海外在住の外国人が会社設立をする方法。手続きの流れと注意点を解説
法改正により、「海外在住」の外国人でも日本で会社設立できるようになりました。
ただし海外在住の場合、銀行口座がなかったり、オフィスの契約などの様々細かな問題がでてきます。
そのため一般的には、海外在住の外国人の場合には、日本在住の協力者と一緒に会社設立を進めることになります。
今回は、会社設立の中でも「株式会社」または「合同会社」の設立を想定して、手続き方法についてご説明いたします。
目次
外国人の会社設立をするためには
海外在住の外国人でも日本で会社設立をすることは可能です。
海外在住の外国人が会社設立する際のポイント
- 「日本に個人の銀行口座を持っているか」
- 「会社住所はどこにするのか」
海外在住の外国人の場合には上記のようなポイントがあり、手続きにあたって様々な問題が発生するので日本在住の協力者と一緒に設立を行うのが一般的です。
日本在住の協力者がいなくても設立する方法はありますが、必ず外国人本人が日本に来日して手続きすることになり、日本に住民登録がない外国人が1人で会社設立するのはかなり大変です。
「日本在住」の外国人が会社設立する場合の詳細は、こちらからご確認いただけます。
日本在住の協力者とは
日本で会社設立する際に手伝ってもらう人のことを言います。
協力者には、会社設立の時だけ共同代表として代表取締役に入ってもらい日本国内での手続きを進めてもらいます。
協力してもらうことの具体例
- 資本金の振込の際に協力者の日本の銀行口座を使う
- 日本国内のオフィスの契約
- 法人印の作成
- 登記手続き
- 税務署への開業届け
- 経営管理ビザ(ビジネスビザ)の申請の際に法定代理人になってもらう
会社設立後に経営管理ビザ(ビジネスビザ)を申請する際にも、法定代理人になってもらうこともできます。
日本在住の協力者の要件
- 日本に住所がある「日本人」または「永住者等の就労制限がない外国人」
- 日本に銀行口座を持っている
- 設立時だけでも役員に入り、手続き代行を行う(設立し、ビザ取得後に退任)
会社設立パターンは3つ
海外在住の方の場合で、日本で会社設立するには、3パターンございます。
海外在住の外国人の会社設立パターン
- 日本在住の協力者(日本人や永住者など)がいる場合
- 日本在住の協力者がいない場合
- スタートアップビザを使用して来日後、手続きを進める方法
海外在住の外国人が日本で会社を作るだけであれば、上記の3つどれであっても問題はないです。
ただし、会社設立後に日本の経営管理ビザ(ビジネスビザ)を取得したい場合は、日本在住の協力者がいた方がビザの手続きもスムーズに行うことができます。
日本在住の協力者がいるケース
最もベーシックでスムーズに手続きができるやり方になります。
※会社設立後、経家管理ビザ(ビジネスビザ)まで取得することを前提として説明していきます。
手続きの流れ(協力者がいるパターン)
日本在住の協力者がいる場合の流れ
- 会社の基本事項を決める
「会社名」「会社所在地」「事業目的」「資本金」「会社設立希望日」等の情報が必要になります。 - 会社の住所を決める
オフィスを契約する際に、会社設立後に「法人名義に変更したい」旨を先に不動産会社に伝えておくようにしてください。
日本に住所がない外国人だけでは、事務所契約ができないところがほとんどになるので、日本在住の協力者のサポートが必要になってきます。
シェアオフィスなどであれば、海外在住の外国人でも契約できるオフィスもあるようです。
※最初の契約時は個人名義で大丈夫です。
※持ち家等でも登記は可能ですが、経営管理ビザ申請前に変更登記が必要になります。(登録免許税:3~6万円) - 定款の作成
会社の基本事項を落とし込んで、定款を作成していきます。 - 定款の公証
公証役場で作成した定款を公証してもらいます。(合同会社は不要)
公証された定款は、直接公証役場に取りに行く必要がございます。 - 資本金の振込み
発起人または設立時取締役(委任状必要)の口座に資本金を振込みます。
また、日本円以外で資本金の払い込みをする場合は、振込があった日の為替相場(金額を為替に基づき、日本円に換算)を記載する形になります。(例:〇年〇月〇日1ドル=〇〇円)振込み口座として認められている口座は下記になります。・日本にある日本の銀行(例:三菱UFJ銀行の新宿支店)
・日本にある海外の銀行の支店(例:中国銀行の東京支店)
・海外にある日本の銀行の支店(例:三菱UFJ銀行の中国支店)
