経営管理(ビジネスビザ)

4ヶ月の経営管理ビザの取得条件と難しさについて

2015年の入管法改正により、海外在住の外国人1人でも日本で会社設立の準備ができるように「4ヶ月の経営管理ビザ」が新設されました。

しかし現実的には、簡単に取得できるものではなく、日本で会社設立するための4ヶ月の経営管理ビザを申請する場合でも、設立する予定の会社の内容は明確に決めておく必要があります。

さらに1人で4ヶ月の経営管理ビザを申請するためには、日本に来ないといけないので、行政書士などの専門家に依頼することが多いです。

そこで今回は、起業準備のための4ヶ月の経営管理ビザを申請するための条件と1人で申請する場合の難しさ、行政書士に依頼するメリットなどもご説明していきます。

監修者

行政書士法人フォワード

塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer

フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。

4ヶ月の経営管理ビザの取得条件は?

4ヶ月の経営管理ビザは、2015年4月の法改正により新設され、「日本で会社設立準備をするため」に、取得できるビザです。

ただし4ヶ月の経営管理ビザは、会社設立後に1年の経営管理ビザを取得することが前提で申請するので、4ヶ月の経営管理ビザの申請の段階で、1年の経営管理ビザの要件もクリアできるかどうかまで含めて審査されます。

4ヶ月の経営管理ビザで必要な情報

  1. 資本金500万円が準備できることの証明(残高証明など)
  2. オフィスの候補場所の資料(図面や物件チラシなど)
  3. 事業計画書ができていること
  4. 定款案があること

資本金500万円が準備できることの証明(残高証明など)

1年の経営管理ビザを取得するには、「500万円以上の規模の会社」を設立する必要があります。

500万円以上の規模の会社というのは、資本金500万円以上で登記するのが一般的でわかりやすいです。

そのため、4ヶ月の経営管理ビザを申請するためタイミングで、500万円以上の資金が用意できているかどうかも審査されます。

資本金500万円以上がすでに準備できていることを証明するためには、申請人本人の口座などに資本金500万円以上があれば、残高証明書を取得して証明します。

ここでの注意点は、口座残高が500万円あればOKではなく、生活費も必要になるので、500万円以上があることが必要です。

オフィスの候補場所の資料(図面や物件チラシなど)

1年の経営管理ビザでは「独立したオフィスを準備する」必要があります。

自宅兼事務所というのは、一軒家で1階と2階で明確にオフィスと自宅が分けられる場合のみ可能となっていますが、多くの場合は、自宅とは別でオフィスを契約します。

ただしオフィスの契約は、物件によっては日本に来ないと契約できなかったり、実際に物件を見て決めたいと思うこともあると思うので、実際の契約は4ヶ月の経営管理ビザが許可されて、来日できた後にしますが、4ヶ月の経営管理ビザの申請時に、候補物件は提出する必要があります。

オフィスの候補物件として提出する書類は、「図面や物件情報がわかるチラシなど」で足ります。

ここで疑問に思うのが、4ヶ月の経営管理ビザが取得できたて日本に来た後に、違ういい物件があった場合、他の物件に変更が可能か?と言う点です。

結論から言うと、4ヶ月の経営管理ビザの申請時に提出したオフィス候補の物件から、実際に契約する物件を変更しても問題ありません。

事業計画書ができていること

4ヶ月の経営管理ビザを申請する段階で、日本でどのようなビジネスをする予定なのかを説明する必要があります。

日本に来てからビジネス内容を考えたいという人もいますが、それでは審査ができないので、行うビジネス内容を決め、どういった商品を販売するのか説明できないと経営管理ビザは許可されません。

すでに海外で事業をされていて、日本進出のために会社設立であればわかりやすいですが、初めての起業で、日本で会社を作って経営管理ビザを取得する場合には、「どのような商品をいくらで仕入れていくらで売る」「販売チャネルはどのように確保するのか」など、実現可能性が高い事業計画書を作成する必要があります。

定款案があること

4ヶ月の経営管理ビザの申請では、「定款案」を提出する必要があります。

定款とは、会社設立の際に会社の目的などを記したもので、会社設立時には必ず作成するものです。

なぜ定款案を提出するのかと言うと、4ヶ月の経営管理ビザは起業準備のためのビザになりますが、会社を設立するのが日本に来日してからになります。

そうなると、「本当に会社を設立するのか?」という疑問があり、会社を設立することを証明するために会社設立に必要な定款案の提出が求められます。

定款認証する場合

株式会社を設立する場合には、公証役場で定款を認証する必要があります。

4ヶ月の経営管理ビザを申請するにあたり、定款認証まで必要かどうかは、事業計画書の内容にもよってきますが、定款認証までしておくと、本当に会社を設立するという意思が入管の担当者にも伝わります。

ただし、定款にはオフィス住所も最低限、最小行政区画(例:東京都千代田区)まで記載する必要があり、定款認証してしまった後に住所変更する場合は、定款認証費用が再度かかってしまいます。(資本金500万円の場合は、5万円)

そのため、定款認証する場合は、オフィスのエリアは確実に決めておく必要があるので、注意が必要です。

また定款は、外国人でも作成はできますが、日本の会社法が適用されているので、外国人1人で作成するには難易度が高く専門家への依頼することが一般的です。

1人で4ヶ月の経営管理ビザを申請はできる?

誰の協力も得ずに、1人で4ヶ月の経営管理ビザを申請することできますが、日本在住の友人の住所は必要となってしまいます。

理由としては、来日すればビザ申請は可能なのですが、審査段階で入管から何か追加書類の提出が必要となった際、入管から書類が送られてくるのですが、海外在住だと入管からの書類が届かないので、日本在住の友人などに協力してもらうことで、その住所に書類を送ってもらうように申請書を作る必要があります。

4ヶ月の経営管理ビザは難しい?

多くのサイトで、4ヶ月の経営管理ビザの取得は難しいと書いてあったりしますが、4ヶ月の経営管理ビザは取得できます。

ただし、経営管理ビザは就労ビザの中でも審査に時間がかかる傾向にあるのと、会社法のルールも関係してくるので、実際に1人で4ヶ月の経営管理ビザを申請する人は稀だと思います。

行政書士に依頼するメリットは?

行政書士に4ヶ月の経営管理ビザの申請を依頼すると、申請のために日本に来る必要はないので、これだけでも、日本に来るための往復の航空券代を考えると、依頼したほうが安いケースがあります。

さらに会社設立の際に必要な定款を作成してもらえたり、4ヶ月の経営管理ビザだけでなく、1年の経営管理ビザの要件についても相談できます。

そして事業計画書の作成代行も依頼でき、経営管理ビザ用の事業計画書を作成してもらうことができ、今まで頭の中にあったアイデアを書面でまとめてもらえるので、メリットは大きいです。

行政書士に依頼するメリット

  1. 申請のために日本に来る必要がなくなる
  2. 定款作成してもらえる
  3. 定款認証をしてもらえる
  4. 事業計画書の作成をしてもらえる
  5. 日本在住の友人の協力が不要となる
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