スタートアップビザの概要と審査基準について

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監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
スタートアップビザとは
スタートアップビザとは、通称名で内閣府や経産省の制度になりますが、海外在住の外国人が日本で起業するにあたって、会社設立の開業準備のためにもらえる6ヶ月のビザのことになります。
この6ヶ月のスタートアップビザがもらえると、日本に住所登録ができるため、「銀行口座」を作ったり、「オフィスを借りたり」できるため起業準備がしやすくなります。
これは国家戦略特区(東京都など)の一部の地域で設けられている「外国人創業人材受入促進事業」と、経済産業省による「外国人起業活動促進事業に関する告示」(愛知県など)のどちらかの制度を利用することで、6ヶ月の経営管理ビザもしくは特定活動ビザがもらえるものになります。(1回のみ更新可)
このスタートアップビザの制度は、開業したい場所によって使用できる制度が異なってくるため、開業希望の場所を決めてから準備していく必要があります。
申請可能な自治体(2021.1時点) 【国家戦略特区】
国家戦略特区
- 仙台市
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟市
- 愛知県
- 広島県
- 今治市
- 福岡市
- 北九州市
申請可能な自治体(2021.1時点) 【経済産業省制度】
経済産業省制度の自治体
- 北海道
- 茨城県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 京都府
- 大阪市
- 神戸市
- 福岡市
- 大分県
注意点としては下記となります。
- 地域によって制度がない地域もある
- 新規で入国する外国人が対象
- 留学生の場合は、特区の福岡市と仙台市のみ可能(2021.1時点)
- 会社を引き継ぐのもNG。新規で起業する場合のみ対象
- 6か月の滞在中は就労できない(資格外活動も不可)
- 面接あり(原則:日本語、場所によって英語可)※行政書士の代理可
この制度はあくまでも、日本で起業準備するためのサポートであるため、会社設立のための準備である「事務所を探す」「銀行口座を作る」「市場調査をする」「専門家と打ち合わせをする」など起業準備のために使用するものとなっています。
※仕事をするためのビザでないため、報酬を得る活動ができないので注意が必要です。
スタートアップビザ取得の要件
この通称スタートアップビザと呼ばれるビザは、日本で起業し経営管理ビザを取ることを目的としているため、経営管理の要件である資本金500万円以上の預金をすでに保有している必要があります。
また、事業内容(起業準備内容)を直接説明する必要があり、この説明は原則日本語となり、場所によって英語も可能となっておりますが、その他言語の場合は、通訳者が必要となってきます。
確認される内容
審査ポイント
スタートアップビザの申請においては審査が2段階あり、「各地方公共団体の認定」と「入管の審査」その両方をクリアしないといけません。
まずは地方公共団体の認定ですが、こちらのポイントは「認定を出して入管が経営管理ビザを許可するか」という点になります。
スタートアップビザの審査ポイント☝
- 経営管理ビザの要件は整っているか
- ビジネス内容が具体的かどうか
- 起業準備の具体的な内容は決まっているか
- 日本滞在中の生活費が賄える金額があるか
少し漠然としていますが、何と言っても大切なのが「ビジネス内容」です。
経営管理ビザの要件は主には、資本金500万円が準備できているかという部分になり、その確認をしつつ、ビジネス内容の実現性を精査することになります。
コロナ禍の今は、電話やメールでビジネス内容のヒアリングを行ったりしますが、通常は直接面接にて細かな内容を聞かれます。
この面接は申請取次士の行政書士や弁護士であれば代理で行うことができ、必ず本人が日本に来ないといけないといったわけではありません。
スタートアップビザが通れば、経営管理ビザ(@入管)での審査も許可されることが多いですが、
別途要件がございますので、経営管理ビザの要件を知りたい方は別の記事をご覧ください。
申請までの流れについて
スタートアップビザを取得するまでの流れをご説明いたします。
スタートアップビザ取得の流れ
- 各地方公共団体のスタートアップ事務局に連絡する
- 書類作成を行う
- 面接を行う
- 各地方公共団体の認定を受ける
- スタートアップビザ(経営管理又は特定活動6ヶ月)の申請
- 結果通知
上記となります。
繰り返しになりますが、スタートアップビザとは起業準備のためのビザなので、上記のフローでスタートアップビザ(6ヶ月)が取得できましたら、会社設立の準備に入ります。
その後、会社設立が終わったら正式に経営管理ビザ(1年)のビザ申請を行います。
同じ経営管理ビザではありますが、この1年以上のビザをもらえたタイミングから正式にビジネス活動が可能で、報酬を得る活動ができるようになります。
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