※ただし、海外にある日本の銀行の支店は、今から個人では作れないので注意 - 登記申請を行う
管轄の法務局に登記申請書等を提出します。
郵送でも可能ではありますが、不備等があった場合には電話があるので、日本の電話番号が必要になってきます。(協力者のサポートが必要) - 登記後、法人設立の届出を行う
「税務署」に提出する法人設立の届けの控え(税務署印があるもの)は、経営管理ビザ申請時に必要になります。
その他、「都道府県県税事務所」「社会保険事務所」「労働基準監督署」「公共職業安定所」等も必要になってきます。
日本在住の協力者がいないケース
日本在住の協力者がいない場合は、「日本に銀行口座を持っているか」で、難易度が変わってきます。
たとえば過去に日本に留学した経験があり、日本の銀行口座があるのであれば、日本への来日は必要になりますが、手続き自体は可能です。
日本に銀行口座がない場合は、後述するスタートアップビザを取得するか、第三者(法人を含む)の口座を使用して資本金の振込を行う形で会社設立を行うことなります。(平成29年3月17日民商第41号通達)
手続きの流れ(協力者いないパターン)
日本在住の協力者がいない場合の流れ
- 会社の基本事項を決める
「会社名」「会社所在地」「事業目的」「資本金」「会社設立希望日」等の情報が必要になります。 - 会社の住所を決める
オフィスを契約する際に、会社設立後に「法人名義に変更したい」旨を先に不動産会社に伝えておくようにしてください。
日本に住所がないとオフィスを貸してくれない不動産屋は多いですが、シェアオフィスであれば、割と柔軟に対応してくれるところも多いのでいくつか探してみてください。
※最初の契約時は個人名義で大丈夫です。
※持ち家等でも登記は可能だが経営管理ビザ申請前に変更登記が必要になります。(登録免許税:3~6万円) - 定款の作成
会社の基本事項を落とし込んで、定款を作成していきます。
- 定款の公証
公証役場で作成した定款を公証してもらいます。(合同会社は不要)
公証された定款は、直接公証役場に取りに行く必要がございますので、何度か日本に来日する必要があります。 - 資本金の振込み
日本に協力者がいない場合の一番の問題点となります。
委任状を使用し第三者の口座を資本金の振込み口座としますが、経営管理ビザの際に見せ金を疑われる可能性もあるため、振込人名義にはお気をつけ下さい。
合わせて、第三者の口座使用する場合には、事前に法務局に確認をとるようにしてください。
また、日本円以外で資本金の払い込みの場合は、振込があった日の為替相場(金額を為替に基づき、日本円に換算)を記載する形になります。(例:〇年〇月〇日1ドル=〇〇円)振込み口座として認められている口座は下記になります。・日本にある日本の銀行(例:三菱UFJ銀行の新宿支店)
・日本にある海外の銀行の支店(例:中国銀行の東京支店)
・海外にある日本の銀行の支店(例:三菱UFJ銀行の中国支店)
※ただし、海外にある日本の銀行の支店は、今から個人では作れないので注意。 - 登記申請を行う
管轄の法務局に登記申請書等を提出します。
郵送でも可能ではありますが、不備等があった場合には電話があるので、日本の電話番号が必要になってきます。 - 登記後、法人設立の届出を行う
「税務署」に提出する法人設立の届けの控え(税務署印があるもの)は、経営管理ビザ申請時に必要になります。
その他、「都道府県県税事務所」「社会保険事務所」「労働基準監督署」「公共職業安定所」等も必要になってきます。
スタートアップビザを使用して日本に来日後、手続きを進める方法
スタートアップビザとは、「海外在住」の外国人が日本での起業準備のためにもらえる6ヶ月のビザになります。
スタートアップビザはあくまでも”起業準備のため”なので、報酬を得る活動はできません。
行える活動としては、「銀行口座を作る」「オフィスを探す」「会社設立の登記手続き」「その他打ち合わせ」などです。
スタートアップビザは、経営管理ビザ(ビジネスビザ)ではありませんので、会社設立が終わった後は再度経営管理ビザ(ビジネスビザ)の申請をする必要があります。
さいごに
海外在住の外国人が日本で会社設立することは、日本在住の協力者がいる方がスムーズに行えます。
協力者がいない場合でも方法はいくつかありますが、時間とお金が多くかかってしまいます。
まずは日本在住で協力してもらえる人がいないか探してみてください。
会社を設立した後に、会社情報を変更しようとすると国に支払う変更手数料が数万円単位でかかってきてしまいますので、専門家に相談しながら進めるのもよいかと思います。