経営管理(ビジネスビザ)

経営管理ビザで外国人が会社役員になる場合の要件

外国人が会社役員になる場合

外国人の方が、会社役員や管理職(部長や支店長など)になり、管理業務を行う場合には経営管理ビザを取得する必要があります。

管理業務とは

  • 会社の役員に昇進する
  • 部長や支店長などに昇進する
  • 外国人を既存会社の役員に向かい入れる

上記の場合(管理業務)は、500万円の出資ではなく実務経験の証明で取得する形になります。

必要となる実務経験の年数は下記です。

「経営」または「管理」の経験の実務経験が3年以上

※500万円を出資する必要はありません。
※詳しくは後述します。

ここで経営管理ビザについて簡単に説明させていただきます。

経営管理ビザは、2015年3月までは「投資経営」という名前の在留資格でしたが、2015年4月から「経営管理」に名称が変更され内容も変わりました。

以前は投資でのビザ取得も可能でしたが、現在は投資だけだと少なくても億以上ないと取れなくなっています。

経営管理ビザは、その名前の通り「経営」と「管理」に分かれています。

・経営業務

代表取締役で会社経営を行う業務

・管理業務

役員や部長・支店長などで管理を行う業務

経営業務の詳細はコチラからご覧いただけます。

経営管理ビザ(ビジネスビザ)の要件と審査期間について解説

一方「管理」とは、経営とは異なり管理職(部長や支店長など)に就くことを指しています。

ただし、役員や部長になった=経営管理ビザではなく、員等になったとしても外国人が実際に行うメインの業務内容によって判断することになります。

例)営業の成績がよいので、部長に昇進されたい。
ただ行う業務内容のメインは今まで通り営業がメインで、管理業務も少し行う形となる

=このケースは、技術・人文知識・国際業務になります。

管理職になるための要件

経営管理ビザの「管理」でビザを取得する場合の要件は3つあります。

管理業務でビザ取得する要件

  1. 外国人本人に「経営」または「管理」の実務経験が3年以上あること
  2. 500万円以上の規模がある会社であること
  3. 報酬額が日本人と比べて同等額以上であること

外国人本人に「経営」または「管理」の実務経験が3年以上あること

実務経験の証明は、「在職証明書」で行います。

3年の実務経験は今までに、

「管理業務を行った経験」

「経営の経験を行った経験」

で合計3年以上(合算可)を証明していくことになります。

例)

Case1. 日本企業で昇進する場合

今まで行っていた業務の中で管理業務があったことを証明する

Case2. 海外から役員として受け入れる場合

海外で本人が会社経営していた経験や会社役員であったことを証明する

技術・人文知識・国際業務ビザであっても、サブ業務として管理業務を行っていたと在職証明書で証明できれば実務経験として認めてもらえることになります。

さらに「大学院」で経営や管理に係る科目を専攻していた場合は、その期間を実務経験として算入することも可能となっております。

これは大学院のみ認められており、大学の専攻は算入不可ですのでお気を付けください。

海外で実績がある場合は、その会社の登記簿謄本などを取得するのと同時に、会社から管理業務として在職していたことを示す証明書を発行してもらうことになります。

500万円以上の規模がある会社であること

会社の規模も要件になってきます。

この500万円という数字ですが、「資本金額」で見ます

資本金が500万円以下の会社であると、500万円まで増資する必要が出てきます。

報酬額が日本人と比べて同等以上であること 

報酬額は、同ポジションに日本人がいる場合は、同等以上の報酬額であることが求められます。

外国人ということだけを理由に報酬額に差をつけてはいけないルールであり、給与が著しく低い場合は不許可になることもあります。

ただし能力的に劣るなど、明確な理由があれば給与額を変えることは可能ですが、理由書を作成してその理由を審査官に説明することが必要になってきます。

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