経営管理ビザで実務経験は必要か?
日本でビジネスをするためには、「経営管理ビザ」が必要になります。
そして、経営管理ビザを取得するにあたり、「経営の経験が必要ですか?」と聞かれることがありますが、新しく会社を設立し経営を行う場合は実務経験は不要ですが、実務経験が必要な場合もあります。
今回は、経営管理ビザを取得するにあたって、実務経験が必要となる場合について解説していきたいと思います。
目次
経営管理ビザの「経営」と「管理」とは?
経営管理ビザは、日本でビジネスをするために必要なビザですが、ビザの名前の通り「経営」と「管理」をするための就労ビザになります。
そして、「経営」をメインとして行うのか、「管理」をメインとして行うのかによって、実務経験が必要なのかが変わります。
「経営」を行う場合
経営とは、代表取締役(社長)や役員となって、ビジネスを運営していくことを指します。
株式会社の株主は、必ずしも代表取締役ではないので、株主を持っているだけでは経営しているとは言えないので、代表取締役または役員に入って、会社の登記簿謄本上、登記されている必要があります。
経営としてみなされる場合
- 日本で会社を設立し、代表取締役になり会社運営をする場合
- 外国企業の日本法人の代表取締役として経営する場合
「管理」を行う場合
管理とは、ある程度従業員がいる会社において、「部長」「支店長」「工場長」などといった役職がついており、部署の統括として、その部署をまとめていく管理者のことを指します。
部長などの場合は、役員でないことが多いので、会社の登記簿謄本上に名前は載ってこないことが多いですが、行っている仕事内容で判断することになります。
管理としてみなされる場合
- 外国企業の日本支店の支店長などの管理者として働く場合
- 日本の外資系企業で管理者として働く場合
「経営」を行う場合の実務経験について
日本で会社を「経営」していく場合には、実務経験は必要ありません。
例えば、日本で新しく会社を設立しビジネスをする場合などが該当しますが、経営の実務経験があったほうが審査では有利になります。
理由としては、経営管理ビザの審査では、ビジネスの実現可能性についての審査も行われます。
その際に、「全く経営の経験がないのに日本でビジネスが成り立つのか?」という疑問は出てくるので、海外で経営の経験があれば、その経験値は審査において有利となります。
ただし先ほどお伝えした通り、法律上は経営する場合は実務経験が不要なので、実務経験がなくても、事業計画がしっかり記載されていれば、経営管理ビザの取得は可能です。
既存の会社の代表取締役に就任する場合
すでにある会社の代表取締役に就任する場合は、その会社の規模によって条件が変わってきます。
すでにある会社の場合は、売上があり、従業員がいる場合が多いです。
すでに日本人や就労ビザ(教授や芸術ビザなどの入管法別表第一の上欄以外)を持っている外国人の常勤職員が2名以上いれば、経営管理ビザが取得できる規模の会社なので、資本金などの出資は不要です。
あとは、今回代表取締役に就任する外国人以外に、日本人を含む役員がいる場合には、その方との経営業務の役割の違いについての明確な説明が必要になります。
常勤職員が2名以上いない場合は、500万円以上の出資が再度必要になってきますので、増資などの対応が求められます。
年齢が60歳以上の場合には注意
新しく会社を新設する場合には、実務経験は不要と説明してきましたが、年齢が60歳以上の場合には、経営または管理が未経験の場合には、審査が厳しくなります。
理由としては、経営管理ビザは実務経験も学歴も必要ない就労ビザになるので、過去にペーパーカンパニーを作り、実態のない会社で経営管理ビザを取得し、不法入国するといった事案が多く発生し社会問題となったためです。
年齢がすべてではないですが、60歳以上で経営や管理の経験がない外国人が、いきなり日本で起業するというのは、何らかビジネスを成功される精度が高い理由がないと「なぜ?」という疑問が出てきます。
そのため、経営管理ビザを申請する際には、年齢も注意するようにしてください。
ちなみに60歳以上でも、母国等で経営している実績があれば、日本進出するという明確な理由があるので、経営管理ビザの取得もスムーズにいくと思います。
「管理」を行う場合の実務経験について
「管理」の仕事を行う場合は、「経営または管理の3年以上の経験」が必要になります。
この管理の実務経験は、大学院で経営・管理に係る科目を専攻した期間についても含めることができ、大学院2年間MBAを学んでいたのであれば、あと1年の実務経験があれば3年の実務経験を満たすことになります。
ちなみに経営・管理に係る専攻は、大学院のみ含めることができ、大学のものは含められないのでご注意ください。
なお、実務経験は過去の職歴の合算でも大丈夫ですので、経営または管理で、3年以上の経験があることを、当時の会社から在職証明書を発行してもらい、証明することが必要になります。
昇級し、会社の役員になる場合
例えば、日本で入社した会社で昇級し、会社の役員になり「管理」業務をすることになった場合には、経営管理ビザに変更する必要がでてきます。
しかしこの場合でも、経営または管理の実務経験が3年以上必要となりますので、海外の会社での実務経験や大学院での経営・管理の専攻期間が必要になってきます。
仮に新卒で入社した会社で、管理業務の実務経験なく、いきなり役員になり管理業務を行おうとする場合には、実務経験がないので経営管理ビザの取得はできません。
そのため、一度チームリーダーなどの管理の立場で3年以上の経験を積んでから、役員に昇進する必要が出てきます。