外国人が会社役員として経営管理ビザを取得する要件とポイント

外国人が日本の会社の役員になる場合は、経営管理ビザ(就労ビザ)が必要です。
経営管理ビザを取得する条件は、「会社経営する場合」と「役員に就任する場合」で変わってきます。
今回は、今働いている会社で昇進して役員になる場合や、海外から役員として外国人を向かい入れる場合など、役員として経営管理ビザを取得する方法についてご説明していきます。
目次
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
外国人が会社役員になるための会社の規模は?
外国人の方が、日本の会社の役員や管理職(部長や支店長など)になることはできます。
ただし、外国人が会社役員になるためには、経営管理ビザを取得しないといけなく、役員として経営管理ビザを取得するには、会社の規模や外国人の役割に応じて、取得できるかが変わってきます。
役員として経営管理ビザを取得するポイント
- 会社の規模(従業員数)
- 仕事のボリューム
会社の規模(従業員数)
外国人が会社役員になるためには、会社の規模が大きいことが必要です。
具体的には、従業員数が何名いるのかによって、会社の規模を判断されることが多く、一般的な目安は従業員数が10名以上の会社の規模感が必要になります。
目安として従業員数10名以上とお伝えしましたが、これはこれから会社役員になる外国人以外に、代表取締役が1人だけの場合を想定しています。
すでに役員が複数名いる場合には、役員の数によって必要となる従業員数も変わってきます。
理由としては、仕事のボリュームに関係してきますので、ご説明していきます。
仕事のボリューム
経営管理ビザの審査では、外国人の仕事のボリュームについても審査しています。
仕事のボリュームとは、他の役員の方との仕事の区別をどうしているのか、少なくても1日8時間、週5日の合計週40時間は働くと思うので、それだけの仕事のボリュームがあるかあるかという点について、役員数と従業員数で判断しています。
仕事ボリュームがないと、空いている時間に他のことをしているのではないかと思われてしまい、最悪不許可となってしまう可能性があります。
会社役員としての仕事内容は?
ここで会社役員として経営管理ビザを取得する場合、外国人ができる仕事内容についてもご説明させていただきます。
経営管理ビザは、名前の通り「会社経営」と「管理業務」をするためのビザとなります。
そのため、会社役員として経営管理ビザを取得する場合は「管理業務」をするために取得することになり、それ以外の業務はできなくなります。
日本人の場合、中小企業で従業員数が少ない場合には、役員でも管理業務も行いつつ、自身も現場で働くといったことは多くあるかと思います。
ただし外国人の場合は、ビザの関係でどちらか一方の業務しかできません。
そして判断が難しい部分になりますが、例えば今まで営業として就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で働いていた外国人が昇進して役員になったとします。
ただ役員になった後も管理業務は行わず、今まで通り営業の仕事を行う場合は、役員になったとしても経営管理ビザには変更せず、技術・人文知識・国際業務の就労ビザのままでないと営業の活動はできなくなってしまいます。
このことからもわかる通り、会社役員=経営管理ビザではなく、あくまでも仕事内容で判断することになるので、会社役員=技術・人文知識・国際業務という方もいます。
一般的は役員は管理業務をすることが多いので、経営管理ビザを取得することになりますが、管理業務ではない仕事内容の場合は、この限りではありません。
従業員数が少なくても経営管理ビザが取得できる場合がある
ここまで経営管理ビザは、経営または管理業務の仕事内容なので、従業員数が10名以上いないと役員として外国人の経営管理ビザを取得するのは難しいとお伝えしてきました。
しかし、会社の業務内容に応じては従業員数10名以下でも取得できる場合があります。
それは、役員同士の仕事内容が明確に分けられている場合で、例えばCEO(代表取締役)とCFO(最高財務責任者)、CTO(最高技術責任者)といったように、それぞれの役割が違う場合には、従業員数が少なくても認めてもらえる場合があります。
会社役員で経営管理ビザを取得する要件は?
経営管理ビザの「管理」でビザを取得する場合の要件は3つあります。
会社役員で経営管理ビザ取得する要件
- 外国人に「経営」または「管理」の実務経験が3年以上あること
- 報酬額が日本人と比べて同等額以上であること
- 安定した会社経営ができていること
外国人に「経営」または「管理」の実務経験が3年以上あること
会社役員として経営管理ビザを取得には、「経営」または「管理」についての3年の実務経験が必要になります。
必要な実務経験は、経営経験または管理経験なので、過去に母国などで資本金500万円以上の会社経営した場合、今の会社または以前の会社(常勤職員数2名以上)でチームリーダーとして勤務していたなどが該当します。
その他にも、大学院で経営または管理の勉強をしていた期間も含めることができますので、MBAなど取得している場合は、その期間も3年の実務経験に含めることができます。
※大学での履修期間は認められておりませんのでご注意ください。
そして実務経験の証明方法としては、勤務していた会社から「在職証明書」を取得して証明をします。
在職証明書には、勤務してきた期間と行っていた仕事内容について記載してあるものが必要で、会社が在職証明書を発行してくれない場合には、実際に実務経験があったとしても入管の審査では認めてもらえません。
海外で会社経営していた場合には、日本でいう登記簿謄本のような、国が発行している証明書などの資料を準備する必要があります。
報酬額が日本人と比べて同等以上であること
報酬額は、外国人という理由で、不当に報酬金額を下げることはできません。
そのため、同ポジションに同スキルの日本人を雇用する場合と比較して、外国人の報酬は同等以上であることが求められます。
日本語ができないからというような理由で報酬金額を下げることはできませんが、能力的に劣るなど、明確な理由があれば給与額を変えることは可能です。
その場合には、理由書を作成して報酬額の違いについて、理由を審査官に説明することが必要になってきます。
安定した会社経営ができていること
外国人に対して、報酬の未払いや会社が倒産してしまい露頭に迷うといったことがないように、会社の安定性・継続性も審査対象となっています。
特に決算書上で、債務超過になっている場合は、どのように報酬を支払うお金を確保するのか、今後の事業計画はどうなっているのかなど、外国人を役員として向かい入れても問題がないことを別途、理由書で説明するようにしましょう。
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