経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザ、日本への最低滞在日数とは?

経営管理ビザで会社を経営している外国人の方から「日本に何日以上滞在しないといけないというルールはありますか?」という質問をいただきます。

日本以外でも会社を経営していたり、海外との取引が多いと、海外に行くことが多い経営者も多いと思います。

ただ結果からお伝えすると、日本に滞在していないといけない最低滞在日数は特にありません。

しかし、日本からの出国が多い場合には「なぜ日本にいないのか?」「本当に日本の経営管理ビザが必要なのか?」という内容を説明することが重要です。

今回は、経営管理ビザで滞在日数についてと、滞在日数が少ない場合の経営管理ビザを更新する際の影響についてご説明していきます。

経営管理ビザの更新は、日本への滞在日数が影響する?

経営管理ビザの更新申請では、日本への最低滞在日数の決まりはありません。

そのため、海外で会社経営していたり、海外出張で日本を離れることが多くても、経営管理ビザの更新は可能です。

ただし「日本で会社経営を本当に行っているのか?」という点は審査されますので、更新申請の際には、下記に注意しながら申請するようにしてください。

日本から出国が多い場合の注意事項

  1. なぜ海外に行くことが多いのか?
  2. 日本にいない時、日本の会社運営はどのように経営しているのか?
  3. 今後も日本での経営活動は行うのか?

経営管理ビザは「日本国内で報酬を得て、会社経営や管理業務を行うビザ」になりますので、経営管理ビザを更新するには、これからも日本でビジネスを続けていくという継続性を説明する必要があります。

日本にいなかった理由については「ビジネスで海外に滞在していた」など、なるべく具体的に説明すると審査官にも伝わりやすいです。

また日本にいなかった間、日本の会社はどうしていたのかも説明するとより良いです。

たまに、日本からの出国してはいけないと思っている人がおり、嘘をつこうとする人がいますが、嘘をつくのは絶対にやめてください。

日本からの入出国は入管で把握していますので、矛盾が生じるとビザ更新ができなくなってしまう可能性がでてきてしまいます。

183日ルールは関係ない

税制の話になりますが、たまに183日ルールの話も相談されます。

税金の話になるので、細かくは税理士などにご相談いただきたいですが、183日は基本的に「短期滞在者」の話になります。

そのため、長期のビザである経営管理ビザの場合は、183日ルールは特段関係はありません。

183日ルールとは

海外赴任や海外出張などで日本と海外を行き来する人は、一般的には183日ルールと呼ばれ、一つの国に183日を超えて短期滞在していない場合は、その国での納税は不要となる場合が多いというものです。

そのため、183日以上海外にいたとしても、日本での納税義務は発生してきますし、183日以上日本から出国していたとしてもビザの更新は可能です。

長い年数のビザを取得するには、滞在日数が関係してくる

日本への滞在日数は、経営管理ビザの更新ではルールがない旨、説明しました。

しかし、3年や5年といった長い年数の経営管理ビザを取得したい場合は、日本への滞在日数は関係してきます。

長い年数のビザを取得するため、何日以上日本にいないといけないという決まりはありませんが、1年間で合計4~6ヶ月以上の出国があると、長い年数をもらいづらい傾向にあります。

1年ビザの意味としては、「1年後にも会社が継続できているか」「日本で経営活動をしているか確認する必要がある」という入管の意思表示であり、日本からの出国が多い場合だと、1年後には日本で経営活動をしていない可能性があると考えられてしまいます。

そのため、日本からの出国が多い状態で3年のビザを許可すると、1年以上日本にいなくて大丈夫な状況になってしまうので、入管としては毎年今はどういう状況かを確認するために1年ビザとしているケースが多いです。

ただし3年や5年ビザを取得するには、出国だけでなく、会社の業績も関係しているので、仮に会社の業績がすごく良い場合などは、総合的に判断して、出国が多くても長い年数のビザをもらえる可能性はあります。

永住申請にも滞在日数は関係する

経営管理ビザの更新には滞在日数は関係ないですが、将来、日本の永住権の申請したいと考えている場合は、日本への滞在日数はとても重要です。

経営管理ビザから永住申請をする場合、引き続き10年以上日本に滞在し、そのうち5年以上就労ビザで日本に滞在していることが必要です。
※高度専門職の方は、3年または1年の滞在で申請可能です。

そして「引き続き10年以上」という「引き続き」には、「継続的に途切れることなく日本にいること」を意味しており、日本から出国が多いと引き続き日本に住んでいるとは判断してもらえなくなってしまいます。

永住申請の出国要件

  1. 1回の出国で3ヶ月以上連続での出国
  2. 年間の合計が100日以上の出国

上記の期間以上の出国をすると、10年以上日本に住んでいても「引き続き日本に住んでいるとは認められない」と判断されてしまいます。

また、年間合計で100日という基準は、正確に決まっているわけではないので、1年間で合計100日以上出国していても認められているケースもありますが、この基準は年々厳しくなっています。

そのため、この記事で記載している100日という数字は安全ラインとなり、120日前後あると不許可になる可能性が高くなっていくと思ってもらえればと思います。

なお1年間の基準ですが、1月1日~12月31日ではなく、どこの期間から数えても問題ない1年間なので、例えば6月1日~翌年5月31日、8月30日~翌年8月29日など、どこを基準としても年間100日以内となっているのが安全ラインとなります。

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