英語教師・語学教師の就労ビザの取得条件は?雇用形態や注意点についても解説
ALTや語学スクール講師が就労ビザを取得するための条件をご紹介していきます。
また語学教師の場合、雇用形態が正社員ではなく、契約社員や業務委託契約ということも多いと思いますので、契約方法によっての注意点についてもご説明していきます。
最後には、手続きの流れについても解説しますので、英語教師や語学教師で就労ビザを取得したい方は是非ご覧ください。
目次
監修者
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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
語学教師で就労ビザを取得する条件は?
英語教師やその他の語学教師として働くためには、就労ビザが必要ですが、語学教師が取得する就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」になります。
正確に言うと、語学教師の仕事は、技術・人文知識・国際業務ビザの中の「国際業務」にあたり、国際業務の仕事を行う場合は「学歴または実務経験」のどちらかが必要になります。
語学教師として働く場合に必要な条件(どちらか)
- 大学以上の学歴(大学等を卒業して学士以上の学位があること)
- 実務経験3年以上(語学教師としての実務経験が3年以上あること)
大学以上の学歴があること
一般的なのは、大学・短期大学・大学院を卒業して学位を取得しているケースです。
卒業している学校は、日本の学校でも海外の学校でもどちらでも問題ないですが、学位(大学だと学士)を取得していることが必要になります。
なお専門学校は対象外になりますが、日本の専門学校に通い、語学教師としての履修科目がある場合のみ認められます。
語学教師の仕事は、もともとは語学教師の実務経験が3年以上ないと取得できないものですが、大学等を卒業して学位を取得している場合は、実務経験3年は免除されるため、語学教師としての経験がなくても技術・人文知識・国際業務ビザを取得できます。
ただ注意点としては、特に海外の大学の場合、大学という名前でも「学士」がもらえない学校が存在します。学士などの学位がもらえない学校の場合には、語学教師として必要な就労ビザの学歴要件を満たしているとは認められないことが多いので注意が必要です。
実務経験3年以上が必要あること
学歴がない場合は、語学教師として実務経験3年以上があれば技術・人文知識・国際業務ビザが取得可能です。
この実務経験3年は、どんな仕事の経験でも良いわけではなく、日本で教える語学と同じ語学の教師としての経験に限られている点に注意が必要です。
そして実務経験年数の証明には、勤務先(元勤務先を含む)から在籍証明書を発行してもらい、在籍期間と行っていた仕事内容について証明する必要があります。
仮に元勤務先が倒産してしまっていたり、仲が悪く在籍証明書を発行してもらえない場合には、語学教師として働いていた証明ができないので、実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを取得することはできません。
さらにアルバイトやパートでの実務経験は含めることができず、正社員や契約社員等で働いていた実務経験のみが対象となります。
なお実務経験期間の証明は、複数の会社での合算が可能ですので、過去に語学教師としての就労経験がある方は、その会社から在籍証明書を発行してもらうようにしてください。
語学教師で就労ビザを申請する際の注意点は?
語学教師として就労ビザを取得する際の注意点は「言語」と「雇用形態」の2つです。
言語とは、教える言語のことで、語学教師として問題ない言語レベルであるかが審査されます。
具体的には、原則として自分の母国語を教えることが前提となります。
たとえば、英語を教えるなら英語を母語とする国の出身者、中国語を教えるなら中国出身者、というように、教える言語が申請者の母国語と一致していることが基本条件です。
母国語以外だと、大学で対象言語を専攻していた場合や、その対象言語の国の大学に行っていた・暮らしていたといった場合などでは、審査で「十分な言語能力がある」と判断される可能性が高いです。
母国語以外の言語で語学教師となる場合の条件(例:中国人が英語教師になるケースなど)
- 大学の授業がすべて英語だった
- 大学の専攻が英語だった
- 英語圏の大学を卒業している
- 英語圏の国に住んでいる
ただし、独学で勉強したという場合には注意が必要です。
大学で専攻していたり、対象言語の国で生活していた経験がないものの、独学で話せるようになったというケースでは、語学教師としての専門性(学問的裏付け)が証明できないため、就労ビザが認められないケースがあります。
そのため例えば英語の場合、大学でTOEICなどを履修していたことや、学術的要素の証明となるものを準備するか、その言語での実務経験3年以上の在籍証明書を準備することが望ましいです。
なお、フィリピン人が英語教師になれるのかと言う点について議論がありますが、フィリピン(特にセブ島)では、英語留学が盛んで、英語は第二言語として世界的にも認められている背景から、フィリピン人については、英語も母国語と同様に審査してもらうことができます。
雇用形態の注意点は?
語学教師として技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、正社員や契約社員が基本となりますが、その他の雇用形態も可能です。
具体的には、派遣社員や業務委託契約(フリーランス)という働き方でも就労ビザの取得は可能となっています。
ただし特に業務委託契約(フリーランス)の場合は、報酬が安定したい場合があるので、完全歩合制といった報酬形態では就労ビザの取得は難しく、安定した最低月額報酬を決める必要があります。
フリーランスで語学教師の就労ビザを取得するポイント
- 固定報酬はあるか?
- 契約期間はどのくらいか?
固定給(給与)はあるか?
業務委託契約(フリーランス)で語学教師として働く場合は、「毎月の安定した報酬額が確保できているか」が重要な審査ポイントになります。
フリーランスの場合、完全歩合制で担当した授業数によって報酬金額が決まるケースが多いと思います。
ただし完全歩合制の場合、授業数が少なかったり、体調不良で勤務できなかった場合には、月額報酬が少なくなり、生活する十分な報酬を受け取ることができないことが想定されます。
そうなってしまうと、生活のために本来は認められていない仕事をしたり、中には悪いことをしてしまう人も出てくる可能性があるため、就労ビザを取得するためには、生活できる十分な報酬金額が確保されていることが必要です。
そのため、業務委託契約(フリーランス)で契約する場合は、授業数を固定して、月60レッスンで月額報酬20万円といったような月額最低報酬金額が記載された契約内容であることが重要になります。
なお、業務委託契約(フリーランス)の場合は、複数の会社と契約していても問題はないので、1社で20万円以上でなくてはいけないわけではなく、複数の会社の固定月額報酬を合算して月額20万円以上であれば問題はありません。
契約期間はどのくらいか?
