ウクライナ人との結婚手続き方法

ウクライナ人との結婚手続きは、「日本」と「ウクライナ」のどちらの国でも結婚手続きが必要になります。
またウクライナでは、男性が18歳以上で女性は17歳以上から結婚可能ですが、裁判所が認めれば14歳~18歳でも結婚することができます。そしてウクライナ人との結婚する場合には、お互いに健康状態を報告する義務があり、万が一重い病気を隠していたことが発覚した場合には、結婚が無効となる場合があります。
それではこの記事では、ウクライナ人との結婚手続きについて、日本から先に結婚手続きする場合と、ウクライナから先に結婚手続きする場合に分けて、結婚手続き方法をご紹介していきたいと思います。
監修者

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行政書士法人フォワード
塩野 豪 GO SHIONO行政書士 Immigration Lawyer
フィリピン・カナダに合計5カ月居住し、海外での生活の大変さを知る。
その後、2016年に行政書士として独立して、ビザ申請代行サービス「ビザプロ」を開始する。
その後、累計400社・45か国以上の方の在留資格(ビザ)サポートを行う。
その他にも、日本法人の設立などのサポートを行い、外資系の日本進出コンサルティングも行っている。
人材紹介会社・管理団体・専門学校等とも顧問契約を結び、入管業務に特化したコンサルティングサポートを展開し、セミナー講師も積極的に行っている。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本から先に結婚手続きを進める場合は、ウクライナ人が日本にいることが必要なので、日本に住んでいるか、短期滞在ビザで日本に来ることが必要です。
また状況により必要書類や手続きの流れは変わりますので、事前に確認をとりながら結婚手続きを進めるようにしてください。
Step.1 ウクライナで必要書類を集める
まず最初に、ウクライナからウクライナ人の必要書類を取得します。
ウクライナ人が日本にいる場合には、ウクライナに住んでいる親族に代理で取得してもらうことが可能です。
ウクライナで取得する書類
- 出生証明書 2部
- 独身証明書 1部
これらが取得できたら、原本とコピー1部が必要になるので、お手元に準備しておきます。
Step.2 日本にあるウクライナ大使館で書類を取得する
続いて、日本にあるウクライナ大使館にて、ウクライナ人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
婚姻要件具備証明書は、独身証明書と似ていますが、日本で結婚手続きする場合には必ず必要な書類となります。その婚姻要件具備証明書を取得する際の必要書類は下記になります。
婚姻要件具備証明書を取得する際の必要書類
- 出生証明書
- 独身証明書
- パスポートの原本
- 写真1枚
- 申請書(大使館になります)
上記書類にて、日本にあるウクライナ大使館にて、ウクライナ人の婚姻要件具備証明書を取得してください。
Step.3 日本の役所で結婚手続きをする
ウクライナ人の必要書類が揃ったら、日本の役所で婚姻届を提出して結婚手続きをします。
婚姻届は、最寄りの役所でも、好きな役所でもどこでも提出することができます。その際の必要書類は下記になります。
日本の役所で婚姻届を提出する際の必要書類
ウクライナ人側
- 婚姻要件具備証明書(日本語訳文も必要)
- 出生証明書(日本語訳文も必要)
- パスポート原本
- 在留カード原本
日本人側
- 婚姻届(証人2人のサイン済のもの)
- 身分証明書
なお、日本語訳はどなたが訳されても大丈夫ですが、日本語訳した日付け、名前、住所を右下に記載するようにしてください。
そして婚姻届が受理されると、婚姻届の受理証明書を発行してもらえますので、取得してください。その後、1~2週間ほどで日本人側の戸籍謄本にウクライナ人の情報が反映されますので、反映されたら戸籍謄本も取得します。
Step4. 日本の外務省でアポスティーユを行う
婚姻届の受理証明書と、婚姻情報が反映された戸籍謄本が取得できたら、その書類を日本の外務省でアポスティーユします。
アポスティーユとは、日本で発行された書類を海外に提出する際に、書類が本物であることを日本国として証明するために、外務省に判子をもらう行為のことを言います。
アポスティーユは郵送または直接外務省に行くことでできますが、出来上がるまでに約1週間ほど時間がかかります。
Step.5 日本にあるウクライナ大使館で結婚手続きをする
