経営管理ビザの申請中にビジネス開始してもいいの?

経営管理ビザは、就労ビザの中でも審査に時間がかかるビザになります。
そして、経営管理ビザ申請前には、オフィスの契約も必要なため、なるべく早くビジネスを開始したいという要望が多く、「経営管理ビザの審査中にビジネスを始めてもいいか?」というご質問をいただくことが多くあります。
この回答は、外国人の方の状況によって変わってきますので、今回は、審査中にビジネスを始めてもいいケースと、ダメなケースについて解説していきます。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
経営管理ビザを開始できるタイミングとは?
日本でビジネスをするためには経営管理ビザが必要になります。
そして経営管理ビザの申請には、オフィスの契約が必要になるため、審査が長引けば家賃のみの支払いという状況が続いてしまうため、「いつビジネスを開始していいのか?」というのはとても気になることだと思います。
回答としては、ビジネスの開始可能時期は経営管理ビザを取得したい外国人が、日本に住んでいるのか、海外に住んでいるのかによって変わってきます。
日本に住んでいる外国人の場合は、経営管理ビザの許可がおりて、経営管理ビザの在留カードを受け取った“後”からビジネスの開始が可能です。
一方、海外に住んでいる外国人の場合で、日本に住んでいる日本人や永住者の方に協力してもらって経営管理ビザを申請している場合は、審査中でもビジネスを開始しても大丈夫な場合があります。
日本に住んでいる外国人が経営管理ビザを取得する場合
日本に住んでいるということは、就労ビザや留学ビザなどを持っていると思います。
日本では、ビザ(在留資格)は1つしか持てず、持っているビザ(在留資格)の活動しかできないので、今のビザのままビジネスを開始することはできません。
※永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の方であれば、就労制限はないので、すぐにビジネスを開始することが可能です。
そのため、ビジネスを開始できるタイミングは、経営管理ビザの許可が下りた“後”になります。
ビジネス開始までの流れ(日本在住の場合)
- オフィスを契約する
- 会社を設立する
- 事業計画書を作成する
- オフィスの内装を整える
- 経営管理ビザの申請をする
- 許可通知を受け取る
- ビジネスの開始
日本在住の場合は、オフィスを契約し会社を設立してから、なるべく早めに経営管理ビザの申請をし、早く審査を終わらせてもらうしか、早くビジネスを開始する方法はありません。
経営管理ビザの審査中にビジネスを開始してしまうと、不法就労としてみなされてしまう場合があり、犯罪となってしまう可能性があるので、許可が下りた後にすぐに営業開始できるように準備期間として考えてもらえればと思います。
海外在住の外国人が経営管理ビザを取得する場合
海外在住の外国人の場合は、多くのケースで日本に住んでいる日本人または永住者の方に協力してもらい、会社設立や経営管理ビザの申請をすることになるので、協力者がいるケースでご説明をしていきます。
日本に住んでいる協力者がいるということは、共同代表として会社の登記簿謄本に協力者の名前が記載されていることになります。
そのため、協力者であったとしても退任するまでの間は共同代表者となるので、審査中の間に、共同代表の立場でビジネスを開始することは可能となります。
協力者は、外国人の経営管理ビザの許可がおり、日本に来日後にすぐに共同代表を退任する必要があるので、それまでの間の協力者という立場となります。
営業を行ったり、取引先との打ち合わせもNG?
ビジネスを開始するタイミングについて解説してきましたが、「ビジネスを開始する」とはどこからがビジネスを開始なのかについてもご説明していきます。
簡単にご説明すると「売上があがる行為=ビジネスを開始」となります。
例えば飲食店の場合、お店をオープンして料理を提供してお客様からお金をもらうとビジネスを開始となります。
貿易業の場合、商品を販売して、お客様にお金を請求するとビジネスを開始となります。
IT事業の場合、システムの開発を請け負った時点でビジネスが開始されたと考えられます。
審査中でも行ってもいいことは?
それでは、売上があがらない行為である「仕入れ先の開拓」「販路開拓する行為」「取引先と契約書を結び行為」などについては、ビジネスの開始とはみなさないことになるので、審査中に行っても問題はありません。
ここで「お金をもらうのはビザの許可後にするので、サービス提供を先にしてもいいか?」という質問をたまにいただきますが、これは基本NGと考えてください。
確かにお金(報酬)をもらう行為=ビジネスの開始とご説明しましたが、サービス提供しているのであれば、それもうビジネスの開始としてみなされる行為となり得ます。
そのため、経営管理ビザの審査中でビジネスが開始できない場合は、ビジネスモデルにもよりますが、売上を上げる行為、サービス提供以外の活動をして審査を待つようにしてください。
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