続いて契約期間の長さも重要で、仕事の継続性・安定性が審査されています。
例えば契約期間が3ヶ月や6ヶ月だと、契約更新が前提だとしても更新が保証されているわけではないので、仕事を失ってしまう可能性があります。
そのため、基本的に業務委託契約の場合は、契約期間は1年の自動更新以上が望ましくなっています。
契約期間が1年以上の自動更新であれば、技術・人文知識・国際業務ビザの1年ビザにも対応できる年数なので、審査でも問題ありません。
ただし3年や5年といった長いビザを取得したい場合には、1年契約を複数年更新して安定性を示した後でないと長い年数のビザはもらいづらい傾向にあります。
そのため、長い年数の方が長い年数をもらえる可能性は高くなるので、可能であれば会社と契約期間について交渉してみるのも良いと思います。
就労ビザの申請手続きの流れについて
それでは実際に語学教師として技術・人文知識・国際業務ビザを申請する手続きの流れについてご説明していきたいと思います。
これは語学教師に限りませんが、就労ビザを申請するためには、申請前に就職先を決め、雇用条件も決まっている必要があります。
勤務先の会社の規模に応じては、雇用契約書(労働条件通知書)の提出が省略できますが、通常は雇用契約書の提出も行うことになります。
ちなみに雇用契約書を省略できる会社は、上場企業や給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収額が1000万円以上の会社のカテゴリー1とカテゴリー2企業となります。
それでは、就労ビザの手続きの流れについて、「海外に暮らしている外国人」と「日本で暮らしている外国人」で流れが変わってきますので、分けてご説明させていただきます。
海外に住んでいる外国人の場合
海外に住んでいる場合は、まず最初に必要書類を揃えて日本にある入管にビザ申請を行います。
ただし外国人本人は海外在住なので、入管への申請は、勤務予定先の会社の担当者が申請代理人として申請を行います。
外国人本人が来日して申請することも可能ですが、通常は会社担当社が代理申請します。
その後、入管から許可がおりれば、認定証明書(Certificate of Eligibility)が発行されますので、それを外国人本人に送り、次は外国人本人が、住んでいる地域の最寄りの日本大使館(領事館)にて、査証(VISA)申請をして許可後に来日となります。
審査期間は、日本の入管での審査は3ヶ月程度かかり、海外にある日本大使館(領事館)では、約1週間の審査期間となっています。
※ただし2025年は混雑の影響で、特に東京入管では審査で3ヶ月以上かかるケースが多くなっています。
就労ビザの申請手続きの流れ(海外に住んでいる場合)
- 雇用契約を締結する
- 日本国内で必要書類を収集する
- 雇用企業(提携企業)の担当者が、日本にある入管に申請をする
- 許可後に「認定証明書(COE)」が会社に届く
- 海外に住む外国人本人に「認定証明書」を郵送する(電子版の場合は不要)
- 海外にある日本大使館(領事館)で外国人本人が査証(VISA)手続きをする
- 来日
なお、フィリピン人を雇用する場合だけは、フィリピン側の要望により、東京と大阪にあるMWO(旧POLO)であるフィリピン共和国大使館移住労働者事務所にて雇用企業の手続きが必要になります。
MWO(旧POLO)は、DMW(旧POEA)と呼ばれるフィリピンの移民労働者省の出先機関で、海外で働くフィリピン人の権利を守ることを目的に活動しています。
そのため、フィリピン人の雇用の場合には、日本での就労ビザの申請だけでなく、MWO(旧POLO)での手続きも必要となりますのでご注意ください。
日本に住んでいる外国人の場合
日本に住んでいる外国人の場合は、日本にある入管に申請して許可されれば働き始めることが可能です。
申請する入管の場所は、外国人が住んでいる地域を管轄する入管となっており、会社の担当者が代わりに申請することはできません。
ただし行政書士や弁護士で、申請取次士としての資格を有する者は、申請を取り次ぐことが可能となっています。
そのため、会社の規模によっては、決算書を外国人本人に渡さないといけなく、内部資料を見られてしまうので、外国人に見られたくないといった場合には、行政書士等に依頼をすることも検討すると良いと思います。
就労ビザの申請する流れ(日本に住んでいる場合)
- 雇用契約を締結する
- 日本国内で必要書類を収集する
- 外国人本人が日本にある入管に申請をする(または行政書士など)
- 審査が終わったら「通知書」が本人に届く
- 本人が新しい在留カードを入管に受け取りに行く
転職の場合
日本ですでに働いていて転職する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの期限がまだ残っているのか、もうすぐ在留期限となるのかで対応が変わってきます。
まだ技術・人文知識・国際業務ビザの期限が6ヶ月以上など残っている場合は「所属機関変更の届出」を外国人本人が入管に提出すれば問題ありません。
技術・人文知識・国際業務ビザの期限がまもなくと言った場合には、所属機関変更の届出を出しつつ、在留期間更新許可申請を行います。
なお更新申請は、在留期限の3ヶ月前からしか行うことができません。
もし早めにビザの申請をして、転職後の仕事内容が問題ないか確認したい場合は、「就労資格証明書」の申請が可能です。
この申請は転職前でも転職後でもどのタイミングでも行うことが可能です。
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