書類が揃ったら、日本にウクライナ大使館にて報告的届出を行います。この手続きは、日本人とウクライナ人の2人揃って、ウクライナ大使館に行く必要があるので、スケジュール調整が必要となります。
その際の必要書類は下記となります。
ウクライナ大使館での手続きの必要書類
- パスポート原本
- 戸籍謄本(アポスティーユ済のもの)※ウクライナ語訳も必要
- 婚姻届の受理証明書(アポスティーユ済のもの)※ウクライナ語訳も必要
これらの手続きが完了すると、婚姻登録証明書が発行されます。
ウクライナから先に結婚手続きする場合
ウクライナから先に結婚手続きする場合には、日本人がウクライナに行く必要があります。
滞在期間を短くすることができるようですが、平均では1ヶ月ほどかかるようですので、スケジュール調整が必要になります。
Step.1 日本人の必要書類を集める
日本人の必要書類は、「婚姻要件具備証明書」になります。この婚姻要件具備証明書は、ウクライナにある日本大使館で取得するか、日本にある法務局のどちらかで取得します。
今回は、日本にある法務局で取得する場合についてご説明させていただきます。
法務局の場所は、居住地を管轄する法務局になるので、「住んでいる地域 法務局」で検索してみてください。そして婚姻要件具備証明書を取得する際の必要書類は下記になります。
日本人の婚姻要件具備証明書を取得際の必要書類(日本の法務局)
- 戸籍謄本(本籍地より取得します)※2部ご用意ください。
- 身分証明書
- 申請書(窓口にあります)
戸籍謄本は1部は、婚姻要件具備証明書を取得するために使用し、もう1部はウクライナで結婚手続きをする際に使用します。
Step.2 日本の外務省でアポスティーユする
婚姻要件具備証明書を取得したら、戸籍謄本と一緒に日本の外務省でアポスティーユします。
アポスティーユは、郵送または直接窓口のどちらかで申請できますが、出来上がりまでに約1週間ほどかかります。
Step.3 日本にあるウクライナ大使館で認証を受ける
続いて、日本にあるウクライナ大使館にて翻訳認証を受ける必要があります。
翻訳認証を受けるためには、婚姻要件具備証明書と戸籍謄本にウクライナ語訳をつけて、その翻訳に認証を受けます。
Step.4 ウクライナで結婚手続きをする
日本人の書類が準備できたら、ウクライナに行き結婚手続きを行います。
ウクライナでの結婚手続きは、ウクライナ人が住んでいる最寄りの婚姻登録オフィス(RAGSまたはZAGS)で行うようになります。その際の必要書類は下記です。
ウクライナでの結婚手続きの必要書類
日本人側
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
- パスポート原本
ウクライナ人側
- 出生証明書
- 独身証明書
- パスポート原本
- 申請書
なおウクライナでは、婚姻登録までの間に待期期間があり、その期間はおおよそ1ヶ月です。
ただし、短縮することも可能なようなので、事前に婚姻登録オフィスに確認してみてください。
待期期間が終わると、婚姻登録式が行われて結婚が正式に認められ、結婚証明書を発行してもらえます。
Step.5 結婚証明書をウクライナの外務省で認証する
ウクライナで結婚証明書が発行されたら、日本側に提出するために、ウクライナにある外務省で結婚証明書を認証してもらいます。
Step.6 日本側に婚姻届を提出する
ウクライナ側の結婚証明書(外務省の認証済のもの)が準備できたら、日本側の結婚手続きを進めていきます。
日本側の結婚手続きは2パターンあり、ウクライナにある日本大使館で行うか、日本にある役所で行うかです。
2人ともウクライナに住んでいる場合は、ウクライナにある日本大使館で行うので問題ないですが、日本側に婚姻情報が反映されるまでに1~2ヶ月ほどかかります。
そのため、日本人が日本に住んでいる場合は、日本の役所で手続きすることをおすすめします。日本の役所で手続きした場合は、約1~2週間ほどで婚姻情報が日本人の戸籍謄本に反映されます。
下記が日本の役所での手続きの書類です。
日本での結婚手続きの際の必要書類
- 婚姻届(証人2人のサインは不要)
- 日本人の身分証明書
- ウクライナ人のパスポート
- ウクライナの結婚証明書(ウクライナの外務省の認証済)※日本語訳付き
これで日本側の結婚手続きも完了となり、1~2週間後に戸籍謄本にウクライナ人の情報が載れば、すべての結婚手続きが完了となります。
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