就労ビザから経営管理ビザへ変更する方法
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で働く外国人が、日本で会社設立してビジネスをする場合には、「経営管理ビザ」へのビザ変更が必要です。
経営管理ビザは、技術・人文知識・国際業務の就労ビザよりも審査が厳しく、審査に時間もかかります。
今回は、仕事を辞める前に、経営管理ビザの取得をするための要件を理解していただくための記事になります。
目次
就労ビザから経営管理ビザに変更する流れについて
前提として「経営管理ビザ」の申請は、「ビジネスが始められる状態になってから申請が可能」になります。
簡単に言うと、会社を設立して、事務所を契約して、オフィス内の内装も整えて、備品なども全て揃えてからのビザ申請になります。
ただし、実際に経営ができるのは、「経営管理ビザの許可後」からになります。
※技術・人文知識・国際業務の就労ビザのままでは、会社経営はできません。
経営管理ビザ申請までの全体の流れ
- 事務所の契約
- 会社設立
- 内装工事
- 備品の購入
- 許認可の取得
- 経営管理ビザの申請
- 許可後、今の会社を退職
また、経営管理ビザは、先にビジネスの準備を整えてからのビザ申請となるため、ビザ取得ができないと大きな損失になってしまいます。
ビザが取れたら、会社を作りたいという要望もありますが、入管法では認められていません。
許認可が必要なビジネスかどうかを確認する
経営管理ビザを取得するには、ビジネスが始められる状態になってからでないと、ビザ申請ができないとお伝えしました。
これは、行うビジネスに許認可が必要な場合も同様で、ビジネスモデル的に許認可が必要なのであれば、「経営管理ビザ申請前に許認可を取得していることが必要」となります。
ただし、許認可の内容によっては、経営管理ビザ取得後でないと、許認可が取れないものもあり、その場合は、入管に説明することで、ビザ申請時には不要で申請ができます。
外国人の方でよくある許認可
- 飲食店業許可
- 古物商
- 有料職業紹介(人材紹介)
- 旅行業
- 免税店
- 建設業
今の仕事は経営管理ビザの許可後に辞めること
「事務所の契約」や「会社設立」「事業計画の作成」「取引先との打ち合わせ」など、起業するためにはやることが多くあります。
そのため、今の仕事を辞めてから準備したいと思う方も多いと思います。
ただし、今持っているビザは、働くためのビザになるので、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)のままでは経営活動はできません。
また会社を辞めてしまうと、経営管理ビザの申請準備をしていたとしても、「就労ビザの活動を行っていなかった期間」とみなされてしまいます。
そのため会社を先に辞めてしまった人は、なるべく早く経営管理ビザの申請をする必要があります。
在留期限がまだ1年以上ある場合でも、就労ビザのまま会社を辞めてしまい、3ヶ月以上経つと、取消し対象期間に入り、経営管理ビザの申請でも不利になってしまいますので、ご注意ください。
理想は、今の会社で働きながら、会社設立の準備をしていき、経営管理ビザの申請が許可された後に辞める流れになります。
働きながらだと平日に動けないことも多いかと思いますが、「有給を活用する」「専門家に依頼する」など工夫して会社設立準備を進めるようにしてください。
事業計画書の内容は審査でとても重要になる
就労ビザから経営管理ビザに変更する場合、「今働いている会社と同じ分野での起業」または「まったく違う分野での起業」の2パターンあると思います。
今働いている会社と同じ分野での起業
この場合、実務経験もあり、事業計画書も解像度高く作成できると思います。
事業計画書作成のポイントは、「取引先は具体的な会社名を記載する」「業務委託契約書など、契約書が準備できる場合は準備しておく」です。
今の会社からの独立は、理由はシンプルなので、入管の審査でもスムーズにいくことが多いです。
まったく違う分野での起業
今働いている会社の仕事と、違う分野での起業の場合には、「起業しようと思ったキッカケ」をまず説明しましょう。
違う分野での起業だと、実務経験がないことになるので、事業計画書でも具体的にどういった商品・サービスを販売するのか、金額や具体的な商品を明確にしてください。
経営をしていきながら決めるといったことでは、ビザは取れない可能性が高くなります。
また、集客についても具体的に記載する必要があります。
「広告を出すのか?」「SNSを活用するのか?」などを明確にして、その集客方法によってどのくらい売上があがるのか、根拠資料もつけるのがよいです。
経営管理ビザの申請の必要書類とは?
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)から経営管理ビザへ変更申請するための必要書類は、ビジネス内容によって変わってきます。
ここでは、一般的な必要書類についてご説明していきますので、ご自身の始めるビジネスと比べて、他にも必要と思われるものがあれば用意するようにしてください。
経営管理ビザを変更する際の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用ハガキ
- パスポート
- 在留カード
- 理由書(経営管理ビザを申請する理由)
- 日本語能力試験の合格証コピー
- 資本金の出所の証明書類
- 事業計画書
- 収支計画書
- 登記簿謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 定款のコピー
- 株主名簿
- 株主総会議事録(役員報酬の決定)
- 法人の設立届のコピー
- 給与支払い事務所等の開設届出書のコピー
- 法人口座のコピー
- 事務所の写真(外観・ポスト・看板・内観・作業スペース・打ち合わせスペースなど)
- オフィスの賃貸借契約書のコピー
- 会社案内(パンフレットまたはHP)
- 許認可のコピー(必要なビジネスの場合)
この書類を提出すれば、必ず許可になるわけではありません。
あくまでも申請を認めてもらうために必要な書類となるため、状況に応じて任意的に必要と思われる書類を提出することが大切です。