子どもの家族滞在ビザの申請、何歳まで日本に呼べるのか?
外国人の方が子ども(実子や連れ子)を日本に呼ぶには、「子どもが未成年」である必要があります。
理由としては、「日本に子どもを呼び扶養することが必要」となっているからになります。
日本では、成人年齢の法改正もあったこともあり、18歳以上の子どもを日本に呼ぶのは難しくなりました。
今回は、海外から子どもを家族滞在ビザで呼び寄せる方法と子どもの年齢によって変わる難易度について解説していきます。
目次
子どもは家族滞在ビザで何歳まで日本に呼べる?
子どもの家族滞在ビザは、日本で一緒に暮らし親に扶養してもらうために取得するものになります。
日本で働くためのものではないので、子どもが成人に近づけば近づくだけ審査は厳しくなります。
入管として想定しているのは中学校卒業までなので、「14歳くらいまでは親子関係が示せれば問題なく許可」になります。
15歳以上(高校生以上)になってくると、今後の日本での教育予定について説明する必要がでてきます。
審査では、母国でも高校に通っていて、親が日本に行くので、子どもも一緒に日本の高校に転向させるということであれば、割とスムーズに審査は進みます。
18歳がビザ取れるかのラインになる
高校をまもなく卒業する17歳後半くらいから18歳になると、世間的には大人と認識されます。
そのため、「なぜ日本で教育する必要があるのか?」「日本に働くために来るのではないか?」という疑念を持たれてしまいます。
入管としては、「働くのであれば就労ビザ」を取得してくださいとアナウンスしており、「日本の大学に通いたいのであれば留学ビザ」を取得してくださいと言われてしまいます。
家族滞在ビザはあくまでも未成年者が、親の監護下において、教育をする必要がある場合に、子どもに家族滞在ビザを許可しています。
そのため母国で義務教育を終わらせてから日本に呼びたいと思い、18歳になってしまうと、日本には呼べなくなるので、日本に呼ぶのであれば早めに申請をするようにしてください。
子どもは、実子以外にも連れ子も呼べる
日本に呼べる子どもは、「実子」はもちろんのこと、「連れ子」も誰の連れ子なのかにもよりますが、日本に呼ぶことができます。
日本に呼べる子どもとは?
- 就労ビザの外国人の実子の場合
→呼べます。 - 就労ビザの外国人の配偶者(夫または妻)の子どもの場合
→就労ビザの外国人が養子縁組していれば、家族滞在ビザに該当します。
養子縁組していない場合は、特定活動(告示買い)となります。 - 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の外国人の子どもの場合
→家族滞在ビザではなく、定住者ビザ(告示6号)に該当します。
養子とは?
養子には「特別養子」と「普通養子」の2種類あり、血縁関係がない同士が、法律上親子関係になる手続きのことを言います。
家族滞在ビザの場合は、どちらの養子縁組でも認められています。
特別養子とは
特別養子とは、本当の親との親子関係を絶ち、養子縁組する新しい親との親子関係のみとなるなる手続きです。
また、子どもの年齢も6歳未満の時に手続きしないといけません。
普通養子とは?
一般的な養子縁組と言われるのが「普通養子」です。
普通養子は、本当の親と養子縁組を結ぶ新しい親のどちらとも親子関係になる手続きを言います。
子どもを数年後に日本に呼ぶ場合
子どもを日本に呼び場合、親(夫または妻)と一緒に日本に来るのであればわかりやすいですが、親が日本に行った数年後に日本に来るとなると、「今まで子どもは母国で何をしていたのか?」という説明が必要になります。
親と別タイミングで後から子どもを日本に呼び際の理由の具体例
- 今の学校を卒業してから日本に呼びたい
- 日本語の勉強を母国で少しさせてから日本に呼びたい
様々な事情で、子どもと一緒の来日をしないケースがあると思います。
親と別で、後から子どもだけ呼び寄せる場合には、「子どもはどのように母国で暮らしていたのか?」「なぜ今のタイミングで日本に呼ぶのか?」の説明が大切になります。
親が日本にいる間は、母国等にいるおばあちゃんやおじいちゃん、兄弟姉妹に面倒を見てもらっていた場合、なぜ今後も面倒を見てもらわないのか?という疑問が入管の審査官には出てきます。
「当時通っていた学校は卒業させてあげたかった」などの理由であれば、審査でも認めてもらえることが多いです。
加えて、「日本に来た後の教育方針(学校に通うのかなど)の説明も合わせて行う」と審査がスムーズに進みます。
子どもが18歳以上の場合は他のビザを検討する
ご説明させていただきましたように、子どもが18歳以上となると、家族滞在ビザの取得が難しくなります。
その場合は、他のビザで日本に呼ぶ寄せるしかありません。
一番多いのは「留学ビザ」です。
留学ビザを申請する
「日本語学校」や「専門学校」「大学」に通う場合は、留学ビザの申請をしてください。
留学ビザの申請は、入学する学校が決まっていないと申請できないので、まずは入学する学校を決め、入学試験に合格する必要があります。
留学ビザの場合は、学校がビザサポートを行ってくれることがほとんどなので、入学条件と合わせてビザ手続きについても確認するようにしてください。
就労ビザを申請する
日本の就労ビザは原則、学歴(大学卒業以上)が求められています。
そのため、18歳になったばかりであれば就労ビザの取得は難しいです。
そのため母国等で大学や短期大学に通い、卒業後、日本での就職先が見つかれば就労ビザを申請して日本に来ることができます。