経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザ、日本への最低滞在日数とは?

日本以外でも会社を経営していたり、海外との取引が多いので、海外に行くことが多い経営者も多いと思います。

その場合、「経営管理ビザを更新する際、どのくらいの期間日本に滞在していないといけないのか?」という質問をよく受けます。

結果、日本に滞在していないといけない最低滞在日数は特にありません。

しかし、日本からの出国が多い場合には、「なぜ日本にいないのか?」「本当に経営管理ビザが必要なのか?」という内容を説明することが重要です。

今回は、そんな日本から出国が多い場合の経営管理ビザの更新について解説していきます。

経営管理ビザの更新は、日本への滞在日数が影響する?

経営管理ビザの更新申請では、日本への最低滞在日数の決まりはありません。

そのため、海外で会社経営していたり、海外出張で日本を離れることが多くても、ビザの更新は可能です。

ただし「日本会社経営を本当に行っているのか」という点は審査されますので、更新申請の際には、下記に注意しながら申請することが必要です。

出国が多い場合の注意事項

  1. なぜ海外に行くことが多いのか?
  2. 日本にいない時、日本の会社運営はどのように行っているのか?
  3. 今後も日本での経営活動は行うのか?

経営管理ビザは、「日本国内で、報酬を得て会社経営や管理業務を行う場合に必要なビザ」になりますので、日本でのビジネスの継続性を証明していきます。

日本にいなかった理由は、ビジネスで海外に滞在しなければならなかった理由を説明すれば大丈夫です。

たまに日本からの出国がいけないことと思ってしまい、嘘をつこうとする人もいますが、嘘をつくのは絶対にやめてください。

183日ルールは関係ない

税制の話になりますが、たまに183日ルールの話も相談されます。

税金の話になるので、細かくは税理士などにご相談いただきたいですが、183日は基本的に「短期滞在者」の話になるかと思います。

そのため、長期のビザである経営管理ビザの場合は、183日ルールは特段関係はありません。

183日ルールとは

海外赴任や海外出張などで、日本と海外を行き来する人は、一般的には183日ルールと呼ばれ、一つの国に183日を超えての短期滞在していない場合は、その国での納税は不要となる場合が多いというものです。

そのため、183日以上海外にいたとしても、日本での納税義務は発生してきますし、183日以上日本から出国していた場合、ビザの更新ができないということもありません。

長い年数のビザを取得するには、滞在日数は重要

日本への滞在日数は、経営管理ビザの更新で制限がない旨、説明しました。

しかし、3年や5年といった長い年数の経営管理ビザを取得したい場合は、日本への滞在日数は関係してきます。

こちらも何日以上という決まりはありませんが、1年で合計4か月~6ヶ月以上の出国があると、長い年数をもらいづらい傾向にあります。

理由としては、日本での経営活動が1年後も同じく継続できているか確認したいという入管の意向があるからです。

仮に日本からの出国が多い場合で、3年のビザを出すと、1年以上日本にいなくて大丈夫な状況になってしまいます。

そのため、毎年今はどういう状況かを確認するために1年となるケースが多いです。

ただし、会社の業績がすごいいい場合などは、総合的に判断して、出国が多くても長い年数のビザをもらえる可能性はあります。

永住申請にも滞在日数は関係してくる

経営管理ビザの更新には明確な滞在日数はないですが、将来、日本の永住権の申請を考えている場合は、滞在日数はとても重要です。

経営管理ビザから永住申請をする場合、10年以上日本に滞在し、そのうち5年以上就労ビザで日本に滞在していることが必要です。

※高度専門職の方は、3年または1年の滞在で申請可能です。

そして「10年以上」には、正確に言うと「引き続き10年以上」という基準となっており、この「引き続き」という意味には、日本から出国が少ないことが意味されています。

永住申請の出国要件

  1. 1回の出国で3ヶ月以上連続での出国
  2. 年間の目安120日以上の出国

上記の期間以上の出国をすると、10年以上日本に住んでいても、「引き続き日本に住んでいるとは認められない」と判断されてしまいます。

また年間120日という基準は、正確に決まっているわけではないので、目安のに数となっていますが、年々永住申請は審査が厳しくなっているので、今は年間でトータル120日以上の出国がある場合は、リスクが高まります。

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