス用物件を借りても他の会社と一緒であると認められなくなってしまいます。
これはパーティションをおいて区切ったとしても、パーティションはすぐに動かすことができるので、認められない可能性が高いです。
どうしても一緒に借りる場合は、簡単に動かすことができない壁を作ることが必要になります。
マンションの1室
マンションの場合は、「事務所として使用できるマンションか」確認が必要です。
オフィスコストを抑えるために自宅をオフィスとしてスタートしたいという問い合わせも多くいただきますが、経営管理ビザの場合は、マンションの自宅をオフィスとして使うことは認められておりません。
マンションは通常、居住用に作られているので、オフィスNG(法人登記NG)のところが多いです。
マンションを事務所としても借りられる場合を「SOHO(そーほー)」と言いますが、SOHOは居住用としてもオフィスとしてもどちらでも使用OKですという意味になります。
そのためマンションタイプのオフィスを探すときには、SOHO物件かどうか確認してください。
マンションの場合の注意点
- SOHO物件だとしても、住むことはNG
- 2LDKなどの部屋であっても住むことはNG
- 契約書内に記載されている使用用途は「事務所」であること
マンションの場合は、仮に2LDKなど複数部屋があったとしても、1部屋をオフィスとして他の部屋を居住地とすることは認められていませんのでご注意ください。
自宅兼事務所(一軒家のみ)
一軒家で、「1階と2階で明確に居住スペースとオフィススペースを分けられる」のであればOKです。
マンションでは、自宅をオフィスにすることは認められていませんが、一軒家の場合は、明確にオフィススペースを分けられる場合のみ認められています。
また自宅を事務所とする際には、オフィスが自宅内にあることを証明するために「会社の看板を提示する」必要があります。
オフィスとして認められないもの
経営管理ビザでは、バーチャルオフィスなどの実態がないオフィスや、コワーキングスペースのような個室として明確に分けられていないオフィスは認められていません。
オフィスとして認められないもの
- バーチャルオフィス
- コワーキングスペース
- マンスリーマンション
- 自宅兼事務所(マンションやアパート)
- 友人の事務所を間借りする
バーチャルオフィス
バーチャルオフィスでは、会社の実態を証明できないので認められていません。
バーチャルオフィスとは、会社の住所を登記できるオフィスのことを指しますが、実態がないオフィスになります。
書面上は登記できたとしても、入管で求めている会社の実態としての要件は満たさないという理由からNGとなります。
コワーキングスペース
コワーキングスペースも、壁やドアで明確に区切られたスペースがないためNGです。
コワーキングスペースとは、固定席を持たずに利用者が自由に使用できるフリースペースのことを指します。
レンタルオフィスで個室プランを契約すると、コワーキングスペースを使用できることが多いですが、その場合は個室プランがあるので問題ありません。
マンスリーマンション
1ヶ月ごとに更新を行うマンスリーマンションもNGです。
マンスリーマンションは基本1ヶ月ごとの契約になるので、オフィスの安定性が確保されていないと判断されるので、経営管理ビザのオフィスとしては認められていません。
自宅兼事務所(マンションやアパート)
マンションやアパートの場合に住んでいる場合は、自宅をオフィスにすることは認められていません。
マンションやアパートで2LDKの広さがあり、1部屋をオフィスとしたいと言った場合も、明確に区切ることが困難で、パーティションやドアがあってもマンションやアパートの場合は一つの大きな部屋と判断されてしまうことがほとんどです。
友人の事務所を間借りする
友人が会社を経営しており、そのオフィスの一部を借りる場合も明確にスペースを区切れない場合はNGです。
明確に区切るとは、壁を作るなどすることを指しており、パーティションを置くだけでは認められません。
机・椅子・パソコンは申請前に必要になる
経営管理ビザのオフィス要件は、「申請前にビジネスが開始できる状態にあること」です。
どういうことかと言うと、外国人が行おうとするビジネス内容に必要な道具がすべて揃っていることが必要になります。
オフィスに必要な備品
- 机
- 椅子
- パソコン
- プリンター
- 電話
- 社名の看板
経営管理ビザの申請には、オフィス内の写真を提出します。
その際に必要な備品が揃っていない場合には不許可になってしまいます。
電話
必要な備品の中の「電話」ですが、携帯電話を使用するということであれば固定電話の契約はなくても大丈夫ですが、その際には携帯電話でビジネスができる旨の説明が必要になります。
社名の看板
社名の看板は、必ず必要になります。
レンタルオフィスだったとしても準備する必要がありますが、金属製の立派なものでなくても会社の存在がわかる形であればステイプラーで作成したシールでも大丈夫です。
オフィスの広さはどのくらい必要か?
オフィスの広さについては明確な基準はありません。
入管の審査では、「ビジネスの内容によって必要なスペースが確保されているか」を見ます。
そのためレンタルオフィスで2㎡ほどであっても問題ありません。
従業員がいる場合
すでに従業員がいる場合は、リモートワークをしている従業員がいるなど、オフィスが全従業員が入る大きさがない場合でも、ビジネスモデルを説明すれば問題ありません。
外国人が借りやすいのはレンタルオフィス
外国人が日本でオフィスの契約を結ぶには「言語問題」「住んでいる場所問題」など多くあります。
そういったことが少なく契約しやすいのは「レンタルオフィス」です。
ただしレンタルオフィスでも「日本語が話せないとダメ」というところもあるので、色々なレンタルオフィスを探してみてください。
またレンタルオフィスは海外に住んでいる外国人でもクレジットカードで決済する形で契約できるところもあります。
不動産屋との間に起こる問題とは
ここまで経営管理ビザのオフィス要件について説明してきましたが、外国人がオフィスを借りる際に「不動産屋と契約ができない」という問題もあります。
オフィスを借り際に不動産屋との間に起きる問題
- 日本語が話せないとNG
- 海外に住んでいる場合はNG
- 外国人NG
日本の不動産屋は、外国人に対しての対応が追い付いていないことが多くあります。
不動産の契約時には、重要事項を説明する義務がありますが、「日本語以外だと対応できないと」いったケースや、「日本国内に住民票がないとダメ」といったことも多くあります。
こういった際には日本にいる日本人の協力者をたてて協力してもらう以外方法はありません。