経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザ4か月を取得する方法と流れ

海外在住の外国人が日本で会社を設立して、経営管理ビザを取得するためには、日本にいる日本人などの協力者が必要になります。

しかし協力者がいない外国人の方も多く、そういう外国人の方向けに4か月の経営管理ビザという、日本での起業準備ができるビザがあります。

今回は、起業準備ができる4か月の経営管理ビザの取得方法とその流れについて解説していきます。

4か月の経営管理ビザとは?

日本で会社を経営するためには「経営管理ビザ」の取得が必要です。

ただし経営管理ビザは、会社設立、オフィス契約などビジネスが始められる状態になった後でしか申請ができません。

そのため、海外在住の外国人の方は、経営管理ビザの申請前の会社設立やオフィス契約で大変苦労します。

そこで、起業準備のために4か月の経営管理ビザが新設され、4か月の間に「会社設立」「オフィス契約」などができるようになりました。

4か月の経営管理ビザでできることは?

4か月の経営管理ビザを取得して日本に来ると「住民登録」ができます。

住民登録ができると「銀行口座の開設」「携帯電話の契約」「印鑑登録(印鑑証明書)」など、会社設立やオフィス契約において必要な契約ができます。

会社設立には、資本金を振り込みために銀行口座が必要で、銀行口座を作るには、住民登録や携帯電話の番号が必要です。

携帯電話の契約も住民登録が必要なので、海外在住の外国人の場合は、どうしても日本に住んでいる協力者が必要になってしまいますが、4か月の経営管理ビザは、これらの問題を解決できるビザとなっています。

申請までの流れについて

4か月の経営管理ビザは、日本での会社設立やオフィス契約などの起業準備のためのビザとお伝えしましたが、申請をするためには「本当に日本で会社を設立する予定」だということを証明しないといけません。

4か月の経営管理ビザの申請の流れ

  1. 定款を作成する
  2. 事業計画書を作成する
  3. オフィスの候補地を決める
  4. ビザの申請をする(在留資格認定証明書交付申請)
  5. ビザの許可後、海外にある日本大使館(領事館)で手続き
  6. 来日
  7. 会社設立とオフィス契約
  8. 4か月後に、経営管理ビザの更新をする
  9. 事業開始

上記のような流れになります。

それでは、それぞれ細かな内容を見ていきましょう。

定款を作成する

定款とは、会社がどんなビジネスを行うのかの目的、住所や資本金の金額、決算についてや、役員についてなどの基本事項について記載してある書類のことを言います。

4か月の経営管理ビザは、日本で起業するためのビザになりますが、実際にどのような内容のビジネスをしようと思っているかが決まっていないと許可されません。

日本に来てからビジネス内容を考えるなど、全くプランがない状態では4か月の経営管理ビザは取得できません。

具体的にどのようなビジネスを行う予定なのかは決まっている必要があります。

定款認証まで行う場合について

定款は、実際に会社設立する際には、公証人に認証してもらう必要があります。

この定款認証まで行う場合、通常、出資者(発起人)の印鑑証明書が必要になりますが、海外在住の外国人の場合は印鑑証明書がないので、海外のサイン証明書または印鑑制度がある国は、海外の印鑑証明書を準備して定款認証を行うことができます。

オフィスを先に契約する場合について

4か月の経営管理ビザにおいて、オフィスの契約までは求められていないですが、すでに物件が決まっている場合や、先に契約したい場合は、先にオフィスを契約することも可能です。

ただし一般的な不動産会社だと、日本に住所がない外国人との契約はできないとしている会社が多いので、海外在住でも契約が可能な不動産会社を探す必要があります。

事業計画書を作成する

事業計画書の作成も必要になります。

事業計画書とは、ビジネス内容の詳細と最低1年間の収支計画のことを指します。

ビジネスの内容も例えば「化粧品の販売」などではなく、化粧品の販売をするのであれば、販売する化粧品は何種類あり、それぞれ販売価格と仕入れ額はいくらで、集客はどのように行うのかなど、具体的に記載する必要があります。

この事業計画書の実現可能性があると判断してもらえないと、4か月の経営管理ビザの取得はできなくなってしまいます。

今まで働いてきた会社のビジネスと同じ内容のビジネスをする場合は、経験値があるので、そういった事業背景も説明すると親和性が高いので、評価は高いです。

一方、全く新しいビジネスを行う場合は、本当にビジネスとして成り立つのかを論理的に説明することが必要です。

そして収支計画についても、ビジネスを開始して1年間で最低でも1000万円ほどの売上が経つ計画が立てられないと、会社を継続して経営できていけるか疑問が出てしまうので、年間300万円の売上予定などであれば、まずはビジネスモデルを再度考えなおす必要がでてきます。

オフィスの候補地を決める

オフィスの契約は、してもしなくても大丈夫です。

ただしビザ申請時において、どのエリアでどの物件を契約する予定なのかの候補を出す必要があります。

実際に契約する物件と違っても、物件が全く決まっていませんということだと、入管も審査ができないので、最終判断は4か月の経営管理ビザを取得して日本に行った後になりますが、現時点だとこの物件が候補ですという書類を提出することが必要です。

ビザの申請をする(在留資格認定証明書交付申請)

必要書類がすべてそろったら「日本にある入管で申請」をします。

申請は外国人本人がすることになりますが、海外にいると申請ができず、一度日本に来ないといけません。

それか、行政書士などの専門家に依頼をするかのどちらかになります。

申請する入管の場所にもよりますが、審査は1か月~3か月が目安となっていますが、近年は申請件数の増加と入管職員の不足により、以前よりも審査期間が延びているので、3か月以上かかる場合もあるので、申請はなるべく早めに行うようにしてください。

ビザの許可後、海外にある日本大使館(領事館)で手続き

4か月の経営管理ビザが許可されると、在留資格認定証明書というものが交付されます。

この在留資格認定証明書を使用して、海外にある日本大使館(領事館)で再度ビザ(査証)申請を行います。

この審査は、日本で申請した内容と相違がないかを確認するものであり、1週間ほどで審査がおわります。

なお、日本の入管で在留資格認定証明書が発行されてから、3か月以内に海外の日本大使館(領事館)で手続きして、来日しないといけません。

海外の日本大使館(領事館)の手続き後から3か月以内の来日ではないので、ご注意ください。

来日後について

4か月の経営管理ビザを取得し、来日した後は、4か月以内に会社を設立しないといけません。

会社設立には、銀行口座の開設や資本金の振り込み、オフィスの契約など手続きは多くあり、4か月はあっという間に過ぎてしまいますので、余裕をもって手続きを進めるようにしてください。

会社設立が終わり、ビジネスが始められる状態になった後は、1年の経営管理ビザへの更新申請を行う流れとなります。

必要書類について

4か月の経営管理ビザを申請するために最低限の必要書類をご案内させていただきます。

ケースによって必要書類が変わってきますので、ここでご紹介するのは最低限必要なものになります。

4か月の経営管理ビザの必要書類

  1. 申請書(在留資格認定証明書交付申請)
  2. パスポートのコピー
  3. 証明写真4cm×3cm(撮影から3か月以内のもの)
  4. 履歴書
  5. 事業計画書
  6. 定款
  7. オフィスの候補書類
  8. 残高証明書
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